まず一点目でございますが、発注者と受注者間における特別加入のための保険料につきましては、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであることや、特別加入はやはり任意であること、そうしたことから、一律に発注者の負担とすることや、発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えております。
ただ、発注者と受注者との間の合意によって、発注者が保険料相当額を実質的に負担すること、そうしたことは十分あり得ることだと考えています。
今御指摘のありました芸能の関係でございますけれども、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインにおいて、芸能従事者の特別加入や民間の保険等への加入における費用負担について、発注者と受注者が協議することが望ましいというふうにされております。芸能分野におけるこうした取組につきましては、厚労省としても必要に応じて周知は行っていきたいと考えています。
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早稲田ゆき(中道)
なかなか厳しいというお話がありましたけれども、やはり、今回、法律上の責務を強化するのであれば、労働保険事務組合には報奨金制度なども存在をしております、こうしたことも特別加入団体には全くないので、そうした、見合った財政支援も必要でないかと私は考えます。
そして、特に会費の設定も高くはできないわけなんですね、非常に生活の苦しい方もいらっしゃいますから。その中でどんどん上げていくということにはならないので、是非、一定数の加入者を安定的に抱え、継続的に労働災害防止活動や相談支援を実施している団体については、公的な役割を果たしていると思いますから、その上で、事務…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
一点目は、財政支援の話につきましては、先ほど少しお話もさせていただきましたけれども、事業主としての立ち位置がございますので、実際の事業主の皆さんとの均衡上なかなか難しいのではないかと考えております。
ただ、その上で、今委員からお話のありましたとおり、安全教育や健康相談、事故防止活動など様々な活動で、特別加入団体の方につきましてはこれからも重要な役割を担っていただくことになろうかというふうに思っておりますので、今般の改正を契機として、そうした分野をしっかり応援ができるように、例えば、先ほど優良事例の横展開の話なども申し上げましたけれども、様々な施策を通じ…
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早稲田ゆき(中道)
なかなか厳しいお答えですけれども、それではなかなか進まないと私は思っています。
そして、不適切な事例ばかりが公表されると、やり手がいなくなるのではないかと思うわけです。そして、その中でもしっかりと真面目にやっている、積極的に、労働災害を起こさないために、労働者という位置づけではないけれども、フリーランスの方や一人親方、そうした方たちをしっかり労働法制で守っていくという立場でやっていらっしゃるわけですから、やはり報奨金制度とか、事務組合に準じたことも考えられますから、絶対に。ですので、是非そうした検討も今後していただきたいということを強く要望させていただ…
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- (上の発言)
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
まず一点目でございますが、発注者と受注者間における特別加入のための保険料につきましては、様々なコストの負担の在り方を話し合う中で合意すべきものであることや、特別加入はやはり任意であること、そうしたことから、一律に発注者の負担とすることや、発注者が保険料負担について協議に応じる義務を明確化することはなかなか難しいと考えております。
ただ、発注者と受注者との間の合意によって、発注者が保険料相当額を実質的に負担すること、そうしたことは十分あり得ることだと考えています。
今御指摘のありました芸能の関係でございますけれども、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインにおいて、芸能従事者の特別加入や民間の保険等への加入における費用負担について、発注者と受注者が協議することが望ましいというふうにされております。芸能分野におけるこうした取組につきましては、厚労省としても必要に応じて周知は行っていきたいと考えています。
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早稲田ゆき(中道)
そうなんですけれども、まだ周知がされておりませんで。
しかも、資料の一を御覧ください。主なリスクというのも書かれておりますけれども、転倒でありますとか、墜落とか、精神障害、メンタルとか、大変いろいろなことがありまして、もちろん建設作業は一番いろいろな重いものが、けがとかありますけれども、それにまず準じるような、そういうことも起きています、事故として。
ですから、やはりそこは、ガイドラインにあるんだから、これは文化庁でありますけれども、しっかりと厚生労働省としてもそうしたことを周知徹底をしていただいて、民間任せにしないで、やはり人の命と働き方の労働環境…
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179前前田聡子人事院事務総局職員福祉局次長
国家公務員災害補償制度は、国家公務員災害補償法第二十三条において、労災保険制度等との均衡を失わないよう十分考慮しなければならないとされております。
人事院は、このことを踏まえ、これまでも国家公務員災害補償法の改正に関しての意見の申出を行ってきており、現在、労災保険法等の改正案の遺族補償年金の男女差解消のための見直し内容等も踏まえながら、意見の申出に向けた検討を進めているところです。
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180加加藤主税総務省自治行政局公務員部長
地方公務員の災害補償制度についてでございますが、地方公務員法四十五条四項の規定により、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮を払わなければならないとされております。そのため、国家公務員災害補償法の改正の動向を踏まえて、地方公務員災害補償法の改正を検討することになります。
総務省といたしましては、引き続き、国家公務員災害補償法を所管している省庁等と連携いたしまして、必要な対応を行ってまいります。
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