金澤結衣 (自由民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

制度が現場で根づき、安心につながるものとなるよう、現場の皆様が困らない丁寧な支援をお願いしたいと思います。

続いて、農林水産業における熱中症による事故発生への労災適用についてお伺いします。

近年の暑さは、もはや気をつけましょうだけでは守り切れない段階に来ています。政府資料、農業における労働災害の状況では、令和六年の要因別の死亡事故発生状況について、総数二百八十七名のうち熱中症による死亡事故は五十九名と、要因別で最も高い発生となっています。

農業にかかわらず、近年の猛暑や熱中症による労働災害の増加を受け、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和七年六月一日から、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を努力義務から法的義務へと変更しました。

このように、労働者に対する熱中症対策は進んでおり、今般の法改正により農林水産業に従事する労働者の皆さんも労災保険の保護の対象となるわけですが、ここで改めて課題となるのが、特別加入制度を利用して労災保険に加入される事業主の皆さんについてです。

私の地元では、昔とは暑さが違う、命の危険を感じながら働いているという声も伺いました。食を支える農業、地域を支える屋外労働、その現場に立つ皆様の努力によって私たちの暮らしは成り立っています。だからこそ、熱中症を自己責任で終わらせてはいけないと思います。事業主にとって、暑いから今日は休むという単純な話ではございません。農繁期だから、納期があるから、人手が足りないから、そうした責任感から無理を重ねてしまう方も少なくないと思います。頑張っている方が命を削ることで支え続ける社会ではなく、安心して働ける社会、環境をどうつくるか。

特別加入者に対する熱中症による業務災害について、労災認定をどのように行っているのか、お考えをお聞かせください。

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