それでは、不当な圧力は、請求の萎縮を招かない措置が不可欠であると考えます。どのような措置を講ずることを考えていらっしゃいますか。
それからまた、実態把握と今おっしゃいました。そうした不利益扱いにつながらないようなことはもちろんなんですけれども、その実態を把握するとありますけれども、仮にこのメリット制の弊害が明らかになった場合、そういうことを助長しかねない事業主への支給決定情報やメリット制の保険料率算定基礎情報の提供は、廃止も含めて見直すことも検討すべきではないかと考えますが、いかがですか。
二点、お願いします。
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大串正樹(自民)
退室いただいて結構でございます。
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166
早稲田ゆき(中道)
それで、まず、労災支給決定情報の事業主への提供について伺います。
これは、本改正、今回の法改正と同時に、運用の見直しとして、労災保険が給付されたか否かという情報、それからメリット制、先ほど来もずっと議論がありますけれども、労災の発生状況によって保険料が上がったり下がったりという、このメリット制によって保険料率が上がった事業主へ、なぜ保険料が上がったかという根拠情報を事業主に提供されることが提起をされています。
非常に、労政審議会でも労働者代表から、不当な圧力や請求の萎縮を招き、個人情報保護の観点からも問題があるといった強い反対意見が出ていたように、事…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
労政審の建議においては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実を、事業主に、一定の場合、情報提供することが適当であるとされたところであります。その上で、建議では、メリット制が、労災隠しや労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為あるいは不利益取扱い、そうしたことにつながるのではないかという懸念について、その実態を把握をすることとされております。
今後、その実態把握の結果などに基づきまして、事業主に対して、支給決定等に関する情報提供の在り方について必要な検討は行わせていただきたいと考えています。
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
それでは、不当な圧力は、請求の萎縮を招かない措置が不可欠であると考えます。どのような措置を講ずることを考えていらっしゃいますか。
それからまた、実態把握と今おっしゃいました。そうした不利益扱いにつながらないようなことはもちろんなんですけれども、その実態を把握するとありますけれども、仮にこのメリット制の弊害が明らかになった場合、そういうことを助長しかねない事業主への支給決定情報やメリット制の保険料率算定基礎情報の提供は、廃止も含めて見直すことも検討すべきではないかと考えますが、いかがですか。
二点、お願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
メリット制が労災隠しや事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるという懸念については、今し方申し上げましたように、実態把握を行って、その結果に基づいて、情報提供の在り方を含め、必要な検討を行っていきます。
その際には、支給決定に関する情報やメリット基礎情報の提供の在り方、こうしたことも含めまして検討を行っていく考えです。
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早稲田ゆき(中道)
廃止も含めたということを伺いました。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
実態把握の結果によっては様々なことが考えられると思いますが、現段階ではまだ、具体的にどこまでということは申し上げる状況ではないと考えています。
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