川合孝典 (国民民主党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

お取組を進めていただくということについては従来の取組の延長線上でということでの御答弁だったと思いますけれども、今のその構造だと、どうやったって利益相反の関係というのは解消されないわけですよね。

直接いわゆる監理団体自体が地元の中小企業の関係者の人たちがつくって、そこが人手不足の企業に対して、送り出し国の送り出し機関とやり取りをして技能実習生を受け入れて、監理団体が地元の中小企業、事業主の方々に技能実習生を紹介するという、こういうスキームで物事は動いているわけですけど、当然のことながら、監理団体自体が人手不足で困っている中小事業主の方々の要望によってその人たちの力で立ち上げられた組織ということになりますから、どうやったってこれ利益相反の状態からは抜け出すことはできないわけですよね。そこに当然のことながら手数料ですとかいろいろなものが絡んでくるということになりますから、どうやってもこの、要は、規制を掛ければ当然のことながら指摘を受けている部分に対しての対応は行うということになっても、どうやっても根本的な問題の解決にならないと思います。

とすると、要は、個々にお金のやり取りをすることが本当にいいのかどうかということも含めて考えるべきなんじゃないのかと。要は、一元管理を行った上で、扱っていただいた事業に対して手数料を払う。監理団体は利益団体じゃありませんからね、別に収益をどこまで高めるのかということとは別なわけですから、正しく育成就労制度を今後運用していく上でどういういわゆる手数料も含めたお金の流れというものをつくっていくのかということについては、研修制度では既になくなるということを考えたときに、抜本的にその辺りのところの問題については見直すべき時期が来ているのではないのかということを指摘をさせていただきたいと思います。

時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと時間がなくなってまいりましたので、七番、Qの七、一個飛ばして、Qの八番の方を質問させていただきたいと思います。

育成就労制度では、分野によって、一定の条件下、二年間の雇用の拘束を認めています。これだと、御承知のとおり、最大一年までの拘束を認める労働法制上の有期雇用契約に関する規定と平仄が合っていない。要は、労働法制上は一年、しかしながら育成就労制度では二年の拘束と、こういうことになっております。

転籍制限の期間を労働法制上の有期雇用における最大拘束期間とそろえて産業分野や業務区分の例外なく一年までにすべきなのではないのかという指摘が実はこれ産業界からも出ているということでありまして、この指摘に対する大臣の御認識をお伺いしたいと思います。

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