時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
お答えいたします。
御提出をいただきました資料にもございますが、介護補償給付等の時効の徒過理由といたしましては、請求人が手続を失念していたこと、請求人の制度の不知、誤解、こういったことが時効徒過の理由として多うございまして、両者合わせて七割以上を占めております。
ほかの給付と比べまして目立って時効徒過の割合が高いところでございまして、これについては、やはり本来受給できた方の権利の保護という観点からも問題であるというふうに思います。
ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。 でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。 そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側と…
お答えいたします。 御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。 したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきまし…
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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