お答えいたします。
消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。
現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従事をされて、三十年たって症状が発症されて、お医者様にかかって療養を受けたという場合には、その三十年後に療養を受けたところが時効の起算点となるというふうな扱いをしているところでございます。
また、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となることを考えますと、一律に消滅時効期間を延ばすということよりは、今申し上げたような遅発性疾病の場合には、療養を受けたときから時効が起算するというような形で処理をすることが現実的な対処ではないかというふうに考えて、このようにしているところでございます。
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豊田真由子(参政)
影響が大きくないということもそうですけれども、やはり必要なところにきちんと必要な給付が行くということが私は大事だと思っておりますので、もちろん財政の問題もございますので、そういったシミュレーションをなさりながら、足らざるところにはきちんと手をつけていただきたいというふうに思います。
その関係でまた申しますと、給付水準についてですが、昭和二十二年の制定時には平均賃金の千日分の一時金でございましたが、昭和四十年から年金方式が導入され、現在に至っておりまして、これは遺族の人数によって決まっているんですけれども、遺族一人の場合の百五十三日分から、四人以上の二百…
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77岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
現行の遺族補償年金等の給付水準でございますが、残された遺族の方の人数に応じまして、労働者の被災時の直近三か月の平均賃金を基に算出される給付基礎日額の百五十三日分から二百四十五日分というふうに分かれて設定をしてございます。
ちなみに、この二百四十五日分という数字は、ILOの勧告に基づきまして設定されている、被災労働者が労働能力を完全に喪失した場合の給付率六七%という考え方を踏まえて、三百六十五日掛ける六七%という考え方で設けられているものでございます。
また、遺族補償年金の額の算定に用いる給付基礎日額につきましては、賃金水準の変動…
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豊田真由子(参政)
どんな理由であれ、御家族を亡くされた方の悲しみ、その後の人生の苦難というのは本当に大きいものでございまして、これが労災であるということであれば、それはきちんと国が責任を持って手当てをしていただきたいというふうに思います。
次に、消滅時効についてお伺いをいたします。
今回は、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病、これについて、政令で定めるものの消滅時効を二年から五年に延長するということでございまして、例えば脳、心臓、また精神疾患、あるいは石綿関連疾病などが想定されていると伺っております。
これはいろいろ…
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- (上の発言)
79岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。
現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従事をされて、三十年たって症状が発症されて、お医者様にかかって療養を受けたという場合には、その三十年後に療養を受けたところが時効の起算点となるというふうな扱いをしているところでございます。
また、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となることを考えますと、一律に消滅時効期間を延ばすということよりは、今申し上げたような遅発性疾病の場合には、療養を受けたときから時効が起算するというような形で処理をすることが現実的な対処ではないかというふうに考えて、このようにしているところでございます。
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豊田真由子(参政)
自分が何か病気になったときに、それが何の原因であるかというのは、これは非常に難しい、因果関係としては難しいところはあると思うんですけれども、それが医学的に、また客観的に労働災害であるということであれば、それは幅広く救うということが制度の趣旨であると思いますので、そういった運用の方面でもきちんと御配慮いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。
次に、適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いをいたしたいと思います。
今日は、広瀬農林政務官にもお越しいただいております。ありがとうございます。三問、関係でお伺いをいたしたいと思います。
今…
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81岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
暫定任意適用事業を廃止をし、農林水産業の小規模の個人経営の経営体の皆様に全面適用に移行していただくということにつきましては、適用対象となる経営体の皆様の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要であると考えております。
現在、全国で労災保険の適用事業場になっているものが約二百九十七万に対して、今回の改正が仮に成立をさせていただきますと、約二十二万の個人経営体の皆様に新たに労災保険に加入していただくことになりますので、その分、より丁寧な進め方が重要であると考えております。
この点は、関係審議会の建議においても、業所管官庁や関係団…
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豊田真由子(参政)
小規模な事業体であっても、そこで深刻な事故などが発生しているという現状に鑑みて必要な措置だとは思いますけれども、まず負担が増える、それは金銭的な負担もそうですし、事務的な負担も増えるということに対しては配慮が必要だと思います。
その点で、誰が手伝うのかというときに、通常であれば、労災保険の加入は、厚労省の出先機関でございます都道府県の労働局ですとか、あるいは労働基準監督署の職員の方が担っているのでございますけれども、一方で、農林水産業の事業主の方とのおつき合いというのは、私も現場を見ても、余り、ほとんどなかったんじゃないかと思います。
一方で、地域の…
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