お答えいたします。
まず、一般論といたしまして、労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としておりまして、労働者に該当するか否かについては様々な要件がございますが、働く場所や時間を雇主から指定、管理をされているかどうかですとかといった要件、そういった労働上の実態に関する要件を勘案して総合的に判断することとされております。
その際、御指摘の、報酬が現物支給であることについてでございますが、一般の雇用におきましても、労働基準法上、賃金を通貨ではなく現物支給で払うことも制度としては一定の要件の下で認められておりまして、現物支給であるから労働者ではないということには直接にはならないところでございますが、個別のケースごとに、働き方、事業主からの指揮命令、指図の仕方などを総合的に判断した上で、労働者に該当するかを判断し、労災保険の加入の要否を決定していくということになるところでございます。
今回の改正の対象となりますのが小規模な農林水産事業の経営体でございますので、そういった皆様にできるだけ分かりやすくこの労働者の考え方をお伝えできるよう、例えば自己チェックシートを作成するなどいたしまして、幅広く、分かりやすく周知をしていくように心がけてまいりたいと思います。
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山本香苗(中道)
また、今回の見直しというのは、準備期間五年という形で置いております。なぜ五年なんでしょうか。利用者保護の観点から見れば、危険性が高いのであれば、なぜ早くもっと適用しないかというようなお声もあると伺っております。その辺りをお願いいたします。
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15岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
この問題について御議論をいただきました労働政策審議会でも、その点、議論になったところでございますが、建議として取りまとめていただきました中では、暫定任意適用事業の廃止に当たりまして、円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるという考え方をいただいたところでございます。
労災保険全体の適用事業場が現在約二百九十七万事業場でございますが、今回の改正が仮に成立をさせていただくとなりますと、約二十二万の非常に小規模な農林水産業の経営体が新たに適用対象になってくるというふうに推計をしております。適切な労務管理を含めた制度を周知をし、任意…
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山本香苗(中道)
その際に、農業分野では、いわゆる報酬という形じゃなくて、現金ではなくて、お米だとか野菜だとか、そういうもので渡す事例があります。今回新たに労災保険の対象となる方について、こうした現物支給による報酬の場合でも労働者として保護対象になり得るのか、ならないのか、分かりやすくこの辺りを周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
17岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、一般論といたしまして、労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としておりまして、労働者に該当するか否かについては様々な要件がございますが、働く場所や時間を雇主から指定、管理をされているかどうかですとかといった要件、そういった労働上の実態に関する要件を勘案して総合的に判断することとされております。
その際、御指摘の、報酬が現物支給であることについてでございますが、一般の雇用におきましても、労働基準法上、賃金を通貨ではなく現物支給で払うことも制度としては一定の要件の下で認められておりまして、現物支給であるから労働者ではないということには直接にはならないところでございますが、個別のケースごとに、働き方、事業主からの指揮命令、指図の仕方などを総合的に判断した上で、労働者に該当するかを判断し、労災保険の加入の要否を決定していくということになるところでございます。
今回の改正の対象となりますのが小規模な農林水産事業の経営体でございますので、そういった皆様にできるだけ分かりやすくこの労働者の考え方をお伝えできるよう、例えば自己チェックシートを作成するなどいたしまして、幅広く、分かりやすく周知をしていくように心がけてまいりたいと思います。
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山本香苗(中道)
今の答弁を聞いたら、絶対分からないと思うんですよね。極めてこの部分については、農林水産の現場、特に農業の現場の方々の話もよく聞き、聞いていただける、分かっていただけるような言葉で伝えていかなくてはいけないところでもありますし、変な形で網がかかるような形にならないでいただきたいなと思うんです。実際、それはもう分からないという声もいろいろありまして、この間、こういった話なんか一切聞いていないよというような話も現場に行くとお伺いします。
そういう中からこれからやっていかなくちゃいけない、相当大変だなと認識をしておりますが、かなり丁寧な対応をしていただかないと…
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19岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険制度は、厚生労働省が所管をし、厚生労働省及び出先機関である都道府県労働局を通じて、また労働基準監督署を通じて運営しているものでございますが、今般の農林水産業の小規模な個人経営への適用拡大に関しましては、農林水産省さん、あるいは農業、林業、漁業関係の関係団体の皆様にもよく御協力をいただき、連携をしながら進めていくことが重要であるというふうに考えております。
事業主の事務負担の軽減などについても必要であろうかと思います。施行までの相当な準備期間を設けますことで、一つは、今回の法案では施行までに五年という準備期間をいただく案とし…
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山本香苗(中道)
是非、現場に寄り添った対応をしっかりしていただきますよう、農水省と共々にやっていただきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。
次に、社会復帰促進等事業というのをお伺いさせていただきたいと思います。
今回、長年の課題であった審査請求先の見直しをやっていただくわけですが、これによって具体的にどのような改善効果を見込んでおられるのか。労災保険給付との判断の統一性や、また被災労働者の迅速な救済に是非ともつなげていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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