岡野純子 (国民民主党)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

どうもありがとうございます。

では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。

今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。

ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限って五年に延長、でも、それ以外の給付は二年というふうに維持をされている理由を改めてお聞かせをいただきたいと思います。

加えまして、私は、労災保険の請求権全てを五年にするべきではないか、他の一般的な消滅時効に合わせて五年にするべきではないかと思うんですが、それを行った場合に、具体的にどういうデメリットが生じ得るのかというところも併せてお聞かせいただきたいと思います。

前後のやりとり

56の発言を見る

64の発言を見る