昨年十一月二十日の法務委員会で大臣は、再審制度は人権救済の最後の手段であると申されております。だとすれば、人権救済にふさわしい内容での改正でなければならないと思いますが、大臣、それでよろしいですか。
古庄玄知 (自由民主党)
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、法務行政の基本方針に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。
再審法についてお尋ねしたいと思います。
今回の国会で再審法改正が項目として挙げられていますけれども、この改正の目的について大臣の方から御所見いただきたいと思います。
再審制度に関しましては、現行刑事訴訟法の制定以来改正が行われていないところ、近時、再審無罪事件等も相まって、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や、手続規定が乏しいため審理運営上の困難が生じておりまして、事件によっては処理が遅延しているといった指摘がなされているというふうに承知をしております。
こうしたことを踏まえ、法務省としては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するように、再審請求者等の手続保障の充実を図るとともに、その手続の迅速化に資するため、再審制度について所要の改正をする必要があるというふうに考えております。
- (上の発言)
昨年十一月二十日の法務委員会で大臣は、再審制度は人権救済の最後の手段であると申されております。だとすれば、人権救済にふさわしい内容での改正でなければならないと思いますが、大臣、それでよろしいですか。
その点も含めて、いろいろ御意見がありますので、検討をしてまいりたいと思っております。
人権救済にふさわしい内容で改正するということでよろしいですか。
様々な立場の構成員によって幅広い観点から慎重かつ丁寧に議論が行われるべきものと考えておりまして、先生がおっしゃるのもその一つだろうというふうに思っております。