岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。

このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。

その上で、最終的に保険関係の消滅というところまで至らざるを得ないような事案がどうしても生じました場合には、その地位を失う特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないように、原則として保険関係の消滅を保険年度末である三月末まで期間を確保する、その時期まで保険料が払い込まれているわけですので、そういったことですとか、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合には、特別加入者の皆様に対して、その特別加入団体への移行を勧奨するなどの運用を行うことによりまして、セーフティーネットから特別加入者の皆様が抜け落ちてしまわないような配慮をできるだけしてまいりたいと考えております。

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