EUのGDPRでございますが、医療情報等を含む特別な種類の個人データの取扱いを禁止した上で、例外的に、一定の場合にはこの禁止規定が適用されないものという規定になっていると承知しております。
この例外の中に、統計目的のために個人データの取扱いが必要となる場合というのが含まれておりまして、データを取り扱うに当たって従うべき保護措置として、最小化の原則を尊重することとされております。その手段の一つとして、仮名化も含まれているものというふうに整理されております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
EUのGDPRでございますが、医療情報等を含む特別な種類の個人データの取扱いを禁止した上で、例外的に、一定の場合にはこの禁止規定が適用されないものという規定になっていると承知しております。
この例外の中に、統計目的のために個人データの取扱いが必要となる場合というのが含まれておりまして、データを取り扱うに当たって従うべき保護措置として、最小化の原則を尊重することとされております。その手段の一つとして、仮名化も含まれているものというふうに整理されております。
御指摘の検討会におきまして、長島理事また黒田教授から、今御紹介のあった御指摘があったと承知をしております。 これは、統計作成等の本人同意不要という考え方が、従来の本人同意を要件としてきた現場感覚と大きな乖離があり、丁寧に検討を進めるべき、扱われる医療情報の患者本人にとって、その情報が適切に扱われるということを明確に示すことが重要、そういった御意見だと承知をしておりまして、各委員のこれまでの御見識や御経験に基づいた御意見だというふうに考えております。 こうした御懸念も踏まえまして、今般の法案による統計特例については、患者、国民の皆さんの理解を得るととも…
長島構成員また黒田構成員からは、医療情報の二次利用を推進するには国民や医療現場における信頼が重要であるという視点をいただきまして、当時検討中であった個人情報保護法の見直しの項目の一つである統計作成特例の考え方について、御懸念を示されたものと認識をしております。今回の法案につきましては、それらを認識した上で作成されたものと承知をしております。 また、黒田構成員からは、併せて、EUのEHDSにつきまして評価をする御発言があったものと認識をしております。内閣府の検討会におきましては、当該制度の内容等も参考にしつつ、医療分野に特化した利活用に向けた制度検討につ…
今、副大臣から、EHDSの議論ともそごがないように、整合性が取れるものということでありますから、当然、今、厚労省でやっていらっしゃる次世代医療基盤法、これからも逸脱をしないということだろうと私は理解をいたします。 統計作成等の目的ではありますけれども、それは、一瞬にして生データが統計データに変わるわけではありませんから、そこにたくさんの人が関わり、そしてそのときに、漏えいのリスクというのは人が関われば関わるほど、当然ですけれども、漏えいのリスクは高まります。そうしたことを含めて私たちはこの懸念点を申し上げているし、そうしたことも十分分かった上でこの黒田…
EUのGDPRでございますが、医療情報等を含む特別な種類の個人データの取扱いを禁止した上で、例外的に、一定の場合にはこの禁止規定が適用されないものという規定になっていると承知しております。
この例外の中に、統計目的のために個人データの取扱いが必要となる場合というのが含まれておりまして、データを取り扱うに当たって従うべき保護措置として、最小化の原則を尊重することとされております。その手段の一つとして、仮名化も含まれているものというふうに整理されております。
必要な場合には仮名化というふうに私は事前レクで伺ったんですけれども、そういう理解でしょうか。じゃ、必要なければ生データで、名前入りでよろしいというふうに理解をされていますか。その実例はありますか。
仮名ですよね。GDPRの八十九条においては、仮名化を含むことができる、メイという使い方をしていますので、基本的には、一定の場合にはできるというふうに考えております。
ちょっと議論がかみ合わないんですけれども。
仮名化できるから、仮名化しなくてもいいというふうに事前レクでは伺いましたが、その実例はないのではないかと思います。今の時点で実例をお持ちでしょうか。例えば、医療情報については実名でやっても例外規定になるということでお認めをしているのかどうか。