お答えいたします。
労災保険は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合などに、労働者等の請求に基づいて給付を行うものでございますが、御指摘のとおり、労災認定がなされたということは、その災害が業務に起因するものであったと認定されたということにはなりますけれども、一方で、労働安全衛生法令は、労働災害防止を目的として、事業者に一定の安全確保措置、安全帯の着用ですとか、そういったものを求めるものでございまして、義務に違反した場合に労働安全衛生法令違反が成立するものでございます。
労災認定がなされたことをもって労働安全衛生法令違反となるのではなく、あくまで、労働安全衛生法令で定められた安全措置義務に反したかどうかでもって労働安全衛生法令違反は判断をされますので、両者は別物であるということでございます。
108藤藤田誠(自民)
ありがとうございます。
医療関係者への気づき、容易ではないと思いますけれども、是非推進していただければ幸いでございます。
併せて伺います。
疾病型の労災において、労働時間、業務内容、職場環境、心理的負荷などの立証に必要な資料を適切に確保できるよう、事業主の記録期間は五年に延長されるのでしょうか。また、医療機関との連携などについてもお聞かせください。
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109岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
使用者は、労働基準法等の関係法令に基づきまして、タイムカードや作業環境測定記録などの文書を三年間保存しなければならないこととされておりますが、今回、これを五年に延長することとはしておりません。
これは、現行でも、労災保険法における給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年のものがございますが、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請があった場合でも、労働基準監督署におきまして、残存している記録による当時の状況の判断、被災当時の関係者への聞き込みなどによりまして適正な認定、給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効…
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110藤藤田誠(自民)
ありがとうございます。企業については三年のままということで、了解いたしました。
一方で、企業側からは、労災認定されると、会社にペナルティーがあるのではないか、保険料負担が増えるのではないかという懸念がございます。そこで、労働者が安心して申請ができ、企業も過度に萎縮しない制度運用について確認します。
まず、確認です。
労災認定は、被災労働者に保険給付を行うための行政判断であって、労災認定されたこと自体が直ちに安全衛生法令違反を意味するものではないという整理でよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
111岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合などに、労働者等の請求に基づいて給付を行うものでございますが、御指摘のとおり、労災認定がなされたということは、その災害が業務に起因するものであったと認定されたということにはなりますけれども、一方で、労働安全衛生法令は、労働災害防止を目的として、事業者に一定の安全確保措置、安全帯の着用ですとか、そういったものを求めるものでございまして、義務に違反した場合に労働安全衛生法令違反が成立するものでございます。
労災認定がなされたことをもって労働安全衛生法令違反となるのではなく、あくまで、労働安全衛生法令で定められた安全措置義務に反したかどうかでもって労働安全衛生法令違反は判断をされますので、両者は別物であるということでございます。
112藤藤田誠(自民)
労災認定が企業への制裁そのものではないということだと思いますけれども、企業にとっては、保険料、信用、取引、採用などに影響する可能性があります。一定の緊張感を持って受け止められていると認識しております。
企業側が特に気にしているのは、労災認定によって労災保険が上がるのではないかという点です。労災保険にはいわゆるメリット制というものがあり、事業場ごとの労災発生状況などに応じて労災保険率が上下すると承知しております。労災保険率は、最大でおおむね四〇%上がる、又は下がることがあるという理解でよろしいでしょうか。
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113岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災保険制度では、事業主間の保険料負担の公平性確保、また事業主の労災防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて労災保険率を増減させるメリット制がございます。
この増減の範囲でございますが、業種に適用される労災保険率から通勤災害等の非業務災害分を減じた率を、労災発生状況に応じてプラスマイナス最大で四〇%の範囲内で増減させる、こういう制度でございます。
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114藤藤田誠(自民)
メリット制は、事業主の災害防止努力を促す仕組みとして一定の合理性があると思います。一方で、保険料が最大で四〇%程度上がり得るということについては、企業側に労災申請されては困るという心理が働きかねません。
今回の時効延長により、過去の疾病について労災請求がなされる可能性がございます。保険料負担への懸念が労働者の労災申請を抑制する方向に動いてしまっては本末転倒でございます。
ここで、お伺いします。
メリット制の存在により労働者の請求権が妨げられるような実態がないか確認すべきと考えますが、御見解をお聞かせください。
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