是非しっかりと御対応いただきたいと思いますが、その上で、これ御提案ということなんですけど、ほかの在留資格と比べて、この技人国、技術・人文知識・国際業務というこの一つのカテゴリーですね、これ正直言って何を指しているのかが分からない在留資格になってしまっています。
要は、幅広くいい在留資格にしてあるがゆえに、そこの行間に抜け道が生じてしまっているんではないのかと思っておりますので、そういう意味では、この技人国という在留資格自体についてももう少しきちんと業務を明確化させた上で、その専門知識を生かした業務に付随する業務についての、要は就労を認めるといったような形に整理し直すべきだと思います。
いずれにしても、この技人国の在留資格は抜け道があるということについて、その点についての問題意識を持っておいていただきたい、このことを申し上げておきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
監理団体や送り出し機関の構造的問題への対応についてということで、大臣に御質問させていただきたいと思います。
これまでも何度も委員会において御指摘させていただいておりますが、監理団体は受入れ企業と経済的な利害関係があります。当然ですよね、手数料払ってもらってやっているわけですから。そのため、経済的利害関係にあるため中立性を欠いているという指摘がこの間ずっとやっぱり現場から出続けております。
これまで当局としても不正防止に向けて様々な取組を行っていただいていることについては私も承知しておりますけれども、今現在の現場の対応を見ておりますと、いろいろな規制を行ったことで罰則が強化された、そのことの結果、いわゆる入管庁、法務省からのいわゆる罰則、チェックに対して、この罰則回避をすることが最優先となってしまって、実習生保護よりも形式的な法令遵守が優先されている傾向にあるといったような指摘が、これ現場からなされております。
一部では、ちょっと信じられないことであるんですけど、ダミー団体を使って認可の取消しを回避するなどといった制度の抜け穴が悪用されているようなケースも実は指摘されているということです。顔をしかめていらっしゃいますけど、現実にそういう問題が指摘されています。
送り出し機関についても、受入れ機関から報酬を受けているということがありますので、仮に技能実習生から相談を受けても、当然のことながら、きちんと技能実習生の立場に立った相談の受付になっていないといったようなこともあると。つまりは、やっぱり利益相反がある中で、本当の意味でその実習生、外国人労働者のきちんと権利保護につながるような対応ができているのかどうかということには、今なお疑念、懸念があるということであります。
そこで、大臣に質問させていただきたいと思いますが、この来年の育成就労制度への移行に当たって、監理団体や送り出し機関に対するいわゆる独立性担保のための資格要件の見直しですとか登録更新制度の見直しといったようなことを改めて検討するべきではないのかと思いますが、今のままの状態でいいのかどうかということを含めて、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、外国人を受け入れた企業等において、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事実が、事案が存在し、その対策が必要になっていることは事実でございます。
法務省といたしましては、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、在留管理の適正化を進めているところでございます。具体的には、外国人の活動実態に疑義がある案件については勤務先に調査に赴くなどの実態調査に努めているほか、今月九日からは、在留資格、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国に関しまして、外国人が派遣労働者として就労する場合には、労働者派遣個別契約…
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109
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
この問題に関しては、そもそも、いわゆる在留資格が明確に決まっている上で、こういった仕事に就きます、例えばIT業務に従事しますといって申請を出しておいて実際に工場の生産ラインで単純作業をしているというようなことが往々にして見受けられるわけであって、これって、申請書どおりにきちんと働いているのかどうかというのをいわゆる採用後というか、就労後にきちんと報告させればいいだけの話なわけで、そこがきちんとチェックされていない状態自体がなぜなのかということが私としては素朴な疑問としてありました。
今の御答弁の中で、三月九日以降、書類をもって…
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平口洋(自民)法務大臣
お尋ねの在留資格、技人国でございますけれども、それを持って在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要があるわけでございます。
そのため、例えば、特段の技術又は知識を要しない業務等はこの在留資格に該当しないと判断されるわけでございます。これを前提としつつ、実際に従事することができる業務の具体的事例については、入管庁において策定しているガイドラインを通じて周知を図っておりまして、その中では、一時的にこの在留資格に該当しない活動を行っても許容される場…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
是非しっかりと御対応いただきたいと思いますが、その上で、これ御提案ということなんですけど、ほかの在留資格と比べて、この技人国、技術・人文知識・国際業務というこの一つのカテゴリーですね、これ正直言って何を指しているのかが分からない在留資格になってしまっています。
要は、幅広くいい在留資格にしてあるがゆえに、そこの行間に抜け道が生じてしまっているんではないのかと思っておりますので、そういう意味では、この技人国という在留資格自体についてももう少しきちんと業務を明確化させた上で、その専門知識を生かした業務に付随する業務についての、要は就労を認めるといったような形に整理し直すべきだと思います。
いずれにしても、この技人国の在留資格は抜け道があるということについて、その点についての問題意識を持っておいていただきたい、このことを申し上げておきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
監理団体や送り出し機関の構造的問題への対応についてということで、大臣に御質問させていただきたいと思います。
これまでも何度も委員会において御指摘させていただいておりますが、監理団体は受入れ企業と経済的な利害関係があります。当然ですよね、手数料払ってもらってやっているわけですから。そのため、経済的利害関係にあるため中立性を欠いているという指摘がこの間ずっとやっぱり現場から出続けております。
これまで当局としても不正防止に向けて様々な取組を行っていただいていることについては私も承知しておりますけれども、今現在の現場の対応を見ておりますと、いろいろな規制を行ったことで罰則が強化された、そのことの結果、いわゆる入管庁、法務省からのいわゆる罰則、チェックに対して、この罰則回避をすることが最優先となってしまって、実習生保護よりも形式的な法令遵守が優先されている傾向にあるといったような指摘が、これ現場からなされております。
一部では、ちょっと信じられないことであるんですけど、ダミー団体を使って認可の取消しを回避するなどといった制度の抜け穴が悪用されているようなケースも実は指摘されているということです。顔をしかめていらっしゃいますけど、現実にそういう問題が指摘されています。
送り出し機関についても、受入れ機関から報酬を受けているということがありますので、仮に技能実習生から相談を受けても、当然のことながら、きちんと技能実習生の立場に立った相談の受付になっていないといったようなこともあると。つまりは、やっぱり利益相反がある中で、本当の意味でその実習生、外国人労働者のきちんと権利保護につながるような対応ができているのかどうかということには、今なお疑念、懸念があるということであります。
そこで、大臣に質問させていただきたいと思いますが、この来年の育成就労制度への移行に当たって、監理団体や送り出し機関に対するいわゆる独立性担保のための資格要件の見直しですとか登録更新制度の見直しといったようなことを改めて検討するべきではないのかと思いますが、今のままの状態でいいのかどうかということを含めて、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
いわゆる独立性の担保の問題でございますけれども、まず、監理支援機関につきましては、弁護士等の資格を有するなど一定の要件を満たした外部監査人の設置を義務化することで適正性を担保する、また、受入れ機関と密接な関係を有する監理支援機関の役職員が、入国後、講習等の一部を除いて監理支援等の業務に関与することを禁止するということで、受入れ機関からも独立性を担保することといたしております。
また、送り出し機関については、その認定基準として、監理支援機関や受入れ機関との過度な供応接待等のやり取りを禁止することで、御指摘の独立性を保ち、送り出し機関の適正性を担保すること…
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川合孝典(国民)
お取組を進めていただくということについては従来の取組の延長線上でということでの御答弁だったと思いますけれども、今のその構造だと、どうやったって利益相反の関係というのは解消されないわけですよね。
直接いわゆる監理団体自体が地元の中小企業の関係者の人たちがつくって、そこが人手不足の企業に対して、送り出し国の送り出し機関とやり取りをして技能実習生を受け入れて、監理団体が地元の中小企業、事業主の方々に技能実習生を紹介するという、こういうスキームで物事は動いているわけですけど、当然のことながら、監理団体自体が人手不足で困っている中小事業主の方々の要望によってその…
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平口洋(自民)法務大臣
大変難しい問題でございますけれども、御指摘のとおり、労働法制上、有償雇用契約の場合には一年を超えれば退職が可能であるということを踏まえますと、育成就労制度における本人意向による転籍の制限期間について一年とすることを目指すことが相当と考えられるわけでございます。
他方で、分野によっては一年での転籍を認めることで人材育成上の支障が生ずるといったような事情や、受入れ機関にとっての急な人材流出への不安に対しても適切に対処する必要があるわけでございます。
そこで、一年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて一年から二…
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