ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。
でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。
そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側として、どの方が受給対象になるかということをある程度特定できるのではないかと思います。
それにもかかわらず、本人が知って、こちらから申請をしないと受けられないというのは不自由な状況だと思いまして、可能な限り、行政側で既に把握している情報を基に、あなたが対象になりますよとか、そういったことをプッシュ型で通知していくような仕組みを導入すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
194岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
農業、林業、水産業、いずれも、必ずしも災害発生率が低い業種ではございませんで、むしろ建設業や製造業と比べてちょっと高めの産業でございます。
災害防止努力をまさに進めていくことはこの分野においては非常に重要でございまして、これを進める上で、もちろん、労働局や労働基準監督署を通じて労働災害防止の取組を広めていくことも重要でございますが、あわせて、この分野でございますので、農林水産省さんとの連携、また、農業、林業、漁業の各関係団体等の協力をいただきながら、労災保険の適用手続だけではなくて、併せて災害を減らすための取組をどう進めていくかと…
この発言のページ
195古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
せっかくの機会ですので、厚労省と農水省と連携して、業界団体の話なども聞きながら、そもそも事故を減らすための取組というものも併せて進めていただければと思います。
続いて、介護補償給付について質問いたします。
資料をお配りしております。二枚目の方になります。介護補償給付の時効徒過の理由についてでございます。
こちらですけれども、労災保険の給付のうち介護補償給付については、ほかの休業補償給付や療養の費用と比べて、請求の時効を過ぎてしまったことを理由として不支給となるケースが約三割に上っております。本来受給できたかもしれない方が時…
この発言のページ
196岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御提出をいただきました資料にもございますが、介護補償給付等の時効の徒過理由といたしましては、請求人が手続を失念していたこと、請求人の制度の不知、誤解、こういったことが時効徒過の理由として多うございまして、両者合わせて七割以上を占めております。
ほかの給付と比べまして目立って時効徒過の割合が高いところでございまして、これについては、やはり本来受給できた方の権利の保護という観点からも問題であるというふうに思います。
この発言のページ
- (上の発言)
197古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。
でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。
そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側として、どの方が受給対象になるかということをある程度特定できるのではないかと思います。
それにもかかわらず、本人が知って、こちらから申請をしないと受けられないというのは不自由な状況だと思いまして、可能な限り、行政側で既に把握している情報を基に、あなたが対象になりますよとか、そういったことをプッシュ型で通知していくような仕組みを導入すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
198岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。
したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきまし…
この発言のページ
199古古川あおい(みらい)
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言のページ
200
大串正樹(自民)
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
この発言のページ