お答えいたします。
二点御指摘をいただいたと思います。
まず一点目でございますが、現行制度において遺族補償年金の対象となっていらっしゃって、現行制度に基づいて百五十三日の支給を受けていらっしゃる、この方について、改正法では百七十五日に引き上げる改正を盛り込んでおりますが、この適用関係がどうなのかという点が一点目かと理解をいたしました。
この点につきましては、遺族補償年金の今回の改正は、給付基礎日額の百七十五日分に一律に引き上げる内容でございますが、これは遺族補償年金を現行制度においても受給することができるという要件に合致をしていらっしゃる方でございますので、この方に対する年金の額の決め方につきましては、この改正法が施行された後の支給、具体的には四月、五月分を六月に支給し、六月、七月分を八月に支給するというような形で二か月ごとに支給をしておりますけれども、この改正法、今回の案のとおりであれば令和九年四月一日でございますが、令和九年四月、五月分の給付を支給する六月の支給からこの百七十五日に引き上げる形で支給されるというような適用関係を想定をしております。
二点目の御指摘でございますが、理解が不適切であれば恐縮でございますが、現行の制度においては遺族補償年金の受給対象にならない夫で五十五歳未満であるような方について、改正法ではその方も支給対象に新たになるわけでありますけれども、現行法の時代に遺族補償年金の御遺族、働く妻の方を亡くされたけれども、五十五歳未満であった、したがって遺族補償年金の対象にならなかった方については、お話の中でもございましたが、事由発生当時の制度に基づいて適正に要件を適用して、支給対象となるか否かを決定し、夫の場合、五十五歳以上であれば対象、あるいは障害があれば対象、そうでなければ対象でないということで決定したものでございますので、改正された制度を遡って支給対象を決定し直すといったことは、社会保障制度の支給要件の改正に当たってはいたしておらないところでございまして、これは過去の遺族補償年金の改正などにおいても同様の取扱いとしているところでございます。
122藤藤田誠(自民)
雇用によらない働き方をする方々への広がりを推進していただければ幸いでございます。
以上で質問を終わります。
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123
大串正樹(自民)
次に、伊東信久君。
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伊東信久(維新)
日本維新の会の伊東信久でございます。
早速質問に移らさせていただきます。
労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。
この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。
また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺…
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- (上の発言)
125岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
二点御指摘をいただいたと思います。
まず一点目でございますが、現行制度において遺族補償年金の対象となっていらっしゃって、現行制度に基づいて百五十三日の支給を受けていらっしゃる、この方について、改正法では百七十五日に引き上げる改正を盛り込んでおりますが、この適用関係がどうなのかという点が一点目かと理解をいたしました。
この点につきましては、遺族補償年金の今回の改正は、給付基礎日額の百七十五日分に一律に引き上げる内容でございますが、これは遺族補償年金を現行制度においても受給することができるという要件に合致をしていらっしゃる方でございますので、この方に対する年金の額の決め方につきましては、この改正法が施行された後の支給、具体的には四月、五月分を六月に支給し、六月、七月分を八月に支給するというような形で二か月ごとに支給をしておりますけれども、この改正法、今回の案のとおりであれば令和九年四月一日でございますが、令和九年四月、五月分の給付を支給する六月の支給からこの百七十五日に引き上げる形で支給されるというような適用関係を想定をしております。
二点目の御指摘でございますが、理解が不適切であれば恐縮でございますが、現行の制度においては遺族補償年金の受給対象にならない夫で五十五歳未満であるような方について、改正法ではその方も支給対象に新たになるわけでありますけれども、現行法の時代に遺族補償年金の御遺族、働く妻の方を亡くされたけれども、五十五歳未満であった、したがって遺族補償年金の対象にならなかった方については、お話の中でもございましたが、事由発生当時の制度に基づいて適正に要件を適用して、支給対象となるか否かを決定し、夫の場合、五十五歳以上であれば対象、あるいは障害があれば対象、そうでなければ対象でないということで決定したものでございますので、改正された制度を遡って支給対象を決定し直すといったことは、社会保障制度の支給要件の改正に当たってはいたしておらないところでございまして、これは過去の遺族補償年金の改正などにおいても同様の取扱いとしているところでございます。
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伊東信久(維新)
時間を遡ってというのはなかなか難しいことだと思いますし、遡及するというのも制度上ちょっと難しいということなので、その辺りは受給される皆さんに徹底的に周知していただければと思います。
同じようなところで若干確認したいというか、しっかりと、混乱している方もちょっとおられるんじゃないかなと思うところを質問したいんですけれども、この遺族補償年金については、遺族の方が亡くなるまで支給されるものということですね。今回も、改正で給付期間について見直しは行わないということですよね。
じゃ、一方で、昨年の年金制度改正により、遺族厚生年金、これは有期給付化されています。…
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127岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
遺族厚生年金の方につきましては、女性の就業率の上昇等を踏まえ、制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とする趣旨から、令和七年の年金制度改正法におきまして、十八歳未満を養育する間にない二十代から五十代の配偶者について、様々な配慮措置を講じつつ、原則五年間の有期給付とされたところでございます。
一方、労災保険の遺族補償年金につきましては、労働者の業務上の死亡によってもたらされる被扶養利益の喪失の補填という制度趣旨があることを踏まえまして、死亡した労働者に扶養されていた遺族に対しては、その被扶養利益の喪失状態が継続す…
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伊東信久(維新)
ベースとして、いわゆる労災で企業の責任というところと、厚生年金というところの制度の違いということですよね。その辺は確認させていただきました。
ここでまた労災のことなんですけれども、労災に該当するかどうか、特に、今回の消滅時効期間を見直す対象である疾病で、脳、心臓、血管障害、精神疾患、度々この委員会でも話が出ます石綿関連の疾病、この場合、原因を、つまり因果関係を、業務によるものか、それとも業務以外の生活によるものなのかというような判断、これはなかなか、時間はかかると思うし、難しいと思います。
これは、労働者の方本人と、私も医師ではありますけれども、医師…
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