驚くべきことですね。一人の裁判官であろうが、救済すべきは救済するという答弁をされるのかと思っていました。
もう一つ、この不服申立てというのは不当な再審開始決定を正すためというふうに、検察から、検察というか、法務省からそういう答弁もあっていると思いますけれども、検察官による不服申立てがなぜ必要か。それは、不当な開始決定、再審開始決定を正すためだという、そういうお立場ですか。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 201 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
驚くべきことですね。一人の裁判官であろうが、救済すべきは救済するという答弁をされるのかと思っていました。
もう一つ、この不服申立てというのは不当な再審開始決定を正すためというふうに、検察から、検察というか、法務省からそういう答弁もあっていると思いますけれども、検察官による不服申立てがなぜ必要か。それは、不当な開始決定、再審開始決定を正すためだという、そういうお立場ですか。
この記事でありますけれども、私も取材さえ受けておりませんので、どのような根拠に基づいてお書きになられたのか私は全く分かりませんので。しかも、この個別の報道についてコメントすることは差し控えますけれども、ここで一つだけ申し上げたいのは、私は、この委員会も含めて、様々な場所で、昨年臨時国会中も議論の状況、法制審議会の議論の状況に問われることがありまして、その中で答弁などを繰り返している状況にございまして、その節も、法制審議会の議論の状況などについて、この個別の報道は別といたしまして、折々求められた場合には説明をする機会はあったということでございます。 その…
いや、記事はそれは根拠があって書いているんだと思いますが、私が尋ねているのは、一人の裁判官の判断で確定判決を覆せるのは不合理だというのが法務省の立場なんですか。一人の裁判であろうが、間違った裁判を覆すことができるのは当たり前じゃないですか。
まず前提として、個別の国会議員に対する具体的な御説明の状況などについてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、今のお話でいいますと、この法制審の中でそのような御指摘があったということは事実でありまして、そのような状況があったということを御説明するのは、そのような意味で申し上げているということでございます。
驚くべきことですね。一人の裁判官であろうが、救済すべきは救済するという答弁をされるのかと思っていました。
もう一つ、この不服申立てというのは不当な再審開始決定を正すためというふうに、検察から、検察というか、法務省からそういう答弁もあっていると思いますけれども、検察官による不服申立てがなぜ必要か。それは、不当な開始決定、再審開始決定を正すためだという、そういうお立場ですか。
あくまで一般論として申し上げますと、裁判に対する不服申立てと申しますのは、違法、不当な裁判を是正する機会を確保するとともに、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものでございます。 これは通常審でも同じでありますけれども、再審開始決定に対する不服申立てについても同様でありまして、再審開始決定が三審制の下で確定した有罪判決を覆して再度の公判を開くという重大な効力を持つことから、違法、不当な再審開始決定を是正する機会を確保するとともに、再審開始事由についての裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保しようとするものであると考えられるところで…
私は、そこが根本的に違うんじゃないかと思うんですよ。通常審と同じなのかと。そうではないと思います。 再審開始決定の当不当を検察組織が判断し、有罪主張を続けてきたという構造、それができるという構造が検察官の不服申立てですよね。無辜の、そういう構造が無辜の非常救済を阻んできたと。検察は実際には公益の代表者なのかと、そうではないのではないかというのが、この相次ぐ再審、そして無罪という、この事件をめぐって裁判官たちが言うように、広く社会で認識されているということなのではないですか。 先ほど来、日野町事件が話題になっています。一九八四年に起こった強盗殺人事件で…
御指摘の事件につきましては、今後再審公判が予定されているところでございまして、個別事件における検察当局の活動内容、あるいはその最高裁判所の決定書に対する評価を法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。