ありがとうございます。
業務改善命令や命令に違反した場合の当該団体についての保険関係消滅を可能とするなど、強い措置も含む法改正ですので、法改正後の周知徹底が重要だと考えています。
一方で、制度の信頼性を高めることと現場の柔軟性や使いやすさを損なわないこと、その両立も大切です。制度を厳格にすること自体が目的ではなく、安心して加入でき、適切に運用される環境を整えることが本来の目的であると考えます。
次に、フリーランスの方々の労災保険についてお伺いします。
今、働き方は大きく変わっています。会社に所属するだけではなく、自分の技術や経験を生かし、挑戦する働き方を選ぶ若い世代も増えています。一方で、自由な働き方の裏側で、万が一のときに十分守られない方がいてはならないとも思います。
令和六年十一月に、先ほどもありましたが、いわゆるフリーランス新法が施行されたことにより、特定フリーランス事業を担う方々も、特別加入制度を利用することで労災保険に加入することができるようになりました。
私自身、前職がマーケティングでしたので、周囲にも、若い世代、クリエーター、個人で事業をされる方々とお話しする機会が多数ございます。自由だから自己責任、個人事業主だから守られなくても仕方ないという時代ではなくなってきていると感じています。安心して挑戦できる環境を整えることは、成長戦略でもあり、社会保障政策でもあると思います。制度は、挑戦を妨げるものではなく、挑戦を支える存在であるべきです。フリーランスやギグワーカー、クリエーターなどとして働く方々の実態把握、制度周知、加入促進は極めて重要だと考えます。
そんな中、フリーランスとして働かれている方の働き方も様々であり、中には一般消費者に対してサービスなどを提供するような、いわゆるBトゥーCのフリーランスの方もおられると思います。そういった方に対する特別加入制度による保護も必要だと思いますが、お考えを御説明いただければと思います。
97岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
昨年も、例年にないと言われる暑さの日々が続きました。熱中症による被害は非常に深刻なものとなっているというふうに認識をしております。
令和四年から六年にかけては、これは農林水産業ではなくて全産業でですけれども、熱中症の労災で亡くなる方が三十人を超えるといった時期が続いたところでございます。
こういった状況を受けまして、昨年六月に、御指摘がありましたとおり、熱中症の重篤化防止のための措置として、労働安全衛生規則という法令を改正をいたしまして、熱中症の早期発見のための事業場内での体制整備ですとか、熱中症の症状を発見した場合の作業からの…
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98金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
外気温が高温だからといって、農繁期に休むことはできません。制度を整備して終わりではなく、現場で実際に命を守れる仕組みになっているか、今後も時代の変化に合わせて見直しをお願いしたいと思います。
次に、特別加入団体の要件の法定化等について質問します。
今回の法改正は、労災保険の特別加入団体について、現在は通達等で定めている労災保険に関わる業務や業務災害の防止に関わる活動を適切に実施すること等の要件を、法令に規定するとあります。しかしながら、現場を支える社労士の皆様から、その意図や方向性を知りたいという声がありました。
一部の不…
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99岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体は、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止という重要な役割を担っていただいている団体でございます。
特別加入は、フリーランス取引適正化法が施行されまして、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けまして、今後更に特別加入が広がっていくものと考えておりまして、そういった基盤を成すものとして、この特別加入団体制度というのは今後ますます重要になっていくものだというふうに考えているところでございます。
一方で、現在は、特別加入団体の要件ですとか実施すべき業務の多くが通達で定め…
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- (上の発言)
100金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
業務改善命令や命令に違反した場合の当該団体についての保険関係消滅を可能とするなど、強い措置も含む法改正ですので、法改正後の周知徹底が重要だと考えています。
一方で、制度の信頼性を高めることと現場の柔軟性や使いやすさを損なわないこと、その両立も大切です。制度を厳格にすること自体が目的ではなく、安心して加入でき、適切に運用される環境を整えることが本来の目的であると考えます。
次に、フリーランスの方々の労災保険についてお伺いします。
今、働き方は大きく変わっています。会社に所属するだけではなく、自分の技術や経験を生かし、挑戦する働き方を選ぶ若い世代も増えています。一方で、自由な働き方の裏側で、万が一のときに十分守られない方がいてはならないとも思います。
令和六年十一月に、先ほどもありましたが、いわゆるフリーランス新法が施行されたことにより、特定フリーランス事業を担う方々も、特別加入制度を利用することで労災保険に加入することができるようになりました。
私自身、前職がマーケティングでしたので、周囲にも、若い世代、クリエーター、個人で事業をされる方々とお話しする機会が多数ございます。自由だから自己責任、個人事業主だから守られなくても仕方ないという時代ではなくなってきていると感じています。安心して挑戦できる環境を整えることは、成長戦略でもあり、社会保障政策でもあると思います。制度は、挑戦を妨げるものではなく、挑戦を支える存在であるべきです。フリーランスやギグワーカー、クリエーターなどとして働く方々の実態把握、制度周知、加入促進は極めて重要だと考えます。
そんな中、フリーランスとして働かれている方の働き方も様々であり、中には一般消費者に対してサービスなどを提供するような、いわゆるBトゥーCのフリーランスの方もおられると思います。そういった方に対する特別加入制度による保護も必要だと思いますが、お考えを御説明いただければと思います。
101岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
令和六年十一月から、フリーランス取引適正化法の施行に合わせまして、労災保険制度におきましても、特定フリーランス事業としましてフリーランスが企業等から業務委託を受けて行う事業、又はそれと同種の事業についてフリーランスが消費者から委託を受けて行う事業につきまして、労災保険の特別加入を可能とする措置を講じたところでございます。
一方で、御指摘のBトゥーCにいわば特化をしたフリーランスの方につきましては、現行の特定フリーランス事業には該当しないということになっております。
この点につきましては、関係の審議会からも、労働基準法が適用されて…
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102金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
拡大ということで、ありがとうございます。私の周囲にはクリエーターも多く、そもそもこの制度を知らないということも多く、不安を抱えている方もいらっしゃいます。働き方の多様化や就業構造の変化を踏まえて、時代に合った運用をお願いしたいと思います。
最後に、副大臣にお伺いをしたいと思います。
今回の法改正は、単なる制度改正ではなく、働くことと挑戦すること、社会としてどう支えていくかという問いでもあると感じています。質疑を通じて、制度の必要性と同時に、現場に寄り添った周知や支援の重要性も感じました。働き方が多様化し、環境も変化する時代だ…
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103
長坂康正(自民)厚生労働副大臣
金澤委員にお答え申し上げます。
就業構造の変化や働き方の多様化が進む中で、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備し、誰もが安心して働き続ける環境を整備することは重要であります。
こうした観点から、今回の法案におきましては、農林水産業の分野で雇用の形で働く方のセーフティーネットを強化する労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止や、フリーランスなどの形態で働く方が労災保険に特別加入する場合の受皿となる特別加入団体の要件の法定化など、改正を盛り込んでおり、丁寧な制度周知や行政機関、関係団体による支援体制の整備等を通じまして、円滑な施行に取り組んでま…
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