参議院 法務委員会 第2号
2026年3月24日・224 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 選択的夫婦別姓を導入してほしい3人 / 15発言
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい5人 / 8発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 2発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい1人 / 2発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい1人 / 1発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい1人 / 1発言
- 外国人への金銭支援を見直してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年三月二十四日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 三月二十四日 辞任 補欠選任 有村 治子君 小林 一大君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越さく良君 川合 孝典君 横山 信一君 委 員 有村 治子君 岡田 直樹君 小林 一大君 鈴木 宗男君 福山 守君 山谷えり子君 泉 房穂君 牧山ひろえ君 小林さやか君 嘉田由紀子君 安達 悠司君 仁比 聡…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官中嶋護さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。
再審法についてお尋ねしたいと思います。
今回の国会で再審法改正が項目として挙げられていますけれども、この改正の目的について大臣の方から御所見いただきたいと思います。
再審制度に関しましては、現行刑事訴訟法の制定以来改正が行われていないところ、近時、再審無罪事件等も相まって、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や、手続規定が乏しいため審理運営上の困難が生じておりまして、事件によっては処理が遅延しているといった指摘がなされているというふうに承知をしております。
こうしたことを踏まえ、法務省としては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように、再審請求者等の手続保障の充実を図るとともに、その手続の迅速化に資するため、再審制度について所要の改正をする必要があるというふうに考えております。
昨年十一月二十日の法務委員会で大臣は、再審制度は人権救済の最後の手段であると申されております。だとすれば、人権救済にふさわしい内容での改正でなければならないと思いますが、大臣、それでよろしいですか。
その点も含めて、いろいろ御意見がありますので、検討をしてまいりたいと思っております。
人権救済にふさわしい内容で改正するということでよろしいですか。
様々な立場の構成員によって幅広い観点から慎重かつ丁寧に議論が行われるべきものと考えておりまして、先生がおっしゃるのもその一つだろうというふうに思っております。
そうすると、人権救済の目的というのはどこ行ったんですか。
当然のことながら、犯人でない人を処罰するということは、その人の人権を著しく侵害するものであって、あってはならないというふうに認識しております。
次の質問行きます。
冤罪被害者で対立する当事者というのは、基本的には法務・検察当局であろうと思うんですね。法務・検察当局の誤りが再審無罪に結び付くということになるわけですけれども、その対立当事者の一方である法務・検察当局が立法に携わるということについて、この正当性についてはどのように大臣はお考えでしょうか。
検察当局においては、「検察の理念」を踏まえて、公益の代表者として常に事案の真相に見合った処分等の実現に努めているというふうに承知をいたしております。
また、法務省は、基本法制の維持及び整備を任務とし、その任務を達成するため、刑事法制に関する企画及び立案に関する事務をつかさどるというふうにされております。
その上で、再審制度の改正は基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであることから、法務省において必要な検討を行い、法案の作成等を行う、担うということについて何ら問題はないとも考えております。
今回の法制審議会の答申に関しては、多数の再審を専門にする刑事訴訟法学者、あるいは多くの元刑事裁判官、あるいは冤罪被害者とその家族、あるいは日本新聞協会など、多くの良心的な人たちが、大いに問題があると、むしろ現行法より悪くなる、この内容で立法化すべきではない、そういう趣旨の声明を出しておりますが、この点について大臣はどういうふうにお考えでしょうか。
法制審議会の答申について様々な御意見があるということは承知をしております。
もっとも、法制審議会においては、再審制度の在り方について様々な立場の構成員により幅広い観点から精力的かつ丁寧な議論がなされたものと承知をしており、法務省としては答申を重く受け止めております。答申を踏まえて、今国会への法案提出に向け、速やかに準備を進めてまいりたいと考えております。
やってもいないのに死刑によっていつ執行されるか分からない、そういう状況に置かれたり、あるいはやってもいないのに長期間身柄拘束をされた、そういう冤罪被害者たくさんおるんですけれども、大臣自身がその冤罪被害者の声を直接聞いたことはありますか。
私としては特にそういう経験はないんですけれども、法務大臣として、個別の刑事事件の当事者やその御家族と面会することについては極めて慎重であるべきであると考えております。法務大臣に就任して以来、そのようなことはしていないということでございます。
なお、法制審議会においては、部会で再審無罪判決を受けた関係者の方からのヒアリングを含めた調査審議を行い、答申がなされたものと承知をいたしております。
法制審議会に諮問したのは法務大臣だと承知しております。実際に被害を被っている冤罪被害者が目の前におるわけですね。どうして大臣、直接呼んで聞いたり、話を伺ったり、そういうことをしないんですか。法務大臣だからできないというのは、それは理屈にならぬと思いますよ。
この後の法律手続もあるものですから、そういう意味では、法務大臣による具体的なそのヒアリングとか面談ということは考えていないということであります。
そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については慎重にならざるを得ないというふうに考えておりまして、そのような対応を考えているところでございます。
その疑念を抱かれるというものは何を指しているんですかね。
検察庁法第十四条は、検察権の行使に関する法務大臣の一般的指揮監督権を規定しつつ、個別の事件の取調べ又は処分については、法務大臣は検事総長のみを指示することできると定めておりまして、いわゆる具体的指揮権に制約を加えているものと理解しております。 このように、個別事件の捜査に関して法務大臣による具体的指揮権が制限されている趣旨を踏まえますと、その行使には慎重であるべきものと考えており、既に確定した事件に関するもの、あるいは個別事件の捜査、公判そのものではないものであったとしても、そのような姿勢に疑念を抱かれるおそれがあるような個別事件に関わる言動については…
もうこの冤罪、無罪判決が出た後なんですよね、今言っているのは。これが個別の事案ということは非常に的外れだと思いますし、その被害者から意見聴取してそれを立法に生かすというのは、法務大臣としてはむしろ推奨されるべき行動じゃないかと思うんですが、その点、個別案件だからそれに対して意見を聞かない方が妥当だというのは正鵠を射ていないというふうに思います。
確定判決として確定しているということもありますが、その後でまだ国家賠償法なんかを受けているところでもありますし、その場合は訴訟当事者としてなるわけでございますので、その訴訟当事者同士で会うということは抑制されるべきものだと考えております。
じゃ、次の質問に行きます。
次は刑事局長の方にお尋ねしますが、今回の法制審の答申のように、証拠開示の対象範囲を請求理由に関連する証拠、これに限定したときに、次の三つの冤罪事件について再審無罪の決め手となった各証拠は提出命令の対象となるかどうかについてお答えください。
まず一番目が、袴田事件における五点の衣類のカラー写真、これは請求理由に関連する証拠になるのかならないのか、いかがでしょうか。
まず、法制審議会におきましては、今回の証拠の提出命令制度を創設しようとしているところでございますけれども、必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなり、少なくとも現在の運用から後退することはない旨の意見が大勢を占めたものと承知しております。
その上で、今お話しされた証拠については、現に任意開示がなされているという状況もございまして、御指摘のような現行法の下においても、開示されている証拠については基本的に閲覧、謄写されることとなると考えているところでございます。
請求理由に関連する証拠に該当するという、そういうあれですか。
済みません。
ここで法務当局の立場で、個別事案の証拠関係に基づいて、あのときこうだったらああだったらということは、裁判所の審理の運営に関わることでもございますので、なかなか答えづらいところもあるわけですけれども、その上で、御質問の趣旨に鑑みてあえて申し上げますと、そのような証拠は当然開示されるだろうということでございます。
開示されるであろうという、そういうふうな、何というか推論という答えでいいんですか。
先ほど申し上げましたように、ちょっと法務当局の立場で、個別事件の証拠関係の中身、あるいはその当時の状況、弁護側の主張、そういったことを前提としてここを当てはめをするというのは大変難しいことではあると思いますけれども、今御指摘の御質問の趣旨に鑑みてあえてお答えいたしますと、今御指摘になったような証拠関係は、まさに再審請求審の中で主要な争点として争われた中身でございまして、任意開示なされている、したがってその当時任意開示がなされているということでありまして、今回、その証拠の提出命令制度をつくるわけですけれども、今まで任意開示されていた上に更に証拠の提出命令制…
では、次の福井女子中学生殺人事件におけるアリバイに関する客観的証拠、すなわち歌番組の放映日に関する捜査報告書、これについては請求理由に関連する証拠になるんでしょうか。
先ほどと、済みません、大変前提がいろいろありまして、それを先ほどと同じ前提で申し上げさせていただきますと、今お話しした証拠についても、このような証拠開示命令制度、あるいはそれを前提とした任意開示の中で開示されるものであるというふうに認識をしております。
だからこそ、現にその再審請求事件、いわゆる福井女子中学生事件では現に開示されているということだと理解しております。
それでは、日野町事件の引き当たり捜査に関する実況見分の写真のネガ、これも請求理由関連証拠に該当するんでしょうか。
これまた先ほどと同じような話になりますけれども、先ほどから繰り返しお話し申し上げているように、結論から申し上げて、現に今の再審請求審の中で任意に開示されているようなもの、これについては当然今後も任意開示、及び裁判所の証拠開示の勧告に基づいて提出されているものについては、それに証拠の提出命令制度が加わった、むしろ裁判所が勧告とか任意開示を求めるに当たってその後ろ盾となる命令制度ができるわけでありますので、命令を出すかもしれないといった上で証拠開示の勧告をするということになるわけでありまして、現にここの今までの再審請求審の中で証拠開示されてきたものについては…
法制審議会の答申のように、請求理由に関連するという関連性を求めると、その検察とか警察の手元にある未知の証拠にアクセスできないんじゃないかなと、何があるかよう分からぬということが一番懸念しているところなので、この点については法務当局はどのように考えているんですか。
再審請求審というのは、再審請求理由の有無を確定、審議する訴訟でございまして、請求理由に必要、証拠として必要かつ相当だと裁判所が考えるのに請求に関連しないということはちょっと話として観念が難しいという状況はありますけれども、その上で、今お話ししたような検察、警察の保管証拠でありますが、これは平成十九年、平成二十年に最高裁が、警察の保管証拠も証拠開示の対象になる、これは平成十六年にできた証拠開示制度、公判前整理手続における証拠開示命令、失礼、証拠開示制度ができたことを前提とするものでありますが、それ以降そういったものは証拠開示の対象になるということで運用が行…
次の質問に行きます。
次の三つの事件、代表的な三つの事件の再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、それと再審無罪判決が確定した日、これを明らかにしてもらいたいと思います。
まず袴田事件、これ再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、これはいつといつでしょうか。それと無罪判決が確定した日。
いわゆる袴田事件につきましては、第一次再審請求審が二十七年ほど掛かっておりますけど、それは捨象するといたしまして、第二次再審請求審においては、平成二十六年三月二十七日に静岡地裁が再審開始を決定しております。その後、高裁、最高裁において様々な御判断ありましたけれども、令和五年三月十三日に東京高裁が検察官の即時抗告を棄却して、その後、令和五年三月二十一日に再審開始決定が確定したものと承知しております。
その上で、再審公判におきまして、令和六年九月二十六日に静岡地裁が無罪判決を言い渡しまして、同年十月九日、判決が確定したものと承知しております。
私が調べたあれだと、二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出て、二〇二三年三月十三日に開始決定が確定したと、そういうふうに理解しているんですけど。
済みません、改めて繰り返しますと、今の、最後の確定した判決は、東京高裁のもの、再審開始、再審請求審においては東京高裁の判決が確定するわけでありますが、令和五年三月十三日に東京高裁が検察官の即時抗告を棄却して、これに対して検察官が特別抗告を行わなかったということで、その月の二十一日、三月十三日から遅れて二十一日に再審開始決定が確定したものと承知しているところでございます。
私の把握では二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出たということで、検察官が抗告することによって約九年間決定が確定しなかったというふうに理解しているんですが、そういう理解でよろしいですか。それとも、その理解、間違い。
お答えいたします。
今申し上げた、先ほど答弁しましたように、第二次再審請求審におきましては、平成二十六年三月に静岡地裁が再審開始決定をしております。これに対して東京高裁がその再審請求を一旦棄却する、それから、請求人側の特別抗告に対して最高裁がその高裁の決定を取り消して差し戻すといった経緯を経て、令和五年三月二十一日に再審開始決定が確定するというような時間軸ができるということでございます。
次のあれに行きますけれども。
次に、福井女子中学生殺人事件、これの、私の調べたところでは、二〇一一年十一月三十日に再審開始決定が出て、二〇一八年の十月二十三日に再審開始決定が確定したと、そういうふうに理解しておりますが、これでよろしいですか。
そのとおりでございます。
そうすると、その間、検察官の抗告がなされることによって約七年間再審開始決定が確定しなかったと、そういうことですね。
お答えいたします。
今委員が御指摘になったとおり、その後、先ほどの、最初の再審開始決定が平成二十三年十一月三十日でありますけれども、その後、一旦、第一次再審請求審においては、名古屋高裁、最高裁においてその請求が棄却されたという経緯を経て、第二次再審請求審において、先ほど委員が御指摘になったような形で再審開始決定がなされて、それが確定したという状況にございます。
三つ目の事件として、日野町事件。これは、再審開始決定が二〇一八年で、いろいろ検察官抗告とかがあって、二〇二六年、ついこの間ですね、で、最高裁によって検察官抗告が棄却されることによって再審開始決定が確定したと。その間、約七年半掛かっていると、こういう理解でよろしいですか。
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。
そのとおりでございます。
最後。
そうすると、検察官抗告がなければ、その今言った十年近いそれぞれの事件、まあ七年か、そういう期間というのは早まって無罪判決が出ていたと、そういうことになりますね。
もう時間になっておりますので。
終わります。
立憲民主・無所属の打越さく良です。 大臣の所信では、旧姓の通称使用の法制化を後押しするくだりがある一方、選択的夫婦別姓の実現に向けた決意を聞くことはできませんでした。大臣、旧姓の通称使用の法制化が選択的夫婦別姓を望む人の願いに沿うものだと胸を張って言えるでしょうか。 三月十八日、選択的夫婦別姓の実現を求めて法務大臣を被告として訴えている訴訟の口頭弁論が東京高裁で行われました。この日、原告のお一人は、旧姓使用の法制化は、喉が渇いて水が欲しいと言っている人に塩水を飲めと言っているようなものと語りました。水と塩水では、見た目は同じかもしれません、でも、当事…
旧氏使用の法制化は、これまで政府が二十年以上にわたって進めてまいりました旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるものであります。これによりまして、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感ずる方を更に減らすことができると考えております。 これに対して、選択的夫婦別氏制度の導入は、こうした取組とは全く異なる課題であると認識しております。御指摘のように、選択的夫婦別氏制度の導入を求める声があることは承知をしておりますが、この点については現在でも国民の間に様々な意見があるため、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えてお…
塩水を飲めと言い続けるということと理解しました。 そもそも、なぜ選択的夫婦別姓の議論が始まったのでしょうか。言わずもがなと思っていましたが、振り返らざるを得ません。 一九九一年五月、今から三十五年も前に、婦人問題企画推進本部が、西暦二〇〇〇年に向けての新国内計画一次改定を発表しました。そこには、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うと明記されていました。これに呼応して、法制審議会が一九九一年に夫婦同姓などの民法の規定につき見直し作業を開始したのです。 出発点は男女平等です。ところが、今なお夫婦…
御指摘のように、価値観の多様化に合わせまして、選択肢を増やす観点から、選択的夫婦別氏の制度を求める声があることは承知をいたしております。 夫婦別氏制度を定める民法第七百五十条については、夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条については、平成二十七年の最高裁大法廷において、その文言上性別に基づく性的な差別的取扱いを定めるものではない、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが規定の在り方自体から生じた結果であるということはできないといたしまして、憲法十四条一項に違反しない旨判断さ…
その大臣が今おっしゃった二〇一五年の最高裁大法廷、その判決、私は弁護団の事務局長として多くの女性たちとともに涙をしながら聞きました。圧倒的に多数の夫婦で女性が改姓を余儀なくされている状態が、それが形式的に男性でも女性でもいいことになっていても、平等と言えるのか、耐え難き不平等ではないかということがずっと指摘され続けているわけです。 そしてまた、先ほども大臣は、国民各層の意見と言いました。政府は、長年、世論を理由、口実にして選択的夫婦別姓を妨げてきた。しかし、世論が容認に傾くや、次なるマジックワードとして国民各層の意見というものを言い出したわけですね。で…
そのような声があることも承知をしておりますが、他方で、戸籍上の氏まで夫婦、親子で別にすることにつきまして、子供への影響などの観点から懸念を示す声があるものと承知をいたしております。
最近の多くの世論調査を見ると、現行制度の維持、旧姓の通称使用の拡大、法制化、夫婦別氏制度の導入の三者択一で選択、調査した場合には、旧姓の通称使用の拡大、法制化を選択する割合がやや高くなる傾向にあると承知をいたしております。そのため、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えております。
その世論を確認するに当たっても、質問項目自体変えてしまったじゃないですか。法務省の方が保守派との関係でもたないということで、世論を時間的に、継続的に経年変化を見るというその意義を捨てて、世論を、変えて、まだない旧姓の通称使用という問題がまるでクリアされたような、そんな誘導する質問項目を作ったわけじゃないですか。今の答弁は余りにもひどいと思いますね。 そして、あと、子供のこともおっしゃいましたけれども、既に親子別姓の家族はたくさんいるわけですよ、国際結婚とか。あるいは、世界各国でも、もう日本以外は選択的夫婦別姓認められているんですから、そうした家族の下で…
まず、選択的夫婦別氏制度の導入については、国民各層の意見や国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があると考えております。
法務省としましては、第六次男女共同参画基本計画等に基づき、旧氏使用の拡大について関係省庁と連携して必要な検討を行っていきたいと考えております。
以上でございます。
大臣、私、質問ですね、違う質問しているので、同じ答弁をなさらないでいただきたい。
そして、大臣もかつて多様な幸せが尊重されるべきだと正しく考えていらしたじゃないですか。二〇二四年の衆議院選挙の際、毎日新聞の候補者アンケートでは、大臣は、選択的夫婦別姓についても同性婚についても賛成と回答していらっしゃいましたよね。
そのように答えておりますけれども、ここは法務大臣として答弁をいたしておりますので、私の個人の事柄については差し控えたいと思います。
実現すべき責任を負うポストに就かれたら、二〇二六年の衆議院選挙の同じ候補者アンケートでは無回答ですよ、大臣は。本当、これ余りにも無責任ではないでしょうか。 私が担当した第一次夫婦別姓訴訟の原告のお一人、塚本協子さんは、二〇一九年、八十四歳でお亡くなりになられました。自分の姓で生き、逝きたい、自分の姓で、塚本という姓で死にたいと、その願いはかなうことはできませんでした。 同性婚訴訟でも、東京原告の佐藤郁夫さんは、二〇二一年お亡くなりになっている。仙台家裁の申立人小浜耕治さんのパートナーは、二〇二六年お亡くなりになっています。 大臣、人の命には限りがあ…
平成八年に法制審議会が答申を行った選択的夫婦別氏制度については、現在でも国民の間に様々な御意見があるものと承知をしております。
また、同性婚制度は、国民生活の基本に関わるものであり、国民一人一人の価値観とも密接に関わるものと認識をしております。
引き続き、国民各層の意見、国会における議論の状況を踏まえまして、選択的夫婦別氏制度についてはその対応を検討していく必要があり、同性婚については、そのような違憲状況のほか、同性婚に関する訴訟の動向というものもありますので、これらを注視していく必要があると考えております。
そうしたあるあるな答弁の全てがおかしいということを今私が質問で全て指摘してきたわけなのに、まとめてそうした答弁なのは非常に残念です。 大臣は所信にて、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを強力に推進すると述べました。この国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン、このフレーズだけでも何重にも問題があるのではないでしょうか。 一九七五年の国連総会決議に基づき、各国では、イレギュラー、非正規、アンドキュメンテッド、未登録という表現が一般的です。不法滞在者という呼び方、さらには、国民の安心、安全のためと、こう銘打つことで、外国人の方たちと国民を分…
国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランは、不法滞在者など入管法の退去強制事由に該当する者を速やかに我が国から退去させるための対応策として取りまとめたものでございます。
したがって、ゼロプランが外国人への差別や国民の分断を生むというふうな御指摘は当たらないと考えておりまして、名称を変える必要はないと考えております。
引き続き、法令にのっとって外国人を受け入れるとともに、不法滞在者等に対しては、このゼロプランの下、厳格な対応を行い、また国民に対してこうした政府の考え方を丁寧に説明してまいりたいと考えております。
当たります。 差別や分断の解消を目指すには、ヘイトスピーチ対策が重要です。しかし、所信では言及がなく、非常に残念でした。今年は、二〇一六年のヘイトスピーチ解消法施行から十年、その効果を検証し、不十分な点を改正するべき節目となる年です。 法務省がヘイトスピーチについて調査を実施することには大変意義があります。しかし、重要なのはその内容です。 昨年十一月二十日、当委員会で、私が調査に当たり被害者の声を聞くべきと質問しましたところ、局長は、被害者の声を聞くことは非常に重要である、調査内容や方法の検討を進めると答弁なさいました。調査内容や方法はどうなったの…
お答えいたします。 御指摘の実態調査の具体的な調査内容や手法については現在検討中ですが、インターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集、全国の地方公共団体等が把握している事例等についての調査、国民を対象とした意識調査などを実施することを想定しております。 その上で、御指摘のとおり、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を実施するに当たっては、ヘイトスピーチにより被害を受けた方の声を伺うことは非常に重要であると認識しております。他方、ヘイトスピーチの実態調査においては、ヘイトスピーチの発生状況をできる限り客観的に把握することも重要であると考えておりまして、…
ヘイトスピーチに関する調査、とりわけインターネット上のヘイトスピーチに関する調査は規模が大きく、国として行うことが大切だと思います。ヘイトスピーチは、しかし、差別の一部であって、これ全体の状況を調査する必要があります。
例えば、法務省は二〇一六年に、外国籍の方に対し、地方公共団体を通じて、ヘイトスピーチのみならず、就職、入居など生活全般についての差別についてアンケートを実施しました。これをベースにしていただくのはどうでしょうか。
十年前と比べてヘイトスピーチを始めとする差別は改善されたのかどうか、明確な数字のデータが必要ではないでしょうか。
御指摘の外国人住民調査は、日本に居住する外国人を対象に、差別や偏見を感じた経験や国の施策をどのように感じているのかなどについて、外国人をめぐる人権状況を把握するために行ったものでございます。 他方、今回の実態調査は、ヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用するため、外国人に限定することなく、ヘイトスピーチ解消法第二条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動について行うものでありまして、御指摘の外国人住民調査とは調査の目的や対象が異なるため、比較を行うことは予定しておりません。 もっとも、…
どのような政策が必要なのかを考えるに当たっても、明確な数字のデータが必要であると考えています。 昨年十二月、国連の人種差別撤廃委員会から日本政府に対し、日本の第十二―十四回の報告書提出に先立つ事前質問項目が出されました。その第二項で次のような質問がなされています。先住民族、アフリカ系の人々、被差別部落民、民族的マイノリティー及び市民でない者の社会的、経済的状況、とりわけ教育、雇用、保健、住宅、社会保険給付、文化活動へのアクセス、政府機関、公的生活における統計情報を提供してくださいと、こうした質問がなされているんですが、回答期限は今年いっぱいですが、法務…
今回のヘイトスピーチ実態調査は、ヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用するために実施するものでありまして、その具体的な調査内容や手法については現在検討中でございます。
人種差別撤廃委員会からの事前質問票については、所管に応じて各府省庁において対応を検討しているものと承知しておりますが、ヘイトスピーチに関する質問については、事前質問票への回答時期との兼ね合いもありますけれども、調査結果をできる限り活用してまいりたいというふうに考えております。
選挙運動において外国人に対するヘイトスピーチが横行しました。例えば、昨年の参議院選挙において埼玉県のある候補者は、クルド人について、NHKの政見放送で、知能指数の低いくず中のくずです、このようなくずには生きる権利はどこにもないと、申し上げるのもつらいような言葉を述べました。これはヘイトスピーチ解消法二条の不当な差別的言動に当たるのではないでしょうか。大臣の見解を伺います。
どのような言動がヘイトスピーチ解消法に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、個別の事案についてのコメントをすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、ヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動というものはあってはならないものというふうに認識をしております。
時間を過ぎております。
個別具体的な発言について取り上げたではないですか。法務大臣がこの明確なヘイトスピーチについて判断を控えるのであれば、誰がどのように判断し、抑制するのでしょうか。
引き続き取り上げていきたいと思います。
─────────────
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として小林一大さんが選任されました。
─────────────
泉房穂です。よろしくお願いします。 質問の機会をいただき、本当に有り難く思っております。今日のテーマは、養育費そして親子交流に関するテーマです。私、個人的にも大変思い入れの強いテーマです。 四十年前、学生時代、私は教育学部で哲学をしておりました。そのときに、子供は親の持ち物ではない、子供の人生の主人公は子供自身なんだとレポートに書きました。三十年前、弁護士になり、愕然としました。日本の場合、離婚のときに子供の声が反映されず、不安に駆られている子供の声を誰が聞くのかと、弁護士時代に本当に痛切に感じました。海外を調べました。ほとんどの国は、親の離婚に際し…
泉議員が御自身の経験も踏まえてこの問題についていろいろと御努力されていることは、大変多としたいと思います。 その上で、厚生労働省が令和三年に実施した全国ひとり親世帯調査の結果によりますと、養育費の支払を現在も受けていると答えた者の割合は、母子家庭で二八・一%、父子家庭で、父子世帯で二八・一%、父子世帯で八・七%。失礼しました、母子世帯で二八・一%、父子世帯で八・七%でありました。 諸外国に、海外における養育費の受領率について網羅的な調査は実施しておりませんが、養育費の支払確保は政府として取り組むべき重要な課題であると認識をしておりまして、女性活躍・男…
次の質問に行きますけれども、海外、調べたらすぐ分かります。養育費をしっかり確保する方法としては、よく言われるのは、立て替える、そして、強制徴収する、罰則を掛けるなどがあります。フランスや韓国は三つともやっています。ドイツや北欧は立替えをしています。アメリカなどは、カリフォルニア州などは不払があったときの悪質な場合には免許停止です。イギリスではパスポート停止です。日本は何もありません。立替えも強制徴収も罰則もなく放置している状況です、いまだに。 このテーマに関してお伺いしたいと思う。少なくとも、悪質な不払事案に関しては何らかの対応が要ると私は考えます。そ…
お答えいたします。 御指摘のとおり、諸外国の中には、立替払や罰則をもって養育費の履行を確保している国があることは承知をしております。 例えば、令和二年四月に公表いたしました父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によりますと、例えば、アメリカのワシントンDCでは、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組み、あるいは、フランスでは、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたにもかかわらず支払を得られなかった場合には、公的機関が債権者に…
取決めが重要なのは否定しません。しかし、今回、法定養育費決まったんです。取決めなくても二万円はあり得るんです。子供が腹減ったときに、二万円も大きなお金です。状況は変わりました。改めて、例えば法定養育費の二万円を前提に立替えは可能だと思います。
ちなみに、明石市は毎月五万円立て替えていますよ。できることです。検討をお願いしたいと思います。いかがですか。
御質問ありがとうございます。 子の養育費、法定養育費の導入をきっかけに様々な声があるということは承知をしております。そして、その中に、立替払の制度の導入というものを期待することがあることも承知をしております。 ただ、この立替払制度の導入につきましては、一つは、償還の確実性が必ずしも見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかという点と、また、お子様を養育することで給付される他の公的給付制度との関係をどのように考えるかなどの観点から、様々な慎重な検討が必要であるというふうには認識をしております。 先ほど委員も…
続いて、親子交流です。
親任せでは実現、簡単ではありません。公的支援、行政なり司法なり、ほかの国はやっています。明石市では、実際、市の職員がちゃんと連絡調整してちゃんと支援していますよ。こんなの国が本来やることです。
親子交流の実現に向けて、国の決意をお願いします。
御質問ありがとうございます。 今委員がおっしゃったこの親子交流というものが非常に、もちろん養育費の支払も重要ですし、親子交流の促進実施も重要だというふうに考えています。 その意味で、繰り返しになりますけれども、この父母の別居や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。そのため、令和六年民法等改正法では、安全、安心な親子交流の実現に向けた見直しを行ったところでございます。 その上で、御指摘のとおりでございますが、父母の離婚を経験する子の利益を確保するためには、法制度の見直しというのは一つ重要なこ…
次に、法テラスです。 法テラス、個人的には思い入れ強いです。二〇〇四年の創設時、衆議院時代に内閣提出法案を衆議院で修正掛けました。高齢者、障害者にも配慮することを、犯罪の被害者にもしっかり精通した弁護士をして対応することを、そしてもう一つ、関係機関の連携です。法テラスに期待している立場として、明石市長時代にも、法テラスを明石市役所内に窓口設置しました。こちらのパンフレットの二十ページ、二十一ページなどにもチラシがありますけれども、大変好評でした。ただ、いっときで終わってしまいました。 いずれにしても、法テラスが関係機関と連携しないとたどり着きません。…
お答えいたします。 まず、この明石市での先進的な取組については、その当時市長をされておりました鋭意については本当に敬意を表したいというふうに思います。 この明石市役所内におけるこの法テラスの窓口設置というのは、本当に御指摘のとおり、この法テラスに対してなかなかアクセスをできないという方々も少なくない中で、市民の方々が気軽に相談できる、法的援助を必要とする方々をワンストップで適切に支援につなぐ先駆的な取組であるというふうに承知をしておりまして、この法テラスと地方自治体を中心とした関係機関の連携の一つの好事例として参考になる取組だというふうに認識をしてい…
養育費は特別です。ほかの国だって養育費に特化して制度つくっているんです。ほかと一緒では子供自身が自ら権利実現できにくいんですよ。そこの部分の知恵を絞って、運用改善も含めてです、是非お願いしたいと思います。 さらに、明石市が褒められたいだけでやっているんじゃないんです。本来、ほかの国でやっていることを日本がやっていないから明石市でやむなく始めたんです。本来日本の国がやることなんです。だから、私、参議員になって今こうやって訴えているんです。明石市がどうこうじゃなく、できないと言わさぬためにやったんです。やっていますから、現に。 ちょっとこのテーマでは、裁…
お答えします。 委員御指摘のとおり、改正家族法の施行によりまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは我々も認識しておるところでございます。そして、その役割をしっかりと果たしていくために、改正家族法の趣旨、内容を踏まえた手続、運営の実現はもちろん、例えば書記官等の関係職種におきまして、来庁する当事者の方々を家事事件の手続にしっかりとつなげるための適切な手続説明等がなされるよう施行準備を進めてまいりました。 また、委員御指摘の自治体との連携ということにつきましては、これまでも各家庭裁判所におきまして、司法機関としての立場を踏まえ…
次に、こども家庭庁です。 このテーマは、こども家庭庁がまさに司令塔機能を果たすべきテーマですよ。法制度は確かに法務省が所管していますけど、テーマ性からいって、しっかりこども家庭庁に取り組んでいただきたい。 今日配った資料一の、五年前に法制審で配った資料で書いていますが、言いたいことをあえてもう一回言います。この「はじめに」の部分です。子供は親の持ち物ではありません。法は家庭に入らずでは子供は救えません。子供や一人親家庭の貧困の責任は政治や法律の貧困にあると私は考えています。 まさに、子供が泣かなくて済むように、子供がおなかいっぱい食べられるように、…
御質問ありがとうございます。 こども家庭庁としては、今おっしゃられた児童扶養手当の現況届の提出窓口等で養育費や親子交流を含む様々な相談に対応する集中相談体制を整備する自治体への補助事業を実施しておりますが、令和八年度予算案におきましては、この事業の国庫補助率の引上げを盛り込んで更なる取組を進めようと考えておるところでございます。 加えて、一人親に対して支援を確実に届けなければいけないという観点から、一人親が日常生活の中で利用する地域の様々な場所において、個々の状況に配慮しながら情報提供や相談が行われることが重要であると考えておりまして、引き続き相談機…
時間になりましたので、おまとめください。
このテーマは引き続き共に頑張りましょう。よろしくお願いします。
国民民主党の川合です。 大臣所信に対して御質問させていただきたいと思いますが、前回までに引き続きまして、来年の四月以降施行されることになる育成就労制度に向けたいわゆる入管行政、技能実習制度等に関わる現状と課題について、大臣所信も踏まえて御質問させていただきたいと思います。 まず、大臣に御質問させていただきたいと思いますが、昨年の十一月二十七日の日の大臣所信への質疑の中で、技能実習生を始めとして、いわゆる入管や外国人技能実習機構で、相談窓口でたらい回しが起こっていると、この問題について指摘をさせていただきました。そうしたところ、大臣からは、引き続き技能…
技能実習制度におきましては、外国人技能実習機構が、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために、技能実習生からの相談に応ずる等の援助を行うこととされております。このため、機構においては、適切な支援先につなぐことができるよう、関係行政機関と連携しながら、技能実習生に対する相談と対応に当たっているところでございます。 さらに、相談を受けた、地方出入国在留管理局の在留支援担当者が受けた場合には、的確な情報収集を行った上で、技能実習担当者等と共有するよう、出入国在留管理庁から指示をしているところでございます。 育成就労制度の施行に向け、現在、出入国在…
丁寧に御答弁はいただいているんですけれど、私が申し上げているのは、オンライン相談も令和七年から始めているとおっしゃっていますけれども、そうした取組を指示しているにもかかわらずたらい回しが起こっていることに対して新たにどういった取組を行っていらっしゃるのかということについて質問をさせていただいています。
改めて御答弁お願いします。じゃ、政府参考人で結構です。
お答え申し上げます。 先生の先般の御質問に対しまして、例えばその議論の過程で技能実習手帳のこととかを御紹介したかと思うんですけれども、そのとき、手帳というのもねというようなお話もありまして、それに対して、アプリ版も用意してその普及を先生の御質問以降もいろいろな案内でやらせていただいて、細々としたことではございますけれども、現場の方でそういうふうな苦情が起きないように様々な工夫はさせていただいているところでございます。 それから、大臣御答弁いただきましたように、やはり育成就労制度の施行に向けて、今当庁では関係機関といろいろ御議論をさせていただいていると…
ありがとうございます。
法務省、入管とそれから労働局と要は窓口が分散化していること、所管する省庁が他省庁にまたがっていること、このことの結果として、要は自分の守備範囲がどこなのかということで問合せをした者がたらい回されてしまうという、こういうことになっているわけですから、単純に考えてワンストップの相談窓口をつくればいいだけだと思うんですけど、大臣、どう思われますか。
厚生労働省の方とよく協議しながら進めていかなくちゃいけないというふうには思っております。
ここに相談すれば一通りのことはきちんと対応していただける窓口が必要なんです。元々語学力もおぼつかない状況の中で何とか相談窓口にたどり着いて、それでたらい回しにされてしまいますと、もう外国人の方どうしようもない状況に陥っている方が多いんです。だから、簡単に窓口にアクセスできるようにどういう体制を整えるのかということの御議論をいただきたい。 大臣、厚生労働省とも相談するとおっしゃっていただきましたので、是非御相談していただきたいと思います。また今後の委員会で、その後どうなりましたかと確認の質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 もう…
先ほど平成七年と申しましたが、令和七年の間違いでございます。改めて訂正をさせていただきます。 出入国在留管理庁における在留資格が長期化することに伴い就労できない期間、その対応方針についてでございますけれども、標準処理期間を一か月から二か月と定めて運用をいたしております。在留資格、技能実習については、例えば団体監理型で一号から二号に移行する場合の在留資格変更申請の処分まで平均処理期間は、令和八年一月の実績で五十・七日となっており、平均的には標準処理期間内で処理されているところでございます。 他方で、在留申請の処理が遅れることで技能実習生が就労できないな…
政府参考人の方で御答弁結構ですけれども、この就労できない期間についての対応というのは今のルールとしてはどうなっているのか、御説明いただけますか。
ちょっと補足して申し上げますと、大臣の今挙げていただきました五十日という数字がございましたが、より詳細に申し上げますと、要するに、我々の内部手続で、申請を受け付けてから内部の処理が終わりまして、当局まで来て、管轄の局まで来てくださいといってカードを渡すというプロセスで結了になるんですけれども、我々の内部処理期間は、例えば技能実習、団体監理型のもので申しますと五十・七日なんですけれども、実際に内部処理が終わるのは三十・一日でございまして、そこから御連絡して取りに来ていただくというところでもやっぱりそれなりの時間が掛かっているということをちょっと御紹介してお…
技能実習生を受け入れている受入先企業、やはり人手不足の中小零細が多いということでありますので、したがって、申請の手続を始めとすることについても、いわゆる大手企業ほどきちんと対応がし切れていないということもあろうかと思います。よって、そうした手続を取る、早めに申請を行うといったようなことも含めて、切れ目なく、要は業務に従事できるような体制を取るために何が必要なのかといった観点から今後も対応を続けていただきたい、このことをお願いしておきたいと思います。 大臣に質問させていただきたいと思いますが、人手不足も含めて、審査期間がどうしても長期化していくという問題…
令和八年度予算政府案において、人員につきましては、出入国在留管理庁職員百六十三名の増員を計上しております。また、予算については、人件費約五百三億円、物件費約四百八十五億円、合計で九百八十八億円を計上いたしております。
適正な出入国在留管理行政を実現するため、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。少し増えてきているという話は理解しました。
政府参考人の方で結構ですので分かったら教えていただきたいんですけれど、今回のいわゆる予算の措置、それから人手を増やす、増員を掛けるということについてなんですが、今後もいわゆる出入国の数は増えていくと。育成就労についても、今後の見通しというか、目標に向けて一定数増えていくということが考えられる状況の中で、この人員の積算根拠というものがどこにあるのかということをもし分かったら教えていただきたいと思います。
大臣おっしゃられたとおり、当庁では、厳しい要求事情の下で、業務の合理化、効率化にも努めつつ、諸情勢、また先生おっしゃった業務量の増加状況なども勘案しつつ、人員、予算を含めた体制の整備を行ってきたところでございます。 その過程で、やはり個々の要求段階におきまして、諸状況を見て、個別にいろいろな事情を判断しながら要求段階でいろいろな数字を概算しまして関係当局と御相談させていただいているということでございます。 今後の見込みなんですけれども、やはり相当厳しい我々状況にもあるとは思っておりまして、先生御指摘のような客観的な指標の増加率、これも大事でございます…
中長期的な見通しに基づいてどういう要求を組み立てていくのかという、そういう観点非常に大事だと思いますし、そういう意味では余り、入管に関してはここ数年人員の増強が図られているということですけど、トータルとして考えたときに、やはり足りないところ、家裁のいわゆる職員の人手の問題等も含めて、法務省全体として人手不足が顕著になっているところがあるわけでありますので、やはりそこは中長期的な視点を持って要求というものをしっかり組み立てていただきたいと思います。 それと、入管についても、実際に入管の現場は、御覧いただいたらお分かりになると思いますけれども、もう職員が仕…
委員御指摘のとおり、外国人を受け入れた企業等において、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事実が、事案が存在し、その対策が必要になっていることは事実でございます。 法務省といたしましては、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、在留管理の適正化を進めているところでございます。具体的には、外国人の活動実態に疑義がある案件については勤務先に調査に赴くなどの実態調査に努めているほか、今月九日からは、在留資格、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国に関しまして、外国人が派遣労働者として就労する場合には、労働者派遣個別契約…
ありがとうございます。 この問題に関しては、そもそも、いわゆる在留資格が明確に決まっている上で、こういった仕事に就きます、例えばIT業務に従事しますといって申請を出しておいて実際に工場の生産ラインで単純作業をしているというようなことが往々にして見受けられるわけであって、これって、申請書どおりにきちんと働いているのかどうかというのをいわゆる採用後というか、就労後にきちんと報告させればいいだけの話なわけで、そこがきちんとチェックされていない状態自体がなぜなのかということが私としては素朴な疑問としてありました。 今の御答弁の中で、三月九日以降、書類をもって…
お尋ねの在留資格、技人国でございますけれども、それを持って在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要があるわけでございます。 そのため、例えば、特段の技術又は知識を要しない業務等はこの在留資格に該当しないと判断されるわけでございます。これを前提としつつ、実際に従事することができる業務の具体的事例については、入管庁において策定しているガイドラインを通じて周知を図っておりまして、その中では、一時的にこの在留資格に該当しない活動を行っても許容される場…
是非しっかりと御対応いただきたいと思いますが、その上で、これ御提案ということなんですけど、ほかの在留資格と比べて、この技人国、技術・人文知識・国際業務というこの一つのカテゴリーですね、これ正直言って何を指しているのかが分からない在留資格になってしまっています。 要は、幅広くいい在留資格にしてあるがゆえに、そこの行間に抜け道が生じてしまっているんではないのかと思っておりますので、そういう意味では、この技人国という在留資格自体についてももう少しきちんと業務を明確化させた上で、その専門知識を生かした業務に付随する業務についての、要は就労を認めるといったような…
いわゆる独立性の担保の問題でございますけれども、まず、監理支援機関につきましては、弁護士等の資格を有するなど一定の要件を満たした外部監査人の設置を義務化することで適正性を担保する、また、受入れ機関と密接な関係を有する監理支援機関の役職員が、入国後、講習等の一部を除いて監理支援等の業務に関与することを禁止するということで、受入れ機関からも独立性を担保することといたしております。 また、送り出し機関については、その認定基準として、監理支援機関や受入れ機関との過度な供応接待等のやり取りを禁止することで、御指摘の独立性を保ち、送り出し機関の適正性を担保すること…
お取組を進めていただくということについては従来の取組の延長線上でということでの御答弁だったと思いますけれども、今のその構造だと、どうやったって利益相反の関係というのは解消されないわけですよね。 直接いわゆる監理団体自体が地元の中小企業の関係者の人たちがつくって、そこが人手不足の企業に対して、送り出し国の送り出し機関とやり取りをして技能実習生を受け入れて、監理団体が地元の中小企業、事業主の方々に技能実習生を紹介するという、こういうスキームで物事は動いているわけですけど、当然のことながら、監理団体自体が人手不足で困っている中小事業主の方々の要望によってその…
大変難しい問題でございますけれども、御指摘のとおり、労働法制上、有償雇用契約の場合には一年を超えれば退職が可能であるということを踏まえますと、育成就労制度における本人意向による転籍の制限期間について一年とすることを目指すことが相当と考えられるわけでございます。 他方で、分野によっては一年での転籍を認めることで人材育成上の支障が生ずるといったような事情や、受入れ機関にとっての急な人材流出への不安に対しても適切に対処する必要があるわけでございます。 そこで、一年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて一年から二…
ありがとうございます。 このことの議論をしたときに、いわゆる人材が定着しない、流出してしまうといったようなことの懸念ですとか、それから育成上一年では足りないといったようなことも含めて、要は、指摘が現場から上がってきているということは伺いましたが、その背景にあるのは、安い労働力なんですね。要は、人手不足だから外国人労働者を入れたいというニーズとは裏腹に、本音の部分でいくと、人手不足だから安い労働力を確保、外国から確保したいという、いわゆるその本音と建前の部分がある意味違うというところがそもそもの問題の本質にございます。 私がこのことをしつこくやらせてい…
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十四分休憩
─────・─────
午後一時開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の横山信一でございます。 まず、オンライン接見について伺います。 私、北海道出身なので、オンライン接見にはこだわっています。北海道は、四国と九州を合わせた面積よりも大きいと、しかも積雪寒冷地なので、冬になると接見のための移動が簡単ではありません。昨年も言ったんですけれども、車以外の移動方法というのは考えられない地域ばかりなんですね。弁護人の所在地から接見場所までの移動時間、稚内から名寄拘置支所までは車で三時間、旭川から稚内警察署までは車で約四時間、冬だと五時間ぐらい掛かっちゃいます。 そういうふうに今皆さん頑張って接見に行くわけですけれども、…
御質問ありがとうございます。 いわゆるオンライン接見、オンライン外部交通についてでございますけれども、将来的に全国でどれぐらいの地域に整備する予定かについて現時点で確たることは申し上げられないものの、令和八年度の拡大地域につきましては、現在、日本弁護士連合会等の関係機関と協議し、検討をしているところでございます。 令和七年度におきましては、現在、北海道の四地域を含みます九道県の十三地域におきまして運用を開始すべく取組を進めているところでございまして、法務省におきましては、令和八年度においてもおおむね同程度の地域において拡大することとし、本年度、次年度…
接見場所によって接見の機会が損なわれるみたいなことが、不利益があってはいけないので、とにかく整備を精力的に進めていただきたいというふうに思います。 次に、死刑制度について伺います。 国連総会では、二〇〇七年から二〇二四年までに計十回の死刑執行停止を求める決議を採択しています。日本はいずれも反対票を投じています。当然ですが、死刑廃止条約にも締結していません。しかも、国際規約委員会から、死刑廃止を考慮し、公衆に対して、必要があれば、廃止が望ましいことを伝えるべきであるとの勧告を受けています。この勧告に対し、政府は廃止が望ましいことを国民に対しどう伝えてい…
御質問ありがとうございます。 大前提といたしましてではありますけれども、死刑制度の存廃につきましては、国際機関における議論の状況や諸外国における動向等を参考にしつつも、基本的には各国において、国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて独自に決定すべき問題であると考えております。 この国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと考えております。したが…
日本政府の死刑存置の理由は、今副大臣おっしゃられたとおり、内閣府の世論調査を基にしているわけであります。死刑もやむを得ないという、そういう回答が八〇%以上あるということです。 二〇二四年の世論調査でも、死刑は廃止すべきであるが一六・五%であったのに対し、死刑もやむを得ないは八三・一%でした。この数字というのは、国民が死刑制度についての議論や、それから今申し上げた国連決議、そしてまた国際規約委員会の勧告を知らないからだと私は考えます。 外務省はホームページに公表していると今副大臣おっしゃっておりましたけど、公表しているというんですが、これ、検索してみる…
先ほど副大臣が申し上げたとおり、死刑を廃止することは適当でないと考えております。
そのため、御指摘の自由権規約委員会による総括意見について、現時点において副大臣が申し上げた以上のより積極的な対応が必要であるとは考えておりません。
そういう答えになるんでしょうけれども、その国民世論を根拠にして死刑制度は廃止すべきではないというふうに考えるべきではないというのが私の今回の質問の意図なんですね。 ですから、多くの国民は、先ほど申し上げたように、この死刑制度、執行停止に関する勧告というのを知らないわけですから、だから、こうしたやむを得ないというふうな考え方になっている。あるいは、国際世論の動向が死刑執行停止に動いていると、そんな中で日本は取り残されているんだということも、まだ取り残される状況ではないかもしれないけれども、今のままでいくと取り残されていく可能性がある。そういうことを考えて…
旧氏使用の法制化は、これまで政府が二十年以上にわたって進めてきた旧氏使用の拡大の取組をより一層進めるものであります。これにより、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができると考えております。 これに対して、平成八年に法制審議会からその導入を内容とする答申がされた選択的夫婦別氏制度は、こうした取組とは全く異なる課題であると認識しております。御指摘のように、選択的夫婦別氏制度の導入を求める声があることなどは承知しておりますが、この点については、現在でも国民の間に様々な意見があるため、国民各層の意見や国会における議論の…
昨年にも申し上げたんですけど、選択的ということが大事であって、要するに、別氏を選択してもしなくてもそれはいいわけです、選択的であれば。 ですから、別氏で不安を感じる人はそれは同姓を名のればいいのであって、そういう意味では、通称使用よりも非常に幅があるのが選択的夫婦別姓の考え方でありますし、通称使用を法制化したところで、先ほど申し上げたようなグローバルに活躍する主に女性の皆さん方の不利益は何にも解消されないということでありますから、こうした点を踏まえていただきたいというふうに思います。 通称使用法制化案では、民間事業者にも旧姓単記を使用できるよう努力義…
御質問ありがとうございます。
法案については現在検討中でございますので、その点御理解いただきたいと思いますが、旧氏使用の法制化については、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を減らす取組の効果を更に大きくすることを目的としているものでございます。
旧氏の使用を推進することにより一定程度の事務負担等が発生することは想定され得るところでありますけれども、現場における事務負担等についても考慮しつつ、不便等の解消という大きな目標に向けて政府全体で検討を進めてまいりたいと考えてございます。
法案はまだ出ていないですからこれからなんですけれども、通称が法律上の姓になると、各種手続において通称を使用する人が多くなることが予想されます。今まで使っていたものをそのまま使った方が楽ですから。そうすると、婚姻の際に決めた夫婦が称する氏、戸籍姓を使用する場面が少なくなってくるんじゃないかと。戸籍姓の形骸化、ひいては戸籍そのものの形骸化を招くことにならないでしょうかと。 むしろ、選択的夫婦別姓制度を導入して、氏が異なる夫婦も同一戸籍に登録できる制度の方が、日本人の出生から死亡に至るまでの家族、親族関係を公的に証明する基盤としてその意義を全うできるんじゃな…
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、真正な身分変動の登録、公証を行うという重要な機能を有していると認識しております。 旧氏使用の拡大は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を編製単位とする現行の戸籍制度を維持しつつ、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすものであると考えております。 また、厳格な本人確認に用いられる書類につきましては戸籍上の氏と旧氏の併記を求めるという検討は当然必要になると考えております。 したがって、旧氏使用の拡大によって先ほど述べた戸籍の機能等が変わるものではなく…
実際にどうなるか分からないんですけれども、そういう懸念があるよということをこの場で御指摘をしておきたいというふうに思います。
津島副大臣に対しての問いはこの後ありませんので、委員長のお取り計らいをお願いします。
津島内閣府副大臣、御退室いただいて結構です。
じゃ、次に、冤罪の防止について伺ってまいります。 まず、取調べの立会いについてであります。 取調べの立会いについては禁止規定がなく、法務省においても、取調べを行う検察官や警察官が取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとされています。 しかし、日弁連によると、取調べに弁護人が立ち会った事例は一件も把握されていないということであります。この取調べの機能を損なうおそれという、これは全ての取調べに該当するんじゃないかと、どんなふうにでも解釈できそうなふうに思います。そ…
お答えいたします。 この取調べの機能を損なうおそれでございますけれども、これ、一般論ではございますけれども、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合には、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったりすることなどが可能となりまして、一つには、必要な説得や質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、あるいは二つ目、不利益な供述がされ得る質問に対しまして、弁護人が助言することで被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘した場合、被疑者の供述が真実であるのか判断することが困難となる、そういったことが取調べが現に果たしている機能を大…
本来、こういうものというのは、きちっとガイドラインを定めるべきだと思うんですね。この取調べの検察官や警察官の判断に任せると、こうなっているわけですから。 ですから、ここでいう取調べの機能を損なうおそれというのは、言ってみれば、その検察官、警察官の判断で幾らでも、どんなふうにでも解釈できちゃうわけですよ。結果的に、それが弁護人の立会いを認めないという、そういう結果になっている。認めてもいいことになっているんだけど、認められた例は一例もないという、非常に厳しい。 だから、そういう意味では、そういう個々の判断に任せるのではなくて、きちっと政府として、法務省…
個別事件における検察官の活動内容に関わる事項については差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、被疑者取調べへの弁護人の立会いにつきましては、様々な御議論があることは承知をいたしております。 被疑者取調べへの弁護人立会いの制度化については、以前、法制審議会において議論されたものの、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいとか、どのような事情であれ、弁護人が立ち会わない限り取調べを行うことができないこととなるなどの問題点が指摘され、法整備の対象とはされなかったものと承…
法制審のことを言い始めるとまたいろいろ言いたいこといっぱいあるので言いませんが、人選を含めていろいろ課題はあるというふうに思いますけれども、僕が何でプレサンス事件の話を持ち出したかといえば、これは弁護人がやれば絶対防げたんですよ。ですから、そういう意味では、わざわざ冤罪の温床をそのまま放置しておくような法制審の答申だったわけですよね。そういう現実があるわけですから、それに対してどういう改善を示していくのかというのが法務省の役割ですから、ここはやはりプレサンス事件を厳しくやはり受け止めていただきたいというふうに思います。 大川原化工機事件、ちょっと話変わ…
被収容者の健康を保持するために社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講ずるということは、国の重要な責務であると認識しております。 各施設におきまして必要な医療を提供するために、これまでも医療の中心となる医師を始め医療スタッフの確保等に努めてきたところでございます。今後とも広報啓発活動を通じて矯正医療の重要性に関する国民の関心と理解を深めるとともに、積極的な採用活動を行うなど、矯正医官や看護師等の医療スタッフの安定的な確保に努めてまいりたいと考えております。 また、被収容者の傷病の種類や程度によって施設内では対応できない場合には、近隣の外部…
矯正医療に従事する医師、看護師の人たち、理解を求めて来てもらうということは大事なのかなというのはちょっと首をかしげるところなんですが、待遇、これちょっと通告していないのであれですけれども、待遇ってどうなっているんですか、この人たちの。事務方でいいので。
お答えいたします。
待遇というのは、ドクターでありますとか看護師でありますとかでありますけれども、医師も以前は定員になかなか数字が、実人員が少なかったところでありますけれども、その後、広報活動などをしまして、待遇も、矯正医官特例法を定めまして、その後の待遇、ドクターにつきましては、様々外の研究機関におけるその研究でありますとか、外部医療機関での医療技術の向上でありますとかというような機会も設けるようにしまして、できるだけその待遇を良くするようにということで努めております。
広報活動をしないと集まらないという、それで実際どれぐらい集まるのか分からないですけれども、以前よりは改善しているという話がありましたが、要するに待遇が悪いんですよね。だから、そういう意味では、この矯正医療に携わる人たちはなかなか来たがらないという現実があるというふうに思います。 だから、来てくれる人はこのように胃がんの専門医でなかったりもする場合もあるわけですから、そういう意味では、専門医にしっかり見せられる体制もしっかりつくっておかなきゃいけないですし、一時的な応急処置ですから、矯正医療の場合はですね、そこから先へちゃんとつなげられるような仕組みづく…
御指摘の研究会は、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会の取りまとめの結果を踏まえ、法務省において今後の検討の参考とするため、刑事手続の在り方について、基礎的知見を幅広く収集するとともに、意見交換を行うために開催しているものでございます。
刑事司法制度は国民生活の基盤でありまして、引き続き刑事司法がその機能を適切に発揮できるように本研究会において幅広く知見の収集や意見交換を行うことには意義があるものと考えております。
この研究会は、これまでに昨年十二月十九日と本年三月十一日の二回開催されています。これらの検討状況と今後のスケジュールについて伺います。
お答え申し上げます。 本研究会におきましては、第一回会議におきまして、本研究会における今後の研究の進め方などについて議論が行われました。また、第二回会議におきましては、これからの刑事手続の在り方について、刑事法研究者である田口守一早稲田大学名誉教授と椎橋隆幸中央大学名誉教授からのヒアリングが行われたというところでございます。 その上で、本研究会の今後のスケジュールにつきましては研究会においてお決めいただくべき事柄でありまして、今後の議論の状況等にもよることから、現時点にて確たることを申し上げることは困難ではございますけれども、法務当局といたしましては…
進行が遅いので早くやってくれというのが前の協議会の提言でもありますので、迅速に、そして充実した審議をお願いします。 ちょっと時間がなくなってきたので飛ばしまして、十四番目の日野町事件のことについて伺います。 二月二十四日に再審開始が決定をいたしました。冤罪が明らかになる可能性が高いものであります。 この日野町事件、一九八四年十二月に滋賀県日野町で酒店経営者が行方不明となり、翌年に町内で他殺体となって発見された強盗殺人事件。犯人とされた阪原さんは、公判中から無実を訴え続けたものの、無期懲役が確定し、服役中に病死をされました。御遺族が二〇一二年から行っ…
個々の再審事件における審理の進め方は、裁判所におきまして個別具体的な事案の内容や訴訟関係者から提出される主張の内容等に応じて判断されるべき事柄でありますから、法務大臣としては、手続に要した期間や、の理由や、その長短に対する評価についてお答えすることは困難であります。
ちょっと物足りないんだけど、時間がないのでちょっと最後の質問にしますけれども、冤罪はなぜ起こるのかということをどう分析しているのか、冤罪を生み出さないための対策として考えていることがあるのか、最後、大臣にお伺いいたします。
犯人ではない人を処罰することはあってはならないということだと認識しております。 具体的事件において無罪判決が言い渡される理由は様々でございますが、例えば、証拠の吟味、検討が不十分であったことなどが指摘されてきたものと承知をいたしております。 その上で、取調べを含めた検察の捜査・公判活動が適切、適正に行われなければならないということは当然でありまして、「検察の理念」においても、被疑者、被告人等の主張に耳を傾け、積極、消極を問わず十分な証拠の収集、把握に努め、冷静かつ多角的にその評価を行うということ、そして、取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要…
時間になっておりますので、おまとめください。
はい、分かりました。
こういう冤罪防止のための努力はこれまでもいろいろ協議会を立ち上げてやってきているんだけれども、なかなか収まらないと、こういうことを今後もしっかりと追及してまいりたいと思います。
以上で終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 日本は、明治民法以来百三十年近く、離婚後単独親権が続いてきました。これを私たちの仲間が縁切り文化と言ってきましたけど、離婚によって親子、父母、さらに祖父母、親族とのつながりが切断され、子供の経済的、精神的、また社会的孤立を助長してきたとも言えます。 午前中の泉房穂議員の明石市の事例は、親子分断の単独親権に共同親権を実践的に取り入れた大変先駆的な事例でございます。 私自身も滋賀県の知事時代に、子供の貧困や虐待、その背景を見てみますと、やはり単独親権の問題だということで、知事では民法を変えら…
離婚後共同親権を盛り込んだ令和六年の民法等改正法というのがこの度施行されるわけでございまして、法務省の方でも、こどものための共同養育計画書というふうなものを出してPRに努めているところでございます。 法務省では、改正法の趣旨や内容につきまして、解説動画を公開しているほか、パンフレットやポスター、QアンドA形式の解説資料を作成して、関係府省庁とも連携して、これらを活用した周知、広報に取り組んできたところでございます。また、今後、ウェブサイトの情報を充実させることなども予定しております。 御指摘のとおり、改正法の趣旨を広く国民に知っていただくことは大変重…
ありがとうございます。 是非、大臣、前に出て、率先、周知をしていただけたらと思います。 特に新聞あるいはマスコミで広く、このタイミングですから、広げていただくちょうどいい時期だと思います。 さて、資料一で見ていただいたこの共同養育計画パンフレットですが、具体的に自治体の窓口に置いていただくことになります。自治体の窓口は、実は離婚を考えている人がまず行くところは、離婚届を出すということで、戸籍担当の窓口ですね。戸籍担当の窓口でこの冊子をどのように配るのかと。具体的には、大体女性が行くことが多いんですけど、男性になかなか届かないということで、どうやって…
お答え申し上げます。 資料一のパンフレットは、共同養育計画の作成を促進するために作成したものであり、今月中に各法務局を通じて市区町村の戸籍担当部局に配布する予定でございます。 また、市区町村に対し、このパンフレットを市区町村の戸籍窓口に配架することに加え、このパンフレットを離婚届書に挟み込むなどして確実にこのパンフレットを交付していただき、離婚当事者への十分な周知を図っていただくよう依頼する事務連絡を発出しております。加えて、戸籍窓口を訪れない離婚当事者にもこのパンフレットの情報を提供するために、パンフレットのデータを法務省ウェブサイトに掲載しており…
ありがとうございます。
実は、ある自治体で、戸籍窓口と是非ともこの子供の支援の窓口つないでほしいとお願いをしたら、戸籍は法定受託事務で、その情報を子供窓口に出せないんだと、守秘義務があるということを言われたんですけど、この辺り、多分、明石市でもいろいろあったと思いますが、市長さんがその方針でいけたらいいんですけれども、そういう市はどっちかというと少ないです。
ということで、民事局長さん、子供のための支援とこの戸籍をどうやってつないでいったらいいでしょうか。御意見お願いします。
お答え申し上げます。 父母の離婚を経験する子の利益を確保する観点からは、離婚当事者である父母やその子らに対して適切な情報提供を行い、父母や子らを必要に応じて支援等につなげていくことが重要、必要であります。 しかしながら、我が国では裁判所が関与しない協議離婚が離婚全体の約九割を占めているため、情報提供の機会が限られていることが課題となっております。このような観点からは、市区町村の戸籍窓口における離婚届用紙の配付や離婚届書の受領は、情報提供の機会として貴重なものでございます。法務省としても、関係府省庁と連携して、市区町村の戸籍窓口と支援部門との連携の促進…
子供の最善の利益というところで、是非お願いいたします。
実は、この共同養育計画、今民間がいろいろ工夫をしてくれております。私の手元にも幾つも民間の方が提案をしてくれているのがあるんですけれども、特に、オンラインで言わばADRのようなことを一般社団法人やあるいは会社経営でやり始めております。しかも、やっておられる方は、当事者で、本当に苦しんで自ら工夫した人たちが多いんですね。
こういう民間の動きとの連携、民事局長さん、どう考えるでしょうか。お願いします。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、共同養育計画の作成を支援する民間団体があり、例えば裁判所外で中立な第三者が当事者間の話合いをサポートする民間ADRにおいては、事業者によっては、オンラインで手続を進めることができたり、土日や夜間に手続を利用することができるなどのサービスを行っていると承知をしております。 法務省では、ADRを行う民間事業者の業務について、法務大臣が認証をして、ウェブサイト等において認証ADR事業者の情報提供を行うなどしております。 お尋ねの共同養育計画の作成も含め、当事者が必要に応じて民間ADRのサービスを利用することができるよ…
ありがとうございます。
今、家庭裁判所、本当にお忙しいのを存じ上げておりますので、是非、民間の力、連携していただきたいと思います。
それで、五点目、最後ですが、改正民法の施行後に新たな離婚届のチェック欄もあります。それ、今後どのように進んでいくのか実態把握が必要だと思います。今の、今回の改正法はまだ穴だらけです。是非とも次の改正も目指して、ここどうやったら広げられるのか、意識調査の必要性など、ここは三谷副大臣に方向性示していただけたらと思います。
御質問ありがとうございます。 まず、共同養育計画書に関するパンフレットを評価いただきまして、ありがとうございます。より良いものにしていきたいと思っておりますので、御意見、引き続きよろしくお願い申し上げます。 その上でではありますけれども、これ、そもそもなんですけれども、養育費の支払ですとか親子交流の実施を含めまして、やっぱり子の利益を確保する観点からこの共同養育計画の作成というものを促進するというのは極めて重要だというふうに考えております。それをそもそもの大前提といたしますけれども、なぜそういったこの共同養育計画の作成が重要なのかを多くの方に理解をし…
ありがとうございます。 実は、例えば共稼ぎをするのでも、片親より両親の方が女性にとっても共稼ぎしやすいんですね。そういうことも含めて、ポジティブな面を強調していただけたらと思います。 ちょっと時間が迫っているんですが、今回の大臣所信の中に、成年後見制度の見直しということが入っております。ここのところ二点、お願いしたいんですが、まず、成年後見制度は当事者の方から大変いろいろな課題をいただいております。そのうちまだ一点は、一度決めると死ぬまでやめられないということでなかなか替えられなかったんですけれども、ここをどうやって手続終了、あるいはその実効性担保で…
お答え申し上げます。 成年後見制度の見直しにつきましては、本年二月の法制審議会総会において要綱が取りまとめられ、答申がされたところでございます。 この要綱では、成年後見制度に関し、必要な事項について個別に代理権等を付与する仕組みに基本的に一元化されるとともに、家庭裁判所が制度を利用する必要がなくなったと認めれば、制度の利用が終了するという仕組みとされております。そして、この終了の手続は、本人、配偶者、四親等内の親族等の申立てによることとされております。また、申立てがなくても、家庭裁判所は、補助人に義務付けられている毎年一回の報告を受けた場合において、…
二点目ですけど、専門職の選任あるいは報酬等の家裁の審判について、その決定理由がなかなか知らされないというところに不満があるんですが、この辺りはどうですか。民事局長さん、お願いします。
家事審判は、原則として理由の要旨を記載した審判書を作成する方法でするとなっておりますが、迅速な処理の要請に鑑みて、即時抗告ができない審判については、申立書又は調書に主文を記載すれば足り、この場合には理由の要旨の記載は要しないとされております。 補助人の選任の審判や報酬付与の審判は、即時抗告をすることができない審判でございますので、審判において理由の要旨の記載がされていない場合があるものと承知をしております。 もっとも、審判書を作成するかは事案に応じた適正な運用に委ねることとされており、各裁判官において、当該事案に応じて審判書を作成して理由の要旨を記載…
時間になりましたので、おまとめください。
ありがとうございました。
法律は人が幸せになるためにあるということで、是非その原点をこの皆で共有して、まして、当局には実践をお願いいたします。
これで終わります。ありがとうございました。
参政党の安達悠司です。 今日は、法務大臣の所見にあった入国在留管理について主に伺っていきたいと思います。 まず最初に文部科学省の方にお伺いしたいんですけれども、去年の三月三十一日付けで、この留学生に関して国立大学協会というところが出しました我が国で将来を担う国立大学の新たな将来像という文書があります。これによると、二〇四〇年までに、現在七・九%の留学生受入れを三〇%まで拡大するんだということが書いてあります。 これは、法務大臣が、留学生の、留学というのも在留資格なのでこれに関しても権限持っているわけですけれども、この国立大学協会がこのような国立大学…
お答え申し上げます。 御指摘の一般社団法人国立大学協会の提言は、同協会として取りまとめられたものでありまして、文部科学省としてその策定に関与したことはございません。 その上で、大学等における外国人留学生の受入れについては、受入れ機関における在籍管理の一層の徹底等を通じて質の向上を図る視点をより一層重視してまいりたいと考えているところであります。具体的な目標については、新たに策定することの是非も含めて、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策等も踏まえながら、政府全体として議論していくべきものと考えております。 なお、国立大学の国際競争力を培…
今、文部科学副大臣からお答えがありましたが、大学の現場では、やはりこういうふうな目標値が勝手に立てられて、政府は関知していないとおっしゃいましたが、それでも現場では、これらの目標によって受入れの圧力が、留学生を受け入れないといけないという圧力が掛かっているという声が上がっています。 また、そもそも国立大学とは一体何のためにあるのかと。政府は一兆円以上の運営費交付金を出しているわけですね。それについて、本来は、国家のために、日本のために優秀な若者、日本人をしっかり育成する場所ではなかったのかと思うんですね。じゃ、何のために一体政府はこれ以上、一兆円以上の…
中村文部科学副大臣におかれましては、御退室いただいて結構です。
続きまして、今度は特定技能と育成就労についてお尋ねします。 私は、この特定技能と育成就労というものについて、これ、育成就労というのは令和六年の六月に法改正で、入管法の改正で導入されたんですけれども、そのとき参政党はまだ議員一人しかいませんでしたが、反対をいたしました。その反対した理由は、これは事実上移民政策であると、それから、ほかの国はもう失敗していると、そして、移民受入れによる巨額の負のコスト、こういったものを試算していないと、こういったこと、理由で、育成就労の創設には反対をいたしました。 そこでお尋ねしますが、政府はこの特定技能や育成就労といった…
お答え申し上げます。
特定技能、育成就労制度は、人手不足が深刻な産業上の分野のうち、生産性向上や国内人材確保のための取組を十分に行った上でなお人材を確保することが困難な状況にある産業の分野に限って、当該分野の存続、発展のために必要な範囲で一定の専門性、技能を有する外国人材を育成、確保することを目的とした制度でございます。
今、人手不足だから人材確保しないといけないんだと、そのために外国人を受け入れると。しかも、この育成就労の外国人というのは、今までと違って、全く専門性もスキルも何も持っていない、真っ更な状態の人でもいいんだということなんですね。なので、これは事実上移民の受入れにほかならないということなんですよ。 今までの我が国の在留管理の在り方は、一定の専門性があったり非常に高度な技術をお持ちの方だったり、そういった方を、我が国にとって有益なそういう技術や専門性を身に付けた方を一定期間、限度を限って受け入れるといった在留管理の在り方でした。いわゆるその単純労働みたいなも…
人口減少に伴う人材、人手不足の状況におきまして、外国人を必要としている分野があることは事実であると考えております。
その上で、特定技能、育成就労制度による外国人の受入れは、生産性の向上や国内人材確保のための取組を十分に行った上でなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限って行われるものでございます。
この点、外国人の受入れによって日本人労働者の待遇低下を招かないように配慮しつつ、引き続き制度の適正な運営に努めてまいりたいと考えております。
私は、法務大臣には、是非、我が国は外国に依存しなくてもやっていける国なんだといった価値観をはっきり打ち出していただきたかったですね。 その上で、今回特定技能と育成就労合わせて一月二十三日に出した数字が、上限合計が、令和十年までに百二十三万一千九百人、この人手が足りませんということなんですね。しかし、今さっき国内の労働力の話もありましたが、国内の人材が本当にそんなにいないのかということなんです。百二十三万人という数字覚えてくださいね。本当に百二十三万人も足りないんですかという話なんです。 これで、いわゆる厚生労働省が出している労働経済白書を見ますと、令…
お答えいたします。 潜在労働力につきまして必ずしも定まった定義はございませんけれども、総務省労働力調査の二〇二五年平均によりますと、完全失業者は百七十六万人、それから、求職活動をしていない非労働力人口のうち就業を希望する方が二百十二万人いらっしゃいまして、これらの方の合計をいたしますと三百八十八万人ということになっております。 ただ、就業を希望している非求職者の中には、求職活動を行っていない理由として、育児や介護などのほか、自分に合う仕事がないこと、あるいは健康上の理由などを挙げる方がいらっしゃいまして、この潜在労働力の活用が必ずしも容易ではない面も…
私は、厚生労働省が出しているもう一つの数字がありまして、令和六年版の労働経済の分析というこの労働経済白書によれば、もう一つ別の令和四年の就業構造基本調査という総務省の統計を基に算出しますと、求職活動はしていないが就業希望のある無業者、これが約四百六十万人、求職者が約三百二十万人ということになっていまして、これを合わせると、いわゆる就業希望のある人は七百八十万人となりますし、また、今現在仕事はしているんですけどもっと追加で働きたいですという追加就業希望者が、正規雇用で二百八十万人、非正規雇用で百八十万人という数字が出ています。 こういった数も合わせると、…
お答え申し上げます。 まず、今後、高齢者の増加、それから生産年齢人口の減少が進む中でも将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるよう、担い手の確保は喫緊の課題というふうに認識しておりまして、こうした必要な介護の人材の確保に向けまして、まず、累次の処遇改善の取組を行っております上で、職員のキャリアアップのための研修受講の支援、それからICTなどのテクノロジーを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減、職場環境の改善、また、介護職としての魅力の向上といった、こういった総合的な取組にまず取り組んでおります。 その一方で、残念ながら、介護分野は…
私が聞いた説明は、もうちょっとシンプルに、直近五年間の就業者数の平均増加数が年一万程度だったからと。直近五年間というのは、平成三十年から令和五年までの増加数が、要は平均年一万人程度しか増えなかったので、過去五年間、令和五年までの五年間で五万人ぐらいしか増えていないから五万一千五百人ですという説明を聞いたんですけど、そうではないんですか。
お答え申し上げます。
補足いたします。
委員の御認識のとおりでございます。私が申し上げましたのは、その間差を取って年平均一万人という、こういう御説明になったということですので、説明の内容としては、コインの表裏といいますか、同じものでございます。
ということで、これはつまり、要するに、この国内人材確保というのは、これからを言っているんじゃなくて、これまで平成三十年から令和五年までの取組の結果、五万人しか確保できなかったからこれからの令和五年から令和十年までも五万人しか確保できないでしょうという数字なんです。これで本当にいいんですかという話なんですね。 つまり、例えば介護分野って物すごくやっぱり給与って大事なんですよね。私の周りでも、本当に介護分野、給与上げてほしいという人はいっぱいいます。そういうふうな給与の動きも見てみると、じゃ、平成三十年とかって給与どれだけ上がっているんですかというと、介護…
厚生労働省の方がお答えになったように、令和十年度末の産業需要等を踏まえ、そこから生産性向上と国内人材確保策による人材確保数を除いて算出したものでございます。これらは、各分野の産業政策と各分野の事情を踏まえて各分野所管省庁において算出したものでございまして、有識者から意見を十分聴取した上で適切に制定されたものと認識をしております。
なお、十九分野それぞれにおいて国内人材確保の見込み数にわたる詳細な算出方法は異なっております。
私は、この、要は今、五万一千五百人という数字がまた変われば、これは国内人材だけで十分賄えますので、育成就労要らないですよ。本当に、もちろん外国人の中には優秀な人もいるので、そういう人たちを絶対一人も入れない、入れるべきではないとまで言いませんけど、やっぱりこの百二十三万という数字はもう一度見直すべきだと私は思います。
また、最後もう一問、来年四月からですね……
もう時間が過ぎておりますので、おまとめください。
はい、分かりました。
自転車の反則金の話も聞きたかったんですけど、それはまた次回に譲ることにいたしまして、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。 今日は、再審法の見直しは何のためかという点について大臣の認識を伺いたいと思います。 お手元に今資料が配られているところですけれども、元裁判官の皆さんが、昨年十二月に、再審法改正に関する元裁判官の共同声明というのをお出しになりました。冒頭の部分、皆さんにも御覧いただきたいと思いますけれども、現在再審制度の改正についての議論が本格化していると、これは、近時幾つもの再審無罪判決が出され、とりわけ一昨年の袴田事件の再審無罪判決により、現在の再審制度では冤罪救済という再審の目的を実効的に実現できないことが広く社会で認識された…
再審制度の在り方については、御指摘の声明を含め、様々な御議論があることは承知をしております。 その上で、再審制度に関しては、現行の刑事訴訟法の制定以来改正が行われていないところ、近時、無罪判決とも相まって、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や、手続規定が乏しいため審理運営上の困難が生じており、事件によっては処理が遅延しているといったような指摘がなされていると承知をしております。 こうしたことを踏まえ、法務省としては、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するよう、再審請求者等の手続保障の充実を図るとともに、手続の円滑化、迅速化…
大臣、今、より適切に機能するようとおっしゃいましたけど、今はうまくいっているという認識ですか。
一概に言い切ることはできませんけれども、あるものについては非常に事態が遅れていると、時間を要しているということが言えると思います。
あるものについてはではないでしょう。この裁判官たちの共同声明がいうように、近時幾つもの再審無罪判決が出され、でしょう。大臣、何か特定の袴田事件だけでしたなんて言えませんよね。 今日、古庄議員の質問に対しても同じ答弁されましたけれども、必ずしも十分でないとか、事件によってはとか、より適切に機能するようにと、つまり、人権侵害を相対化しておられますよね。 再審の目的は何か。人権救済の最後の手段と大臣御自身答弁されたんじゃないんですか。人権救済の最後の手段であるべき再審制度がこのような人権侵害を繰り返している。一つの事件じゃない、数々の事件が現在起こっている…
一般論として申し上げれば、再審制度の在り方については、確定判決による法的安定性の要請と個々の事件における是正の必要性の双方を考慮しつつ、様々な角度から検討する必要があるというふうに考えております。
法制審議会においては、様々な立場の構成員により幅広い観点から慎重かつ丁寧に議論が行われたものと承知しておりまして、法務省としては、答申を重く受け止めているところでございます。
確定判決の安定性と今おっしゃったんですが、大臣、何をおっしゃっているか御理解なさっていますか。 袴田事件でいうと、事件の発生から再審無罪の確定まで五十八年掛かりました。死刑という判決にさらされてきたでしょう。無期懲役という判決もありますよね。この人生を奪う誤った判決による明らかな冤罪からの救済というのがこれほど深刻な形で迅速性を欠いているというこのことについて、一方で確定判決がそう言ったんだからと、これ安定させなきゃいけないからだなんていう立場にお立ちになるんですか。 確定判決の、それは確定判決がちゃんと無罪を明らかにしてほしいですよ、私だって。だか…
委員がおっしゃることも確かにそのとおりでございますけれども、袴田事件ほど時間を要する必要性というこのものは今後ないというふうに信じております。
信じてどうするんですか。大臣が幾ら信じても、制度とそれに基づく検察の活動、そして裁判の格差がある限り、同じ出来事は起こりますよ、起こり得ますよ。 ちょっと別の角度で聞きますけれど、高市総理がこの問題について二月二十七日の衆議院予算委員会で質問をされました。議事録を付けていますけれども、後藤祐一衆議院議員の質問に対して、こうおっしゃっているんですね。 法制審の答申というのは非常に重いものですけれども、審査がこれからありますので、例えば与党内、そして超党派の議連でも御議論いただいていますから、そういった御意見をしっかりと踏まえて適切に判断をするという種類…
総理の申し上げた件は、私もそのとおりでございます。
であれば、私も参加をしておりますが、この再審法の問題での超党派の議連というのは、去年の五月一日の数字がありますけど、三百八十六人もの衆参の国会議員が、当然自民党を始め与野党を超えて参加をしていますし、直近、総会がこの間ありましたけれども、百八十二人の名立たる自民党の議員の方々も含めてメッセージを寄せられました。かつ、実務者の協議、幹事会、総会を幾度も重ねて、実務法曹、それから研究者、衆議院の法制局の力を借りて、議連の提出を一旦して、今廃案になっていますが、この法案というのはそうやって積み上げられたものなんですよ。 これを、法制審の案は案としてあるでしょ…
現在、与党内の意見については取りまとめ中でございますので、今確たることは申し上げられませんけれども、それらの手続を経た上で判断をしたいと考えております。
与党、中でも自民党、維新の会、皆さん頑張ってほしいと思うんですよ。問われているのは、国権の最高機関としての国会の責任の重さなんだと思います。 高市総理の言うような意味での検討、議連案もしっかり踏まえて適切に判断をするという種類のものであるという、こういう検討を否定されないと。否定されないどころか、そのように進めるんだというのが大臣のお立場なんだと思うんですね。 そうすると、資料の最後のところに、二月十三日の朝日新聞朝刊から記事をお配りをしています。「再審見直し 審議の裏で議員回り」という記事なんですが、刑事局長のお名前は出ていなかったかな、その刑事局…
この記事でありますけれども、私も取材さえ受けておりませんので、どのような根拠に基づいてお書きになられたのか私は全く分かりませんので。しかも、この個別の報道についてコメントすることは差し控えますけれども、ここで一つだけ申し上げたいのは、私は、この委員会も含めて、様々な場所で、昨年臨時国会中も議論の状況、法制審議会の議論の状況に問われることがありまして、その中で答弁などを繰り返している状況にございまして、その節も、法制審議会の議論の状況などについて、この個別の報道は別といたしまして、折々求められた場合には説明をする機会はあったということでございます。 その…
いや、記事はそれは根拠があって書いているんだと思いますが、私が尋ねているのは、一人の裁判官の判断で確定判決を覆せるのは不合理だというのが法務省の立場なんですか。一人の裁判であろうが、間違った裁判を覆すことができるのは当たり前じゃないですか。
まず前提として、個別の国会議員に対する具体的な御説明の状況などについてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、今のお話でいいますと、この法制審の中でそのような御指摘があったということは事実でありまして、そのような状況があったということを御説明するのは、そのような意味で申し上げているということでございます。
驚くべきことですね。一人の裁判官であろうが、救済すべきは救済するという答弁をされるのかと思っていました。
もう一つ、この不服申立てというのは不当な再審開始決定を正すためというふうに、検察から、検察というか、法務省からそういう答弁もあっていると思いますけれども、検察官による不服申立てがなぜ必要か。それは、不当な開始決定、再審開始決定を正すためだという、そういうお立場ですか。
あくまで一般論として申し上げますと、裁判に対する不服申立てと申しますのは、違法、不当な裁判を是正する機会を確保するとともに、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものでございます。 これは通常審でも同じでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てについても同様でありまして、再審開始決定が三審制の下で確定した有罪判決を覆して再度の公判を開くという重大な効力を持つことから、違法、不当な再審開始決定を是正する機会を確保するとともに、再審開始事由についての裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものであると考えられるところで…
私は、そこが根本的に違うんじゃないかと思うんですよ。通常審と同じなのかと。そうではないと思います。 再審開始決定の当不当を検察組織が判断し、有罪主張を続けてきたという構造、それができるという構造が検察官の不服申立てですよね。無辜の、そういう構造が無辜の非常救済を阻んできたと。検察は実際には公益の代表者なのかと、そうではないのではないかというのが、この相次ぐ再審、そして無罪という、この事件をめぐって裁判官たちが言うように、広く社会で認識されているということなのではないですか。 先ほど来、日野町事件が話題になっています。一九八四年に起こった強盗殺人事件で…
御指摘の事件につきましては、今後再審公判が予定されているところでございまして、個別事件における検察当局の活動内容、あるいはその最高裁判所の決定書に対する評価を法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
証拠開示の問題について、先ほどの共同声明、裁判官の共同声明の一枚めくっていただくと、再審開始、無罪になった多くの事件において、決め手になったのは、それまで捜査機関の下で眠っていて、弁護人の度重なる求めによってようやく開示された証拠だという指摘がありますよね。 去年の夏に再審無罪が確定した福井の女子中学生殺人事件、前川彰司さんが長年の間冤罪だと闘い続けてきましたが、この事件は、六人の目撃証言がなかったのに、さもあったかのように供述が収れんしていくと。その下で、日弁連の資料お配りをしていますけれども、別の事件の逮捕者や周囲の関係者らが前川さんが関与している…
仁比委員、時間ですので、おまとめください。
三十年余りにわたって証拠を隠してこうやって人生を奪ってきたということに対して何の反省もないまま、まともな再審の法の改正の議論なんてできるはずがないと思いますが、時間が過ぎてしまいましたから、御答弁をいただくわけにいかないんでしょう。
局長も大臣も、根本的な反省に立ってこの議論に臨むべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。
日本保守党の北村です。よろしくお願いします。 大臣所信において、外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました。これまでの共生一辺倒の在り方を見直し、秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが、個々の具体的な施策につきましてはただすべきものがあると考えております。 まず、外国人に対する生活保護についてでございます。 我が国に滞在する外国人に対する生活保護については、昭和二十九年の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき、各地方自治体において実施されている…
お答え申し上げます。 生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づきまして、委員からも御指摘ございましたけども、日本国民を対象と定めているところでございます。 一方、生活に困窮する外国人につきましては、御指摘の昭和二十九年の通知に基づきまして、人道上の観点から、永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うとしているところでございます。 また、保護の実施機関におきましては、この通知の趣旨に沿って、生活に困窮する外国人の方の実情に応じて対応していただいているものと認識してございますけれども、制度の利用…
法律があえて日本国民に限定しているものを、これを拡大して税金を投入しているという事実、これを決して忘れないでいただきたいというふうに考えます。 先ほど申し上げたように、数が格段に増加していると思われる、そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる、この点は間違いありません。もちろん、人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども、生活保護の原資は、これは、恐縮ですけど、行政官のポケットマネーで行われるものではなくて、税金で行われているものでありますから、広く国民の合意、納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています。 そうし…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。 具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とするこ…
今おっしゃった人道上の理由が認められる場合、これは具体的にどういうケースでしょうか。
お答え申し上げます。
具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、入管庁としては、人道上の理由を含め、申請人が有する様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます。
推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。 といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しま…
お答え申し上げます。 令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。 一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。 先生御指摘のとおり、先般…
今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。 さて、帰化制度についてお聞きします。 帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。 例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化…
お答え申し上げます。 帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。 その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。 いずれにしても、総合的対応策にお…
今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。 であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けと…
お答え申し上げます。 お尋ねは個別の事案の審査や応訴対応の方針に関わるものであるため、お答えを差し控えさせていただきますが、御指摘の出身国において現地調査することは、現地の生の情報に接するといった点で有益であると考える一方、その国の国情、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に考慮する必要があること、また調査に係る負担等も考慮しなければならないと考えております。 一般論として申し上げれば、国籍国等においてLGBTとしての特定の行為を処罰することを目的とする法令が存在するというだけで我が国において難民と認められるものではな…
ウガンダとチュニジアのケース、これは、例えばですけど、同性愛者であるということを主張すれば難民認定を得られると考える者が多数出てくる可能性があるという点で影響が大きいとも考えられます。 しかるべきときに現地調査を行うべきと考えますが、ここで、先ほど申し上げたクルド人のケースでもって現地調査を行った、それについて日弁連が、その調査の方法について人権侵害であるという警告を行いました。その警告の是非はさておき、それがあって法務省としては現地調査について二の足を踏んでいるのではないかというふうな疑念があります。日弁連の警告それ自体が必ずしも正しいとは言えないも…
お答え申し上げます。 委員御指摘の罰金刑に処せられた又は不起訴処分となった外国人については、刑事手続において違反行為の軽重等を考慮した上でそのような処分となったと考えられ、御指摘のような入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要と認識しております。 その上ででございますが、本年一月、政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきましては、当庁の割当てとしまして、退去強制事由の拡大について海外事例を参考にしながら検討する、こういう課題が与えられているところでございます。退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまい…
不起訴処分の中には、例えば性犯罪を行って示談が成立したとか、あるいは被害者が法廷に立ちたくないなど、そういった理由で不起訴になるケースも大変多いと。加えて、外国人については、コミュニケーションがうまくいかない、そして通訳を入れても日本人の取調べに比較して二倍、三倍、四倍の時間が掛かると。そのために、刑事訴訟法に定められた身柄拘束期間内で容疑を固めることができない。そこで、やむなく不起訴にせざるを得ない。こういう声は現場から大変上がってきております。 そんなことも考えますと、そこは柔軟な制度設計が必要な部分というふうに考えておりますので、是非とも前向きな…
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、13件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 古庄玄知: Harutomo Koshō 2023-10-22(3) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 打越さく良: Sakura Uchikoshi at Nagaoka Niigata 2019,7.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC0
- 泉房穂: Fusaho Izumi official portrait.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0
- 津島淳: Jun Tsushima 20140510.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 中村裕之: 20211006nakamura hiroyuki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0