山本香苗 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

本当に、元々大変だったところに更に今大変になっている、その状況を把握していただかない限り、適切な基準額の改定はできないと思っております。是非これは党派を超えてみんながしっかり応援していかなくちゃいけないことで、先ほど橋本議連会長からも応援のエールをいただきましたけれども、是非一緒に応援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

もう一つ、先ほど申し上げたように、障害福祉制度、これは補装具の中で日常生活を見ているわけです。片や、労災の義肢等補装具というのは社会復帰ということを目的としておりまして、さっき大臣がおっしゃったように、そういう目的がちょっと違うから、支給範囲というのはちょっと異なっているわけです。

しかし、実際の運用はどうかというところを是非見ていただきたいんですが、障害者補装具費支給制度の算定基準の範囲に事実上は運用が限定されていて、例えば、見た目が義手と分からないような義手というのがあるんですね、そういうものやコンピューター制御による高機能装具などについては、単に価格が高いという理由だけで支給が認められないケースというのがあります。

実際に、脊髄損傷になった方が高機能の装具の支給を申請したんですけれども、認められなかった。結局、だから、それがないので仕事ができないということで退職に至ってしまった。しかしながら、その方は退職後に、高かったんですが自費でそれを購入されまして、現在ではそれをつけて歩行可能となって、自営業で働いておられます。

このような運用は、労災制度の目的である社会復帰という目的から照らして、適切なのかどうか。運用実態を改めてしっかりと検証していただいて、支給範囲というものを改めて明確化をしていただきたいと思います。

あわせて、もう一点お伺いしたいんですけれども、海外では、このような義肢装具が社会復帰に大きな貢献をしているということは統計上いろいろと示されているんですね。しかしながら、日本は、義肢装具を始めとする補装具の費用対効果といったようなものに関する統計もありませんし、研究もほとんどございません。少なくとも、労災における義肢等補装具については、社会復帰や就労継続への効果を含めた費用対効果といったものを是非お示しいただきたいと思いますが、二点、大臣に併せて伺います。

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