お答えいたします。
特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。
このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。
その上で、最終的に保険関係の消滅というところまで至らざるを得ないような事案がどうしても生じました場合には、その地位を失う特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないように、原則として保険関係の消滅を保険年度末である三月末まで期間を確保する、その時期まで保険料が払い込まれているわけですので、そういったことですとか、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合には、特別加入者の皆様に対して、その特別加入団体への移行を勧奨するなどの運用を行うことによりまして、セーフティーネットから特別加入者の皆様が抜け落ちてしまわないような配慮をできるだけしてまいりたいと考えております。
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岡野純子(国民)
今の答弁ですと、検討中というか今後ですという話だと思いますが、ここはかなり具体的に決めていく必要があると思います。やはり、入口を担う団体が不適当ということであれば、制度全体の信頼を損ないますので、今、省令で定めることが、現行の、現状の通達を例に挙げられました。それをそのまま法令に写すということではなくて、最低限どの体制を備えなければ承認しないのかということを是非とも厳格に明確にしていただきたいと思います。
では、その話なんですけれども、といいますのも、全国で今、特別加入団体は四千あるということで、中には誇大広告と思われるような過大な宣伝で加入者を集めて…
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55岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体につきましては、現行の通達でも一定の要件を定めておりますが、御指摘のような、誇大広告ですとか、そういったことがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。
その上で、今般の法案におきましては、一つは、特別加入団体について、特別加入に係る労働保険事務の処理、業務災害の防止に関する業務を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たすということを法令に根拠のある形で位置づけるということがございますが、もう一つは、問題があるような運営を確認した場合に、業務改善命令という措置を法律に設けるといった点もござい…
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
業務改善命令という、これを法令化するだけではなくてというところがありました。そのことについて、次、三番目に聞こうと思っておりました。
今回、そういった、改善すべきことが必要な団体、あるいは、より悪質な団体に対しては、保険関係を消滅させることが可能とされております。それは必要な処置かなと思いますけれども、一方で、そこに属している人のことがやはり心配になるわけですが、その団体に加入している特別加入者本人には落ち度がないわけでありまして、その人たちが突然無保険になるなんということは決してあってはならないことだと思います。
この点、…
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- (上の発言)
57岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。
このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。
その上で、最終的に保険関係の消滅というところまで至らざるを得ないような事案がどうしても生じました場合には、その地位を失う特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないように、原則として保険関係の消滅を保険年度末である三月末まで期間を確保する、その時期まで保険料が払い込まれているわけですので、そういったことですとか、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合には、特別加入者の皆様に対して、その特別加入団体への移行を勧奨するなどの運用を行うことによりまして、セーフティーネットから特別加入者の皆様が抜け落ちてしまわないような配慮をできるだけしてまいりたいと考えております。
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岡野純子(国民)
ありがとうございます。
同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。
御答弁ありがとうございました。
では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。
今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。
言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。です…
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59岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。
したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。
この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取…
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岡野純子(国民)
どうもありがとうございます。
では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。
今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。
ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限…
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