基本的にですが、顕名という場合のケースについて申し上げますと、顕名による提供は個別事案ごとに判断されるものというふうに認識しておりますが、そうした事例は基本的にはないというふうに認識しております。
森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
必要な場合には仮名化というふうに私は事前レクで伺ったんですけれども、そういう理解でしょうか。じゃ、必要なければ生データで、名前入りでよろしいというふうに理解をされていますか。その実例はありますか。
仮名ですよね。GDPRの八十九条においては、仮名化を含むことができる、メイという使い方をしていますので、基本的には、一定の場合にはできるというふうに考えております。
ちょっと議論がかみ合わないんですけれども。
仮名化できるから、仮名化しなくてもいいというふうに事前レクでは伺いましたが、その実例はないのではないかと思います。今の時点で実例をお持ちでしょうか。例えば、医療情報については実名でやっても例外規定になるということでお認めをしているのかどうか。
- (上の発言)
基本的にですが、顕名という場合のケースについて申し上げますと、顕名による提供は個別事案ごとに判断されるものというふうに認識しておりますが、そうした事例は基本的にはないというふうに認識しております。
事例はないということなんですね。 そうしますと、この法が通りまして成立をすれば、日本初、世界初の、統計作成と、それからAI開発目的のためには、こういう顕名の情報が、同意なく、そしてまた第三者、企業に、外国企業にも、それからまた個人事業主にも提供できるというものになります。しかもまた、それを分かった人がやめてほしいということ、オプトアウトということもできない。大変ここはまだまだ懸念が残りますし、本当にこれでいいのかどうかということは、引き続き議論させていただきたいと思います。 上野大臣、是非この東京新聞もお読みください。 それでは、法案に移ります。 …
退室いただいて結構でございます。
それで、まず、労災支給決定情報の事業主への提供について伺います。 これは、本改正、今回の法改正と同時に、運用の見直しとして、労災保険が給付されたか否かという情報、それからメリット制、先ほど来もずっと議論がありますけれども、労災の発生状況によって保険料が上がったり下がったりという、このメリット制によって保険料率が上がった事業主へ、なぜ保険料が上がったかという根拠情報を事業主に提供されることが提起をされています。 非常に、労政審議会でも労働者代表から、不当な圧力や請求の萎縮を招き、個人情報保護の観点からも問題があるといった強い反対意見が出ていたように、事…