どのような政策が必要なのかを考えるに当たっても、明確な数字のデータが必要であると考えています。
昨年十二月、国連の人種差別撤廃委員会から日本政府に対し、日本の第十二―十四回の報告書提出に先立つ事前質問項目が出されました。その第二項で次のような質問がなされています。先住民族、アフリカ系の人々、被差別部落民、民族的マイノリティー及び市民でない者の社会的、経済的状況、とりわけ教育、雇用、保健、住宅、社会保険給付、文化活動へのアクセス、政府機関、公的生活における統計情報を提供してくださいと、こうした質問がなされているんですが、回答期限は今年いっぱいですが、法務省として今回調査を行うのであれば、この質問に対応する回答が得られるように調査を行うべきではないでしょうか。具体的にどのような検討を行っているか、答弁をお願いします。
67杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
お答えいたします。
御指摘の実態調査の具体的な調査内容や手法については現在検討中ですが、インターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集、全国の地方公共団体等が把握している事例等についての調査、国民を対象とした意識調査などを実施することを想定しております。
その上で、御指摘のとおり、ヘイトスピーチの解消に向けた取組を実施するに当たっては、ヘイトスピーチにより被害を受けた方の声を伺うことは非常に重要であると認識しております。他方、ヘイトスピーチの実態調査においては、ヘイトスピーチの発生状況をできる限り客観的に把握することも重要であると考えておりまして、…
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打越さく良(立憲)
ヘイトスピーチに関する調査、とりわけインターネット上のヘイトスピーチに関する調査は規模が大きく、国として行うことが大切だと思います。ヘイトスピーチは、しかし、差別の一部であって、これ全体の状況を調査する必要があります。
例えば、法務省は二〇一六年に、外国籍の方に対し、地方公共団体を通じて、ヘイトスピーチのみならず、就職、入居など生活全般についての差別についてアンケートを実施しました。これをベースにしていただくのはどうでしょうか。
十年前と比べてヘイトスピーチを始めとする差別は改善されたのかどうか、明確な数字のデータが必要ではないでしょうか。
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69杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
御指摘の外国人住民調査は、日本に居住する外国人を対象に、差別や偏見を感じた経験や国の施策をどのように感じているのかなどについて、外国人をめぐる人権状況を把握するために行ったものでございます。
他方、今回の実態調査は、ヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用するため、外国人に限定することなく、ヘイトスピーチ解消法第二条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動について行うものでありまして、御指摘の外国人住民調査とは調査の目的や対象が異なるため、比較を行うことは予定しておりません。
もっとも、…
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- (上の発言)
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打越さく良(立憲)
どのような政策が必要なのかを考えるに当たっても、明確な数字のデータが必要であると考えています。
昨年十二月、国連の人種差別撤廃委員会から日本政府に対し、日本の第十二―十四回の報告書提出に先立つ事前質問項目が出されました。その第二項で次のような質問がなされています。先住民族、アフリカ系の人々、被差別部落民、民族的マイノリティー及び市民でない者の社会的、経済的状況、とりわけ教育、雇用、保健、住宅、社会保険給付、文化活動へのアクセス、政府機関、公的生活における統計情報を提供してくださいと、こうした質問がなされているんですが、回答期限は今年いっぱいですが、法務省として今回調査を行うのであれば、この質問に対応する回答が得られるように調査を行うべきではないでしょうか。具体的にどのような検討を行っているか、答弁をお願いします。
71杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
今回のヘイトスピーチ実態調査は、ヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用するために実施するものでありまして、その具体的な調査内容や手法については現在検討中でございます。
人種差別撤廃委員会からの事前質問票については、所管に応じて各府省庁において対応を検討しているものと承知しておりますが、ヘイトスピーチに関する質問については、事前質問票への回答時期との兼ね合いもありますけれども、調査結果をできる限り活用してまいりたいというふうに考えております。
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打越さく良(立憲)
選挙運動において外国人に対するヘイトスピーチが横行しました。例えば、昨年の参議院選挙において埼玉県のある候補者は、クルド人について、NHKの政見放送で、知能指数の低いくず中のくずです、このようなくずには生きる権利はどこにもないと、申し上げるのもつらいような言葉を述べました。これはヘイトスピーチ解消法二条の不当な差別的言動に当たるのではないでしょうか。大臣の見解を伺います。
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平口洋(自民)法務大臣
どのような言動がヘイトスピーチ解消法に定める不当な差別的言動に該当するのかにつきましては、発言の背景や前後の文脈などの諸事情を総合的に考慮して判断されるべきものでありまして、個別の事案についてのコメントをすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、ヘイトスピーチ解消法に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動というものはあってはならないものというふうに認識をしております。
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