本当に、元々大変だったところに更に今大変になっている、その状況を把握していただかない限り、適切な基準額の改定はできないと思っております。是非これは党派を超えてみんながしっかり応援していかなくちゃいけないことで、先ほど橋本議連会長からも応援のエールをいただきましたけれども、是非一緒に応援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
もう一つ、先ほど申し上げたように、障害福祉制度、これは補装具の中で日常生活を見ているわけです。片や、労災の義肢等補装具というのは社会復帰ということを目的としておりまして、さっき大臣がおっしゃったように、そういう目的がちょっと違うから、支給範囲というのはちょっと異なっているわけです。
しかし、実際の運用はどうかというところを是非見ていただきたいんですが、障害者補装具費支給制度の算定基準の範囲に事実上は運用が限定されていて、例えば、見た目が義手と分からないような義手というのがあるんですね、そういうものやコンピューター制御による高機能装具などについては、単に価格が高いという理由だけで支給が認められないケースというのがあります。
実際に、脊髄損傷になった方が高機能の装具の支給を申請したんですけれども、認められなかった。結局、だから、それがないので仕事ができないということで退職に至ってしまった。しかしながら、その方は退職後に、高かったんですが自費でそれを購入されまして、現在ではそれをつけて歩行可能となって、自営業で働いておられます。
このような運用は、労災制度の目的である社会復帰という目的から照らして、適切なのかどうか。運用実態を改めてしっかりと検証していただいて、支給範囲というものを改めて明確化をしていただきたいと思います。
あわせて、もう一点お伺いしたいんですけれども、海外では、このような義肢装具が社会復帰に大きな貢献をしているということは統計上いろいろと示されているんですね。しかしながら、日本は、義肢装具を始めとする補装具の費用対効果といったようなものに関する統計もありませんし、研究もほとんどございません。少なくとも、労災における義肢等補装具については、社会復帰や就労継続への効果を含めた費用対効果といったものを是非お示しいただきたいと思いますが、二点、大臣に併せて伺います。
21岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
現行の労災保険制度におきましては、労災保険給付に関する決定の審査請求、再審査請求は労働者災害補償保険審査官及び労働保険審査会に対して行う一方、社会復帰促進等事業という労災保険の附帯事業として行っている事業に関する決定の審査請求は行政不服審査法に基づいて行うというふうに、手続が分かれているところでございます。
これを今回の改正案では統一することとしておりますが、そのことによりまして、まずは、労災保険制度により詳しい組織として労働保険審査会などを置いておりますので、そこでより専門的な判断をしていただけるということ。また、労災保険給付と…
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山本香苗(中道)
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、実は、労災保険の社会復帰促進等事業における義肢等補装具費というのは、制度目的は異なるんですけれども、障害者総合支援法の補装具支援給付制度の基準を準用している部分が多くて、かつ、価格体系、基準は障害福祉制度と共通部分が大きいと伺っております。
今年の二月の予算委員会でもお伺いさせていただきました。その際に大臣から、補装具の基準価格については、令和九年度の次期改定に向けまして、光熱水費や原材料の仕入価格、あるいは従業員の方の給与等に関する実態調査、これをしっかりやらせていただいた上で、しかるべき対応ができるよう取り…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘がありましたとおり、労災保険における義肢等補装具の購入費用の支給対象となる価格等の基準については、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の基準によることとしております。
また、この基準に定めのない種目も一部ございますが、これは労災保険で独自に支給基準を定めているところであります。
この基準額の改定に当たりましては、委員からも今お話がありましたが、令和九年度の次期改定に向けまして、光熱水費、原材料の仕入価格、従業員給与等に関する実態調査の結果、これは昨年度実施をしておりますが、また、それに加えまして、今年度実施予定の物価高騰の影響に関する調査の…
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- (上の発言)
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山本香苗(中道)
本当に、元々大変だったところに更に今大変になっている、その状況を把握していただかない限り、適切な基準額の改定はできないと思っております。是非これは党派を超えてみんながしっかり応援していかなくちゃいけないことで、先ほど橋本議連会長からも応援のエールをいただきましたけれども、是非一緒に応援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
もう一つ、先ほど申し上げたように、障害福祉制度、これは補装具の中で日常生活を見ているわけです。片や、労災の義肢等補装具というのは社会復帰ということを目的としておりまして、さっき大臣がおっしゃったように、そういう目的がちょっと違うから、支給範囲というのはちょっと異なっているわけです。
しかし、実際の運用はどうかというところを是非見ていただきたいんですが、障害者補装具費支給制度の算定基準の範囲に事実上は運用が限定されていて、例えば、見た目が義手と分からないような義手というのがあるんですね、そういうものやコンピューター制御による高機能装具などについては、単に価格が高いという理由だけで支給が認められないケースというのがあります。
実際に、脊髄損傷になった方が高機能の装具の支給を申請したんですけれども、認められなかった。結局、だから、それがないので仕事ができないということで退職に至ってしまった。しかしながら、その方は退職後に、高かったんですが自費でそれを購入されまして、現在ではそれをつけて歩行可能となって、自営業で働いておられます。
このような運用は、労災制度の目的である社会復帰という目的から照らして、適切なのかどうか。運用実態を改めてしっかりと検証していただいて、支給範囲というものを改めて明確化をしていただきたいと思います。
あわせて、もう一点お伺いしたいんですけれども、海外では、このような義肢装具が社会復帰に大きな貢献をしているということは統計上いろいろと示されているんですね。しかしながら、日本は、義肢装具を始めとする補装具の費用対効果といったようなものに関する統計もありませんし、研究もほとんどございません。少なくとも、労災における義肢等補装具については、社会復帰や就労継続への効果を含めた費用対効果といったものを是非お示しいただきたいと思いますが、二点、大臣に併せて伺います。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
非常に大切な御指摘をいただいたと考えております。社会復帰をしていただく、そうした観点から、やはり今の既存の制度についても、どうかということは十分考えていかなければいけないと考えております。まずは、運用実態の確認、これをしっかり行わせていただきたいと考えています。
その上で、費用対効果のお話もありましたが、そうした観点にも留意をしながら、有識者の方を交えて、支給範囲の妥当性、この検証は行わせていただいて、社会復帰の更なる促進を図るためにどういった形がよいのか、十分検討させていただきたいと考えています。
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山本香苗(中道)
ありがとうございます。
以前、相当昔やっていたみたいなんです、そういった検証も。かなり昔やっていたと。この間、全然やっていなかったことが今回判明いたしました。是非よろしくお願いいたしたいと思います。
義肢装具の適切な処方とフォローアップが、歩行能力の改善やまた転倒リスクの低下、合併症の減少、入院期間の短縮などにつながるといったことは、海外を含む複数の研究等で示されております。また、医師と理学療法士、作業療法士と義肢装具士がチーム医療として行う装具療法というのはリハビリテーションの重要な一部であって、フレイルや要介護状態への進行、転倒骨折、足潰瘍の予防…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
義肢装具士の皆さんにおかれましては、患者の方の身体機能やあるいは生活環境に合わせて最適な義肢装具を製作、適合し、提供していただいております。
それに加えまして、義肢装具に関する専門知識を他の専門職にも提供されることなどで、リハビリテーションの質と成果を大きく左右する、そうした重要な役割を担っていただいていると考えています。また、回復過程や生活状況の変化に応じた調整、再評価においても、他のリハビリテーション職種と連携をし、継続的に関わることで機能維持向上を支えていただいていると認識をしています。
先日、リハビリテーションの現場を視察をさせていただきまし…
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