岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。

したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。

この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取扱いについても改めて周知をいたしたいと思います。

また、フリーランス取引適正化法の施行、一昨年十月のときに合わせまして、労働基準監督署に、フリーランスの皆様あるいはフリーランスとされている皆様の労働者性に関する相談窓口を設けておりまして、特別加入申請時に労働者性があるのではないかと疑われる事案があったという場合には、特別加入団体の方から労働局や労基署の相談窓口に相談していただくように指導してまいりたいと考えております。

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