古川あおい (チームみらい)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 189 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございます。

お話の中で、厚労省としては在職中と退職後で数字は取っていないということでございました。もちろん、請求に至るまでの経緯であったりとか、請求できない理由といったものは様々な理由が考えられるので、必ずしも、在職中だから、退職後だからという一つの理由で全てが分けられるものではないとは思うんです。ただ、私は、この質問をするに当たって、実際に請求実務に関わられていたような方にお話も聞いたんですけれども、退職後の人からしか相談は来たことがないですというふうにその方はおっしゃられていて、やはり、一般的に考えても、在職中に請求をするということにはまだまだハードルがあると思います。

今回、令和五年の認定基準、私が元々二問目で書いていたことをもうお答えいただいたので問いませんけれども、認定基準の改正により、カスタマーハラスメントも精神障害の理由として評価するというふうに追加をされてございます。こうした新たに要件が加わったことの実態については、附則の話もあり、これから調査、評価していくということでございましたけれども、その直接カスタマーハラスメントに係る改正ではないかもしれませんけれども、今回の法改正の施行だとか、その影響の調査をするに当たっては、是非とも、在職中の請求なのか退職後の請求なのかという点についても着目した調査を行っていただくようお願い申し上げます。

では、続いて、次の質問に移ります。

続いて、農林水産業の暫定措置の廃止についてお伺いいたします。

これまでの方からも何名か質問はありましたけれども、今回の法改正により、これまで任意適用とされていた農林水産業の小規模な個人経営の事業所の一部が新たに労災保険の適用事業となります。こちらについては、労働者保護という観点からは重要な方向性だと考えます。

しかし、これまでほかの委員の方の質疑にもございましたとおり、今回の制度改正によって新たに対象となる、必須になるという事業者にとっては、様々な負担が発生することかと思います。一つには、やはり事務負担というものもございますし、また、新たに事業者として保険料の負担というものも生じるものでございます。

一方、任意ということでも、既存の農林水産業の方で既に加入をされている方というものもございます。ただ、この方たちにも私は負担が新たに生じると懸念をしております。

それはどういうことかと申し上げますと、お配りしている資料二枚目、めくっていただいて、裏の紙でございますけれども、こちらに農林水産業における労働災害の発生件数のデータを示しております。

こちらを見ていただくと、必ずしもきれいにデータがそろっているわけではないんですけれども、農業、林業、水産業、それぞれにおきまして、例えば農業の場合だと、労働者数が五人未満の事業所と五人以上の事業所というところの労災発生件数でありますとか、そういったものが示されております。これを見ていただくと、全体として、やはり小さい事業所の方が死亡とか休業一か月といった重篤な労災の件数というものが多いというふうに見受けられます。

そうすると、やはり、事故が起こっているところ、死亡が起こるようなところというのは保険料が高くなってしまいますので、今保険の対象になっていない、そういった小さな事業所、より事故が多いかもしれない事業所というのが新たに保険のプールに一緒に入るということになると、今まで頑張っていた事業所たちにしてみれば、保険料が上がってしまうかもしれないという懸念がございます。

つまり、双方の事業者にとって、新たに対象となる事業者にとっても事務負担、保険料の負担があり、これまで任意でやっていた事業者に対しても保険料が上がってしまうかもしれないということが起こり得るのではないかと思いますが、こうした制度変更によって生じるかもしれない不利益とか事務負担についての政府の認識及び対応策を、厚労省、お願いいたします。

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