岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。

現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従事をされて、三十年たって症状が発症されて、お医者様にかかって療養を受けたという場合には、その三十年後に療養を受けたところが時効の起算点となるというふうな扱いをしているところでございます。

また、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となることを考えますと、一律に消滅時効期間を延ばすということよりは、今申し上げたような遅発性疾病の場合には、療養を受けたときから時効が起算するというような形で処理をすることが現実的な対処ではないかというふうに考えて、このようにしているところでございます。

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