伊東信久 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

そういった関連のことも分かりました。

それで、加えて、ちょっとテクニカルになりますけれども、この対象疾病のうち、例えば石綿関連とかでも、途中からというか、肺疾患や悪性腫瘍など異なる病態がその期間中発生し得りますし、精神疾患でも、最初うつ病と診断されても、違う病気にまた診断されることも、これはあり得ることですし、実際、現場でもそういったことは見ています。

じゃ、この消滅時効というのは、一度窓口において請求すれば消滅時効というのは停止するものと理解しているんですけれども、それは異なる病態が発生し得る疾病についても同様の理解でよいのか、別の病態が発生し得る石綿関連疾病や精神病疾患について労災保険給付請求権の時効がどのようになるか、これも教えてください。

前後のやりとり

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