ありがとうございます。
お話の中で、厚労省としては在職中と退職後で数字は取っていないということでございました。もちろん、請求に至るまでの経緯であったりとか、請求できない理由といったものは様々な理由が考えられるので、必ずしも、在職中だから、退職後だからという一つの理由で全てが分けられるものではないとは思うんです。ただ、私は、この質問をするに当たって、実際に請求実務に関わられていたような方にお話も聞いたんですけれども、退職後の人からしか相談は来たことがないですというふうにその方はおっしゃられていて、やはり、一般的に考えても、在職中に請求をするということにはまだまだハードルがあると思います。
今回、令和五年の認定基準、私が元々二問目で書いていたことをもうお答えいただいたので問いませんけれども、認定基準の改正により、カスタマーハラスメントも精神障害の理由として評価するというふうに追加をされてございます。こうした新たに要件が加わったことの実態については、附則の話もあり、これから調査、評価していくということでございましたけれども、その直接カスタマーハラスメントに係る改正ではないかもしれませんけれども、今回の法改正の施行だとか、その影響の調査をするに当たっては、是非とも、在職中の請求なのか退職後の請求なのかという点についても着目した調査を行っていただくようお願い申し上げます。
では、続いて、次の質問に移ります。
続いて、農林水産業の暫定措置の廃止についてお伺いいたします。
これまでの方からも何名か質問はありましたけれども、今回の法改正により、これまで任意適用とされていた農林水産業の小規模な個人経営の事業所の一部が新たに労災保険の適用事業となります。こちらについては、労働者保護という観点からは重要な方向性だと考えます。
しかし、これまでほかの委員の方の質疑にもございましたとおり、今回の制度改正によって新たに対象となる、必須になるという事業者にとっては、様々な負担が発生することかと思います。一つには、やはり事務負担というものもございますし、また、新たに事業者として保険料の負担というものも生じるものでございます。
一方、任意ということでも、既存の農林水産業の方で既に加入をされている方というものもございます。ただ、この方たちにも私は負担が新たに生じると懸念をしております。
それはどういうことかと申し上げますと、お配りしている資料二枚目、めくっていただいて、裏の紙でございますけれども、こちらに農林水産業における労働災害の発生件数のデータを示しております。
こちらを見ていただくと、必ずしもきれいにデータがそろっているわけではないんですけれども、農業、林業、水産業、それぞれにおきまして、例えば農業の場合だと、労働者数が五人未満の事業所と五人以上の事業所というところの労災発生件数でありますとか、そういったものが示されております。これを見ていただくと、全体として、やはり小さい事業所の方が死亡とか休業一か月といった重篤な労災の件数というものが多いというふうに見受けられます。
そうすると、やはり、事故が起こっているところ、死亡が起こるようなところというのは保険料が高くなってしまいますので、今保険の対象になっていない、そういった小さな事業所、より事故が多いかもしれない事業所というのが新たに保険のプールに一緒に入るということになると、今まで頑張っていた事業所たちにしてみれば、保険料が上がってしまうかもしれないという懸念がございます。
つまり、双方の事業者にとって、新たに対象となる事業者にとっても事務負担、保険料の負担があり、これまで任意でやっていた事業者に対しても保険料が上がってしまうかもしれないということが起こり得るのではないかと思いますが、こうした制度変更によって生じるかもしれない不利益とか事務負担についての政府の認識及び対応策を、厚労省、お願いいたします。
186
大串正樹(自民)
水や白湯など良識の範囲内で委員室へのマイボトルの持込みを認めておりますので、皆さん、適宜御活用ください。
この発言のページ
187古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
続いて、法案の内容に移りたいと思います。
まず、精神障害の労災認定についてお伺いいたします。
こちら、資料をお配りしておりますけれども、精神障害の労災補償の状況についてグラフを示しております。労災請求の件数、精神障害についてですけれども、令和元年には二千六十件だったものが、令和六年には一・八倍の三千七百八十件となっております。支給件数についても、オレンジの方ですけれども、伸びてはおりますが、割合としては大きな変化はないかなという状況でございます。
こちらの理由について、何でなかなか支給されていない人たちがいるんですかねとい…
この発言のページ
188
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
現在のところ、在職中、退職後の区分で集計をした統計データはありません。
御指摘は、例えば、在職中であれば労働者が事業主などに気兼ねをして請求ができないのではないか、あるいは、そうしたことから退職後の請求が多いのではないかという趣旨だと考えますが、労災請求を行うタイミングについては、例えば請求人の方の病気の状態や制度の理解の状況などによって様々でありますので、在職中と退職後の請求件数を比較ということもあろうかと思いますが、その比較をしたとしても、なかなか請求のしづらさの検証というのは難しいのではないかと考えております。
一方で、今御指摘のありましたとお…
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- (上の発言)
189古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
お話の中で、厚労省としては在職中と退職後で数字は取っていないということでございました。もちろん、請求に至るまでの経緯であったりとか、請求できない理由といったものは様々な理由が考えられるので、必ずしも、在職中だから、退職後だからという一つの理由で全てが分けられるものではないとは思うんです。ただ、私は、この質問をするに当たって、実際に請求実務に関わられていたような方にお話も聞いたんですけれども、退職後の人からしか相談は来たことがないですというふうにその方はおっしゃられていて、やはり、一般的に考えても、在職中に請求をするということにはまだまだハードルがあると思います。
今回、令和五年の認定基準、私が元々二問目で書いていたことをもうお答えいただいたので問いませんけれども、認定基準の改正により、カスタマーハラスメントも精神障害の理由として評価するというふうに追加をされてございます。こうした新たに要件が加わったことの実態については、附則の話もあり、これから調査、評価していくということでございましたけれども、その直接カスタマーハラスメントに係る改正ではないかもしれませんけれども、今回の法改正の施行だとか、その影響の調査をするに当たっては、是非とも、在職中の請求なのか退職後の請求なのかという点についても着目した調査を行っていただくようお願い申し上げます。
では、続いて、次の質問に移ります。
続いて、農林水産業の暫定措置の廃止についてお伺いいたします。
これまでの方からも何名か質問はありましたけれども、今回の法改正により、これまで任意適用とされていた農林水産業の小規模な個人経営の事業所の一部が新たに労災保険の適用事業となります。こちらについては、労働者保護という観点からは重要な方向性だと考えます。
しかし、これまでほかの委員の方の質疑にもございましたとおり、今回の制度改正によって新たに対象となる、必須になるという事業者にとっては、様々な負担が発生することかと思います。一つには、やはり事務負担というものもございますし、また、新たに事業者として保険料の負担というものも生じるものでございます。
一方、任意ということでも、既存の農林水産業の方で既に加入をされている方というものもございます。ただ、この方たちにも私は負担が新たに生じると懸念をしております。
それはどういうことかと申し上げますと、お配りしている資料二枚目、めくっていただいて、裏の紙でございますけれども、こちらに農林水産業における労働災害の発生件数のデータを示しております。
こちらを見ていただくと、必ずしもきれいにデータがそろっているわけではないんですけれども、農業、林業、水産業、それぞれにおきまして、例えば農業の場合だと、労働者数が五人未満の事業所と五人以上の事業所というところの労災発生件数でありますとか、そういったものが示されております。これを見ていただくと、全体として、やはり小さい事業所の方が死亡とか休業一か月といった重篤な労災の件数というものが多いというふうに見受けられます。
そうすると、やはり、事故が起こっているところ、死亡が起こるようなところというのは保険料が高くなってしまいますので、今保険の対象になっていない、そういった小さな事業所、より事故が多いかもしれない事業所というのが新たに保険のプールに一緒に入るということになると、今まで頑張っていた事業所たちにしてみれば、保険料が上がってしまうかもしれないという懸念がございます。
つまり、双方の事業者にとって、新たに対象となる事業者にとっても事務負担、保険料の負担があり、これまで任意でやっていた事業者に対しても保険料が上がってしまうかもしれないということが起こり得るのではないかと思いますが、こうした制度変更によって生じるかもしれない不利益とか事務負担についての政府の認識及び対応策を、厚労省、お願いいたします。
190岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般の法案では、農林水産業の小規模の個人経営の事業においても重大な事故が見られ、労働者の保護の必要性が高まっていること等を考慮しまして、暫定任意適用事業を廃止をし、全面適用に移す、移っていただく、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。
これに関しまして、御指摘の負担の問題でございますが、一つ御指摘として、新たに労災保険に加入いただくこととなる小規模な事業者にとってございます。
新たに保険料負担が発生をする、特に今任意加入されていないところにとってはそういうことになるわけでございますが、これは、労災保険に加入していない場…
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191古古川あおい(みらい)
ありがとうございます。
労災保険の意義という観点から御説明いただきまして、おっしゃるとおり、新しい事業所に対してでありますとか、そもそも、事故率自体がこれまで、過去と比べても減少してきているという点について御説明をいただきました。
ただ、おっしゃっていただいたことはもちろんだなと思うんですけれども、そもそも、事故の発生率が小規模のところでより高いのであれば、そういったところに関して、今回の労災保険の拡大を機に、より事故が起こらないような形でのアプローチでありますとか、また、保険料だけではなく事務負担の件に関してとか、そもそも制度のことがよく分かってい…
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192
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々に対しては、労災保険制度のメリットを含め御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要です。
この点につきましては、労政審の建議においても、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされています。
事務負担の軽減については、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含めて、段階的に対応できるようにしたいと考えています。
また、必要に応じて労働保険事務組合や社労士の活用を促すことなども考えております。具体的には、農水省と連携…
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