岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

これまで、現行、労災保険の適用が任意とされております農林水産業の小規模な個人経営の事業につきましては、今後、法案が成立をさせていただきましたならば、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険の円滑加入に向けて丁寧に対応していくことが重要であるというふうに考えております。

御指摘の事業主の事務負担の軽減につきましては、まずは施行まで相当の準備期間を設けまして、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにすること、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えておりまして、具体的には、労働保険事務組合の設立や既存の労働保険事務組合の受託拡大など任意加入の推進体制の整備、労働局や労働基準監督署に加え、労働保険事務組合や社会保険労務士等においても小規模経営体からの相談対応を行う体制の構築などの取組につきまして、農林水産省さん、また農業、林業、漁業の各関係団体の皆様のお力もおかりしながら、丁寧に進めてまいりたいと考えております。

なお、労災保険制度でございますが、他の社会・労働保険制度と一点違うところといたしまして、従業員を採用したり辞めたりする際に、その都度、取得や喪失の手続というものが必要ございません。年間に支払った賃金総額に対して保険料を掛けるということで、一人一人の従業員の採用や退職までは手続上必要ないというところの点では、一定、簡便性に配慮されている面もございます。

こういった点も丁寧に御説明をしながら、労災保険制度の今回の見直しについて御理解を得ていけるよう、努力をしてまいりたいと考えております。

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