お答えいたします。
御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。
したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきましては、周知についても一連のものとして考えて、障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書を配付するでありますとか、労災年金受給者に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる手続というものを年一回お知らせをお送りしておりますが、その中で介護補償給付に関する請求手続についても周知を行うことといった形で、必ずしも自動でということではないわけでございますが、できることとして、こういったことを運用改善ができないかということを検討してまいりたいと考えます。
195古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
せっかくの機会ですので、厚労省と農水省と連携して、業界団体の話なども聞きながら、そもそも事故を減らすための取組というものも併せて進めていただければと思います。
続いて、介護補償給付について質問いたします。
資料をお配りしております。二枚目の方になります。介護補償給付の時効徒過の理由についてでございます。
こちらですけれども、労災保険の給付のうち介護補償給付については、ほかの休業補償給付や療養の費用と比べて、請求の時効を過ぎてしまったことを理由として不支給となるケースが約三割に上っております。本来受給できたかもしれない方が時…
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196岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御提出をいただきました資料にもございますが、介護補償給付等の時効の徒過理由といたしましては、請求人が手続を失念していたこと、請求人の制度の不知、誤解、こういったことが時効徒過の理由として多うございまして、両者合わせて七割以上を占めております。
ほかの給付と比べまして目立って時効徒過の割合が高いところでございまして、これについては、やはり本来受給できた方の権利の保護という観点からも問題であるというふうに思います。
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197古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。
でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。
そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側と…
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- (上の発言)
198岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。
したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきましては、周知についても一連のものとして考えて、障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書を配付するでありますとか、労災年金受給者に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる手続というものを年一回お知らせをお送りしておりますが、その中で介護補償給付に関する請求手続についても周知を行うことといった形で、必ずしも自動でということではないわけでございますが、できることとして、こういったことを運用改善ができないかということを検討してまいりたいと考えます。
199古古川あおい(みらい)
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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200
大串正樹(自民)
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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201
大串正樹(自民)
これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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