私は、そこが根本的に違うんじゃないかと思うんですよ。通常審と同じなのかと。そうではないと思います。
再審開始決定の当不当を検察組織が判断し、有罪主張を続けてきたという構造、それができるという構造が検察官の不服申立てですよね。無辜の、そういう構造が無辜の非常救済を阻んできたと。検察は実際には公益の代表者なのかと、そうではないのではないかというのが、この相次ぐ再審、そして無罪という、この事件をめぐって裁判官たちが言うように、広く社会で認識されているということなのではないですか。
先ほど来、日野町事件が話題になっています。一九八四年に起こった強盗殺人事件ですけれども、検察が地裁、高裁の再審開始決定に対して特別抗告をしたと。それに対して最高裁が棄却した。この決定文を皆さんにお配りをしています。A4一枚のぺらだけですよ。アンダーラインが引いてあるのは、これは裁判所自身が、最高裁自身が付けてくれているものですけど、まさに三くだり半でしょう。
この最高裁に対して特別抗告をされた、再審開始決定、大阪高裁の決定を私、熟読しましたけれども、百三十ページにわたって、新旧証拠を詳細に検討して、無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠に当たるという判断をしている。これに対して検察は特別抗告をした。そうしたら、最高裁は、ぺら一枚で、原判断に誤りがあるとは認められないと検察の主張を下したわけですよね。このことというのは一体何を意味しているのか。
冤罪被害者と家族の皆さんが一月に共同声明を出されています。そこの中で、再審公判で無罪が確定した今となっては、検察の抗告が無実の人を更に苦しめただけの無意味なものであったことは誰でも分かります。再審無罪が確定した例えば袴田さんにとって、検察の抗告が無実の人を更に苦しめただけの無意味なものだった。
この日野町事件はまだ無罪が確定しているわけではないけれど、この最高裁の三くだり半で、論外というこの決定というのは、結局この特別抗告というのは、無実の人、阪原さんを苦しめただけのものなんじゃないんですか。そこに反省はないんですか。
200佐佐藤淳法務省刑事局長
まず前提として、個別の国会議員に対する具体的な御説明の状況などについてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、今のお話でいいますと、この法制審の中でそのような御指摘があったということは事実でありまして、そのような状況があったということを御説明するのは、そのような意味で申し上げているということでございます。
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201
仁比聡平(共産)
驚くべきことですね。一人の裁判官であろうが、救済すべきは救済するという答弁をされるのかと思っていました。
もう一つ、この不服申立てというのは不当な再審開始決定を正すためというふうに、検察から、検察というか、法務省からそういう答弁もあっていると思いますけれども、検察官による不服申立てがなぜ必要か。それは、不当な開始決定、再審開始決定を正すためだという、そういうお立場ですか。
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202佐佐藤淳法務省刑事局長
あくまで一般論として申し上げますと、裁判に対する不服申立てと申しますのは、違法、不当な裁判を是正する機会を確保するとともに、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものでございます。
これは通常審でも同じでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てについても同様でありまして、再審開始決定が三審制の下で確定した有罪判決を覆して再度の公判を開くという重大な効力を持つことから、違法、不当な再審開始決定を是正する機会を確保するとともに、再審開始事由についての裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものであると考えられるところで…
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- (上の発言)
203
仁比聡平(共産)
私は、そこが根本的に違うんじゃないかと思うんですよ。通常審と同じなのかと。そうではないと思います。
再審開始決定の当不当を検察組織が判断し、有罪主張を続けてきたという構造、それができるという構造が検察官の不服申立てですよね。無辜の、そういう構造が無辜の非常救済を阻んできたと。検察は実際には公益の代表者なのかと、そうではないのではないかというのが、この相次ぐ再審、そして無罪という、この事件をめぐって裁判官たちが言うように、広く社会で認識されているということなのではないですか。
先ほど来、日野町事件が話題になっています。一九八四年に起こった強盗殺人事件ですけれども、検察が地裁、高裁の再審開始決定に対して特別抗告をしたと。それに対して最高裁が棄却した。この決定文を皆さんにお配りをしています。A4一枚のぺらだけですよ。アンダーラインが引いてあるのは、これは裁判所自身が、最高裁自身が付けてくれているものですけど、まさに三くだり半でしょう。
この最高裁に対して特別抗告をされた、再審開始決定、大阪高裁の決定を私、熟読しましたけれども、百三十ページにわたって、新旧証拠を詳細に検討して、無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠に当たるという判断をしている。これに対して検察は特別抗告をした。そうしたら、最高裁は、ぺら一枚で、原判断に誤りがあるとは認められないと検察の主張を下したわけですよね。このことというのは一体何を意味しているのか。
冤罪被害者と家族の皆さんが一月に共同声明を出されています。そこの中で、再審公判で無罪が確定した今となっては、検察の抗告が無実の人を更に苦しめただけの無意味なものであったことは誰でも分かります。再審無罪が確定した例えば袴田さんにとって、検察の抗告が無実の人を更に苦しめただけの無意味なものだった。
この日野町事件はまだ無罪が確定しているわけではないけれど、この最高裁の三くだり半で、論外というこの決定というのは、結局この特別抗告というのは、無実の人、阪原さんを苦しめただけのものなんじゃないんですか。そこに反省はないんですか。
204佐佐藤淳法務省刑事局長
御指摘の事件につきましては、今後再審公判が予定されているところでございまして、個別事件における検察当局の活動内容、あるいはその最高裁判所の決定書に対する評価を法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
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205
仁比聡平(共産)
証拠開示の問題について、先ほどの共同声明、裁判官の共同声明の一枚めくっていただくと、再審開始、無罪になった多くの事件において、決め手になったのは、それまで捜査機関の下で眠っていて、弁護人の度重なる求めによってようやく開示された証拠だという指摘がありますよね。
去年の夏に再審無罪が確定した福井の女子中学生殺人事件、前川彰司さんが長年の間冤罪だと闘い続けてきましたが、この事件は、六人の目撃証言がなかったのに、さもあったかのように供述が収れんしていくと。その下で、日弁連の資料お配りをしていますけれども、別の事件の逮捕者や周囲の関係者らが前川さんが関与している…
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206
伊藤孝江(公明)
仁比委員、時間ですので、おまとめください。
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