ありがとうございます。
この問題に関しては、そもそも、いわゆる在留資格が明確に決まっている上で、こういった仕事に就きます、例えばIT業務に従事しますといって申請を出しておいて実際に工場の生産ラインで単純作業をしているというようなことが往々にして見受けられるわけであって、これって、申請書どおりにきちんと働いているのかどうかというのをいわゆる採用後というか、就労後にきちんと報告させればいいだけの話なわけで、そこがきちんとチェックされていない状態自体がなぜなのかということが私としては素朴な疑問としてありました。
今の御答弁の中で、三月九日以降、書類をもって対応を、きちんとチェックを行うということをおっしゃっていただきましたので、今後、新たな同様の事態を生じさせないということと同時に、現在既にそういった状況で働いていらっしゃる方が潜在的に大勢いらっしゃるということもきちんと考慮に入れた上で、今の働いていらっしゃる方々に対してのチェックというものも改めてきちんとやっていただきたいと思います。
なぜこんなことを言うのかというと、来年に育成就労制度が本格的に施行されることになりますと、完全に労働者性を認めた形で外国人労働者の一定期間の受入れを行うということになりますので、そうすると、日本の労働法制、いわゆる日本人に対して適用されているものと同じことをやらなければいけなくなるということですので、いわゆる技能実習制度という研修生を受け入れるという発想から完全に脱却して、新しい考え方というか、新たな制度を適正運用する上でどういうチェックが、審査が必要なのかということを是非御検討いただきたい、このように思います。
今、技人国のことを大臣の御答弁からも少し触れられましたので、この技人国、いわゆる技術・人文知識・国際業務という在留資格ですね、この在留資格について現場からちょっと上がってきている声ということで大臣の御認識を伺いたいと思うんですが、このいわゆる技人国の在留資格で従事可能な業務、これには当然、専門性が求められていることから、一定の制約が存在しております。こういう業務には就けるけどこういう業務には就けないという、いわゆる専門性のないところの業務には就けないと、こういうことになっておるんですが、こうした技人国の在留資格で入国された方が、例えば工場のいわゆるエンジニアリングだとかメンテナンスといったような仕事にお就きになられた場合に、その一連の業務のフローが当然その職場にはあるわけなんですけど、業務によっては自分の専門性を生かしてできる業務なんだけれども、一部、その専門性とは関係のない一般的な事務処理業務だとか、そういうものもその業務フローの中には含まれることになります。結果、一人のその技人国の在留資格の外国人労働者では一連の業務フロー全般を任せることができなくなってしまうと、結果、むしろ非効率になってしまっていると、こういう指摘も実は現場から出てきているんですね。
善かれと思ってやったことがかえって足かせになってしまっているということなんですが、こういった指摘に対して、大臣の御見解あればお伺いしたいと思います。
106内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
大臣おっしゃられたとおり、当庁では、厳しい要求事情の下で、業務の合理化、効率化にも努めつつ、諸情勢、また先生おっしゃった業務量の増加状況なども勘案しつつ、人員、予算を含めた体制の整備を行ってきたところでございます。
その過程で、やはり個々の要求段階におきまして、諸状況を見て、個別にいろいろな事情を判断しながら要求段階でいろいろな数字を概算しまして関係当局と御相談させていただいているということでございます。
今後の見込みなんですけれども、やはり相当厳しい我々状況にもあるとは思っておりまして、先生御指摘のような客観的な指標の増加率、これも大事でございます…
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107
川合孝典(国民)
中長期的な見通しに基づいてどういう要求を組み立てていくのかという、そういう観点非常に大事だと思いますし、そういう意味では余り、入管に関してはここ数年人員の増強が図られているということですけど、トータルとして考えたときに、やはり足りないところ、家裁のいわゆる職員の人手の問題等も含めて、法務省全体として人手不足が顕著になっているところがあるわけでありますので、やはりそこは中長期的な視点を持って要求というものをしっかり組み立てていただきたいと思います。
それと、入管についても、実際に入管の現場は、御覧いただいたらお分かりになると思いますけれども、もう職員が仕…
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、外国人を受け入れた企業等において、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事実が、事案が存在し、その対策が必要になっていることは事実でございます。
法務省といたしましては、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、在留管理の適正化を進めているところでございます。具体的には、外国人の活動実態に疑義がある案件については勤務先に調査に赴くなどの実態調査に努めているほか、今月九日からは、在留資格、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国に関しまして、外国人が派遣労働者として就労する場合には、労働者派遣個別契約…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
この問題に関しては、そもそも、いわゆる在留資格が明確に決まっている上で、こういった仕事に就きます、例えばIT業務に従事しますといって申請を出しておいて実際に工場の生産ラインで単純作業をしているというようなことが往々にして見受けられるわけであって、これって、申請書どおりにきちんと働いているのかどうかというのをいわゆる採用後というか、就労後にきちんと報告させればいいだけの話なわけで、そこがきちんとチェックされていない状態自体がなぜなのかということが私としては素朴な疑問としてありました。
今の御答弁の中で、三月九日以降、書類をもって対応を、きちんとチェックを行うということをおっしゃっていただきましたので、今後、新たな同様の事態を生じさせないということと同時に、現在既にそういった状況で働いていらっしゃる方が潜在的に大勢いらっしゃるということもきちんと考慮に入れた上で、今の働いていらっしゃる方々に対してのチェックというものも改めてきちんとやっていただきたいと思います。
なぜこんなことを言うのかというと、来年に育成就労制度が本格的に施行されることになりますと、完全に労働者性を認めた形で外国人労働者の一定期間の受入れを行うということになりますので、そうすると、日本の労働法制、いわゆる日本人に対して適用されているものと同じことをやらなければいけなくなるということですので、いわゆる技能実習制度という研修生を受け入れるという発想から完全に脱却して、新しい考え方というか、新たな制度を適正運用する上でどういうチェックが、審査が必要なのかということを是非御検討いただきたい、このように思います。
今、技人国のことを大臣の御答弁からも少し触れられましたので、この技人国、いわゆる技術・人文知識・国際業務という在留資格ですね、この在留資格について現場からちょっと上がってきている声ということで大臣の御認識を伺いたいと思うんですが、このいわゆる技人国の在留資格で従事可能な業務、これには当然、専門性が求められていることから、一定の制約が存在しております。こういう業務には就けるけどこういう業務には就けないという、いわゆる専門性のないところの業務には就けないと、こういうことになっておるんですが、こうした技人国の在留資格で入国された方が、例えば工場のいわゆるエンジニアリングだとかメンテナンスといったような仕事にお就きになられた場合に、その一連の業務のフローが当然その職場にはあるわけなんですけど、業務によっては自分の専門性を生かしてできる業務なんだけれども、一部、その専門性とは関係のない一般的な事務処理業務だとか、そういうものもその業務フローの中には含まれることになります。結果、一人のその技人国の在留資格の外国人労働者では一連の業務フロー全般を任せることができなくなってしまうと、結果、むしろ非効率になってしまっていると、こういう指摘も実は現場から出てきているんですね。
善かれと思ってやったことがかえって足かせになってしまっているということなんですが、こういった指摘に対して、大臣の御見解あればお伺いしたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
お尋ねの在留資格、技人国でございますけれども、それを持って在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要があるわけでございます。
そのため、例えば、特段の技術又は知識を要しない業務等はこの在留資格に該当しないと判断されるわけでございます。これを前提としつつ、実際に従事することができる業務の具体的事例については、入管庁において策定しているガイドラインを通じて周知を図っておりまして、その中では、一時的にこの在留資格に該当しない活動を行っても許容される場…
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川合孝典(国民)
是非しっかりと御対応いただきたいと思いますが、その上で、これ御提案ということなんですけど、ほかの在留資格と比べて、この技人国、技術・人文知識・国際業務というこの一つのカテゴリーですね、これ正直言って何を指しているのかが分からない在留資格になってしまっています。
要は、幅広くいい在留資格にしてあるがゆえに、そこの行間に抜け道が生じてしまっているんではないのかと思っておりますので、そういう意味では、この技人国という在留資格自体についてももう少しきちんと業務を明確化させた上で、その専門知識を生かした業務に付随する業務についての、要は就労を認めるといったような…
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平口洋(自民)法務大臣
いわゆる独立性の担保の問題でございますけれども、まず、監理支援機関につきましては、弁護士等の資格を有するなど一定の要件を満たした外部監査人の設置を義務化することで適正性を担保する、また、受入れ機関と密接な関係を有する監理支援機関の役職員が、入国後、講習等の一部を除いて監理支援等の業務に関与することを禁止するということで、受入れ機関からも独立性を担保することといたしております。
また、送り出し機関については、その認定基準として、監理支援機関や受入れ機関との過度な供応接待等のやり取りを禁止することで、御指摘の独立性を保ち、送り出し機関の適正性を担保すること…
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