岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

二点御指摘をいただいたと思います。

まず一点目でございますが、現行制度において遺族補償年金の対象となっていらっしゃって、現行制度に基づいて百五十三日の支給を受けていらっしゃる、この方について、改正法では百七十五日に引き上げる改正を盛り込んでおりますが、この適用関係がどうなのかという点が一点目かと理解をいたしました。

この点につきましては、遺族補償年金の今回の改正は、給付基礎日額の百七十五日分に一律に引き上げる内容でございますが、これは遺族補償年金を現行制度においても受給することができるという要件に合致をしていらっしゃる方でございますので、この方に対する年金の額の決め方につきましては、この改正法が施行された後の支給、具体的には四月、五月分を六月に支給し、六月、七月分を八月に支給するというような形で二か月ごとに支給をしておりますけれども、この改正法、今回の案のとおりであれば令和九年四月一日でございますが、令和九年四月、五月分の給付を支給する六月の支給からこの百七十五日に引き上げる形で支給されるというような適用関係を想定をしております。

二点目の御指摘でございますが、理解が不適切であれば恐縮でございますが、現行の制度においては遺族補償年金の受給対象にならない夫で五十五歳未満であるような方について、改正法ではその方も支給対象に新たになるわけでありますけれども、現行法の時代に遺族補償年金の御遺族、働く妻の方を亡くされたけれども、五十五歳未満であった、したがって遺族補償年金の対象にならなかった方については、お話の中でもございましたが、事由発生当時の制度に基づいて適正に要件を適用して、支給対象となるか否かを決定し、夫の場合、五十五歳以上であれば対象、あるいは障害があれば対象、そうでなければ対象でないということで決定したものでございますので、改正された制度を遡って支給対象を決定し直すといったことは、社会保障制度の支給要件の改正に当たってはいたしておらないところでございまして、これは過去の遺族補償年金の改正などにおいても同様の取扱いとしているところでございます。

前後のやりとり

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