お答えいたします。
まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。
この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態確認を行って認定をしていく必要がございます。こうしたことから、時間がたてばたちますほど、一般的にこの業務起因性の立証に必要な材料が散逸していくなどして認定が難しくなってまいりますので、労働者救済をしっかりする観点からも、消滅時効期間は原則は二年としているところでございます。
一方で、今回の改正におきましては、一定の政令で定める条文を置かせていただくことによりまして、業務上災害であるか否かの判断が難しい疾病については時効期間を五年に延長するというふうにしております。
これは、従来からの御議論としまして、具体的には、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病が指摘をされておりましたが、業務上災害であるか否かの判断が難しく、二年の時効期間が徒過してしまうケースも少なくないといった御指摘もありまして、業務起因性の確認のために必要な実務上の要請と、一方で、二年の時効期間が徒過することもなかなかやむを得ないといいますか、そういったケースが少なくない疾病があるという両面を考慮いたしまして、そういった疾病について五年とする、こういう制度改正にしているところでございます。
政令で何を定めるかにつきましては、この法案について御議論いただきました審議会の審議の中では、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病、この三つが挙げられておりましたが、これについては、実態を踏まえて、政令ですので、何か必要が出てくればそれについてまた議論をするということになろうかと考えております。
こうした制度を設けることによりまして、一方で、過去の事実の立証困難を回避するといった消滅時効の趣旨を生かしながらも、疾病の性格上、二年ではきついというような場合について、より多くの保険給付の可能性が高まる、労働者保護にも資するというふうに考えております。
仮に、一律に五年とするようなことをいたしました場合には、やはり懸念といたしまして、過去の事実の立証が困難な事案が政令定めの疾病以外でどうしても増えてこようかと思います。そういたしますと、労災保険制度の適正な運営、被災労働者の迅速な救済という観点から支障が生じることが懸念されるのではないかというふうに考えているところでございます。
58
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。
御答弁ありがとうございました。
では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。
今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。
言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。です…
この発言のページ
59岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。
したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。
この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取…
この発言のページ
60
岡野純子(国民)
どうもありがとうございます。
では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。
今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。
ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限…
この発言のページ
- (上の発言)
61岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。
この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態確認を行って認定をしていく必要がございます。こうしたことから、時間がたてばたちますほど、一般的にこの業務起因性の立証に必要な材料が散逸していくなどして認定が難しくなってまいりますので、労働者救済をしっかりする観点からも、消滅時効期間は原則は二年としているところでございます。
一方で、今回の改正におきましては、一定の政令で定める条文を置かせていただくことによりまして、業務上災害であるか否かの判断が難しい疾病については時効期間を五年に延長するというふうにしております。
これは、従来からの御議論としまして、具体的には、脳・心臓疾患や精神疾患、石綿関連疾病が指摘をされておりましたが、業務上災害であるか否かの判断が難しく、二年の時効期間が徒過してしまうケースも少なくないといった御指摘もありまして、業務起因性の確認のために必要な実務上の要請と、一方で、二年の時効期間が徒過することもなかなかやむを得ないといいますか、そういったケースが少なくない疾病があるという両面を考慮いたしまして、そういった疾病について五年とする、こういう制度改正にしているところでございます。
政令で何を定めるかにつきましては、この法案について御議論いただきました審議会の審議の中では、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病、この三つが挙げられておりましたが、これについては、実態を踏まえて、政令ですので、何か必要が出てくればそれについてまた議論をするということになろうかと考えております。
こうした制度を設けることによりまして、一方で、過去の事実の立証困難を回避するといった消滅時効の趣旨を生かしながらも、疾病の性格上、二年ではきついというような場合について、より多くの保険給付の可能性が高まる、労働者保護にも資するというふうに考えております。
仮に、一律に五年とするようなことをいたしました場合には、やはり懸念といたしまして、過去の事実の立証が困難な事案が政令定めの疾病以外でどうしても増えてこようかと思います。そういたしますと、労災保険制度の適正な運営、被災労働者の迅速な救済という観点から支障が生じることが懸念されるのではないかというふうに考えているところでございます。
62
岡野純子(国民)
納得できた部分とそうでなかった部分がありましたが、御丁寧な答弁をありがとうございました。
迅速な救済というのは、早期申請を促すということと、請求権を延ばすことというのは、全然、両立をするんじゃないかなと。別に、五年になったからといって、既に今労災申請しようとしている人が、じゃ、ちょっとのんびりやるかとなるはずがないわけですから。それよりも、時効が来てしまって、時効徒過の人たちを救える可能性というところを考える方が、私は労働者保護として適正なんじゃないかというふうに感じました。
その時効徒過の把握について伺っていきたいんですけれども、労政審の中で、時効…
この発言のページ
63岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のように、相談段階で請求そのものを諦めた場合には、私どもが審議会に出して御議論いただいたようなデータには載ってこないものでございます。私どもが行政として把握をしておりますのは、請求をいただいて、その請求が、時効の期間内に請求をいただいたのか、時効期間を過ぎてからいただいたのか、こういうデータでございます。ですので、御指摘のように、相談段階で諦めたようなケースを把握できているかといえば、これは数字としては把握できてございません。
一方で、同じような制約の中で、疾病や負傷の種類によっては、ほぼ一〇〇%時効期間内に収まっているもの…
この発言のページ
64
岡野純子(国民)
ありがとうございます。
時効によって救えなかった人を減らしていくことは大事だというふうに御答弁で言っていただきました。
今おっしゃった、確かに把握の仕方には限界があるとはいえ、つまりは行政が把握されている数というのは総数ではないというところであります。だから、時効延長の必要性が低いということとイコールにはならないのかなというのが、まず私が思っていることと、今おっしゃったように、時効によって救えなかった人を減らしていくということ、あと、今最後に重要なことをおっしゃったのが、疾病だけではなくて、制度を知らなくてというようなこともおっしゃいました。
私、…
この発言のページ