岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

労災保険制度における労災給付請求権の消滅時効でございますが、繰り返しで恐縮な部分もございますが、原則を二年としておりますのは、やはり業務起因性の判断におきまして、必要な実態確認をする上で、余り年月が経過をいたしますと、そのために必要な情報などが散逸をして適正な判断ができない、そういった懸念があることから、一定の年限として二年という線を設定しているところでございます。

これについて、疾病の性質から五年に延長する内容を今回盛り込ませていただいておりますが、仮に更にそれを広げまして、制度を知らなかったであるとか制度に関する適正な教示を受けなかったといったケース、これも、個々にはそういったケースをいかに減らしていけるかということは行政としては大事な課題だとは思うのですけれども、そこを五年延長の対象としていくということを考えますと、時効の期間が、御本人が知らなかったとかという個別の事情によって二年か五年かが左右されるということにもなり得るものでありまして、保険給付に係る権利関係としてはちょっと不安定な状況になるのではないか、また認定事務も一層複雑化をするのではないかという懸念があるように思うところでございます。

こうしたことから、消滅時効の延長に関しましては、疾病の性質、これはお医者様の判断によって特定をすることができますので、それによって政令で定めた対象に当たるかどうかを判断するという今回の案とさせていただいているところでございます。

一方で、制度を知らなかったとか教示を受けられなかったということをいかに減らしていけるかということは重要でありまして、行政としての周知、また、医療機関の皆様に御協力いただくような形での周知といったことについては、どんなことができるか検討してまいりたいと思います。

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