伊東信久 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ベースとして、いわゆる労災で企業の責任というところと、厚生年金というところの制度の違いということですよね。その辺は確認させていただきました。

ここでまた労災のことなんですけれども、労災に該当するかどうか、特に、今回の消滅時効期間を見直す対象である疾病で、脳、心臓、血管障害、精神疾患、度々この委員会でも話が出ます石綿関連の疾病、この場合、原因を、つまり因果関係を、業務によるものか、それとも業務以外の生活によるものなのかというような判断、これはなかなか、時間はかかると思うし、難しいと思います。

これは、労働者の方本人と、私も医師ではありますけれども、医師でもなかなか、明確に、クリアにどっちかということも、判断はそう簡単ではないと考えます。そういう観点からすると、今回の対象疾患の消滅時効期間を二年から五年にということは、それだけしっかりと検討しなさいよというメッセージだと思うんですけれども、他方で、事業主さん、そっちの方に保存義務がある賃金台帳、これは三年間の保存期間ということで、ちょっとギャップがあるように思われます。

両者の期間についてずれが生じているということなんですけれども、消滅時効の期間の見直しと併せて、事業主側の賃金台帳の記録の保存期間も五年にした方が何かと有効であり便利であって、事業主自体にとっても益があるのではないかと思うんですけれども、この記録の保存期間を五年とする見直しは含まれているか、含まれていないのであればその理由もお教えください。

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