いろいろ、我々のところには労災認定について様々御相談をいただくわけですけれども、今の数字を見ておりますと、支給と不支給の間にかなり差があります。不支給認定に時間を要している理由は何でしょうか。
山本香苗 (中道改革連合)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山本香苗君。
おはようございます。中道の山本香苗でございます。
まずは、労災認定についてお伺いいたします。
現在、労災認定まで、平均どの程度の期間を要しているのか、支給、不支給、それぞれ伺います。
また、支給と不支給の割合についても併せて伺います。
お答えいたします。 労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対しまして、令和三年度から七年度までに決定いたしました事案の平均処理期間を集計いたしますと、支給決定をした事案のうち、負傷に係るものが約二十日、疾病に係るものが約四十日、また、不支給決定をいたしました事案のうち、負傷に係るものは約百十日、疾病に係るものは約百二十日でございます。 また、労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対して、同じく令和三年度から七年度までに決定した事案を支給決定と不支給決定に分けて件数を計上いたしますと、支給と不支給の割合はおよそ九八対二でござ…
- (上の発言)
いろいろ、我々のところには労災認定について様々御相談をいただくわけですけれども、今の数字を見ておりますと、支給と不支給の間にかなり差があります。不支給認定に時間を要している理由は何でしょうか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、支給決定された事案と不支給決定になった事案を比べますと、不支給決定になった事案の方が長期間を要しているところでございますが、この要因といたしましては、労災認定に当たりまして、被災労働者等の迅速な救済を図るという観点から、認定要件を満たすことが明確で支給決定が見込まれる場合には、原則としてそれ以上の調査を行う必要はないという調査方針を労働基準監督署に対して指示をしております。 一方、不支給決定が見込まれる事案につきましては、様々な複数の認定要件がある中で、ある認定要件を満たさなくても、ほかの認定要件を満たすかどうかと…
実際、例えば、事業主のところが空欄であったとしても申請を出せる、そこから一つ一つ、きちんと調査をしてやっていただくという手順も取っていただいているということでございますので、しっかりこの辺りをやっていただきたいと思うんですが、ただ、今回の改正案におきましては、疾病に係る療養補償給付等の請求権については、消滅時効を現行二年から五年に延長するという見直しがある。このような形で時効を見直すということは大変重要で、この後同僚議員からもあると思いますけれども、それと同時に、やはり認定を急いでいただきたい、早くしていただきたいという声もたくさんいただいております。 …
お答えいたします。 認定が長期化をいたしております事案の多くが、調査項目が多岐にわたる事案でございます。特に、脳・心臓疾患の平均処理期間が令和六年度で二百五十三日、精神障害が二百七十七日、石綿関連疾患は二百五十日といずれも長期化の実態にございまして、認定に要する期間の短縮に向け、取組を急務と思って取り組んでいるところでございます。 このため、令和五年の精神障害の認定基準の見直しによる認定要件の明確化ですとか、効率的な調査の実施や調査書類作成の簡略化など事務処理の見直しによる迅速化、システムを活用した調査書類の作成、事案の進行管理、迅速に対応するための…