岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

御指摘の点、労働政策審議会の建議におきまして、有害業務に従事した最後の事業場を離脱した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合における給付基礎日額の算定に当たりまして、疾病の発症時の賃金が、疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職したときの賃金に基づいた平均賃金より高くなる場合には、発症時の賃金を用いることが適当とされたところでございます。

その上ででございますが、一般的に、社会保障制度における制度改正の際の考え方といたしまして、事由発生当時の制度に基づくルールにのっとって適正に適用し決定したものに対して、ルールが変更された後に、旧制度で適正に決定されたものを遡って適用し直すということは制度の安定性の観点等々からいたしませんで、今回の考え方についても、改正後の制度は改正の施行後の事由に対して適用するということが基本的な考え方だろうというふうに考えております。

したがいまして、給付基礎日額、御指摘の点につきましては、事由が発生した当時の算定方法で適正に決定されたものでございますので、建議に基づいて給付基礎日額の算定方法を改める場合にも、既に決定した給付日額を算定し直すことはせず、施行日以降に発症した疾病を対象とすることを想定しておりますが、この詳細については今後労働政策審議会で議論をしていくこととなっておりまして、その議論を経てまいりたいと考えております。

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