岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

特別加入団体は、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止という重要な役割を担っていただいている団体でございます。

特別加入は、フリーランス取引適正化法が施行されまして、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けまして、今後更に特別加入が広がっていくものと考えておりまして、そういった基盤を成すものとして、この特別加入団体制度というのは今後ますます重要になっていくものだというふうに考えているところでございます。

一方で、現在は、特別加入団体の要件ですとか実施すべき業務の多くが通達で定められておりまして、法令に根拠がない形となっております。また、何か問題が起こったときの業務改善命令のような仕組みも法令に根拠がないので設けられていないということでございまして、今般、特別加入団体につきまして、業務災害防止活動などの要件に適合するものが承認を受けることができるなどということを労災保険法に明記いたしますとともに、要件に適合しなくなった場合に業務改善命令を行う、あるいは保険関係を消滅させることができるといった制度を設けることを盛り込んでいるところでございます。

こうしたことによりまして、特別加入団体の適格性を確保し、体制や事務処理能力をより一層よく担保することによりまして、特別加入される方の保護を一層担っていただきたいというふうに考えているところでございます。

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