岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

昨年も、例年にないと言われる暑さの日々が続きました。熱中症による被害は非常に深刻なものとなっているというふうに認識をしております。

令和四年から六年にかけては、これは農林水産業ではなくて全産業でですけれども、熱中症の労災で亡くなる方が三十人を超えるといった時期が続いたところでございます。

こういった状況を受けまして、昨年六月に、御指摘がありましたとおり、熱中症の重篤化防止のための措置として、労働安全衛生規則という法令を改正をいたしまして、熱中症の早期発見のための事業場内での体制整備ですとか、熱中症の症状を発見した場合の作業からの離脱や身体冷却などの手順を定めて、これを分かるように掲示をしていくことといったことを求める改正を行いました。

令和七年、これも大変暑い年でございまして、熱中症による疾病も含めた発生件数は過去最高を記録を残念ながらしたところでございますが、亡くなった方については約四割の減少といった効果も見られたところでございます。

農林水産業も屋外の産業でございますので、こういった取組をしっかり周知をしていくことがまずは予防対策、特に被害の重篤化防止対策として重要であると考えております。

また、御指摘のとおり、特別加入をなさった個人事業主の方が熱中症になってしまわれた場合には労災認定を行っておりますが、この労災認定におきましては、特別加入者の方についても特別加入申請書に業務内容、作業内容を記載していただいておりますので、それを基に、発症当日の作業環境、作業内容、身体の状況などを確認の上、暑熱な場所による業務によって発症したのかどうかを判断をいたしまして、業務災害として認められる場合には迅速に補償を行うというふうにしているところでございます。

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