岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

令和二年度から六年度までの労災保険給付に関する決定に係る審査請求事案は、約千九百件存在してございます。この時期の審査請求の決定、再審査請求の裁決、それから行政訴訟、これは裁判ですけれども、行政訴訟の判決において、当初の給付決定を取り消したものは約二百三十件、一二%という割合となっておりますが、二百三十件のうち二百十件は、労働保険審査官による審査請求又は労働保険審査会による再審査請求というような、行政の不服申立ての手続の中で決定を改めたものでございまして、そういう意味では、この労働保険審査会という現行の仕組みが、当初の給付決定に対して審査を行って、本来給付すべきものを見つけ出しているというような機能は一定果たしているのではないかと思います。

率として比較いたしました場合には、労災給付に関する決定に係る行政訴訟は、まず行政の審査請求の決定を経てから提起することとなっているものですから、単純に覆った率同士を比較することにはちょっとなじまない数字でございますので、ちょっと件数での比較とさせていただきましたが、今申し上げたような状況で、判断が覆ったもののうち、大半は行政の審査請求手続の中で判断を改めているというものでございます。

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