岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

本法案では、特別加入団体が法令に規定する承認要件に該当しない場合や、特別加入団体の業務運営に関する改善命令に違反した場合は、保険関係の消滅が制度上可能になる、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。

この制度に基づきまして、特別加入団体が何らかの法令違反などを行っている、こういったことを把握した場合には、関係書類の提出、立入調査などによりまして事実確認の上、改善指導、改善命令などを実施することによりまして、法令に規定する要件の遵守を徹底してまいりたいと考えております。

一方で、御指摘のとおり、特別加入団体は、特別加入者の方々にとっての大変重要な受皿でございまして、特別加入団体に対する措置によって特別加入者の方の加入状況が宙に浮くといったことは、決してそれを目的とするものではございません。制度上は、最後の手段として保険関係の消滅ということも盛り込ませていただいておりますが、それをそうならないように改善していただくということが重要であると考えております。

最悪の場合に保険関係消滅まで至らざるを得ないようなケースにつきましては、特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないよう、同種の事業、作業に係る特別加入団体に対する移行を勧奨するなどの運用によりまして、保険関係消滅に至る前の段階の指導、そして保険関係消滅に至らざるを得ない場合の措置、両面でもって特別加入者の方々の利益に反さないような運用を心がけてまいりたいと考えております。

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