岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

まず、一般論といたしまして、労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としておりまして、労働者に該当するか否かについては様々な要件がございますが、働く場所や時間を雇主から指定、管理をされているかどうかですとかといった要件、そういった労働上の実態に関する要件を勘案して総合的に判断することとされております。

その際、御指摘の、報酬が現物支給であることについてでございますが、一般の雇用におきましても、労働基準法上、賃金を通貨ではなく現物支給で払うことも制度としては一定の要件の下で認められておりまして、現物支給であるから労働者ではないということには直接にはならないところでございますが、個別のケースごとに、働き方、事業主からの指揮命令、指図の仕方などを総合的に判断した上で、労働者に該当するかを判断し、労災保険の加入の要否を決定していくということになるところでございます。

今回の改正の対象となりますのが小規模な農林水産事業の経営体でございますので、そういった皆様にできるだけ分かりやすくこの労働者の考え方をお伝えできるよう、例えば自己チェックシートを作成するなどいたしまして、幅広く、分かりやすく周知をしていくように心がけてまいりたいと思います。

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