川合孝典 (国民民主党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

ありがとうございます。

この問題に関しては、そもそも、いわゆる在留資格が明確に決まっている上で、こういった仕事に就きます、例えばIT業務に従事しますといって申請を出しておいて実際に工場の生産ラインで単純作業をしているというようなことが往々にして見受けられるわけであって、これって、申請書どおりにきちんと働いているのかどうかというのをいわゆる採用後というか、就労後にきちんと報告させればいいだけの話なわけで、そこがきちんとチェックされていない状態自体がなぜなのかということが私としては素朴な疑問としてありました。

今の御答弁の中で、三月九日以降、書類をもって対応を、きちんとチェックを行うということをおっしゃっていただきましたので、今後、新たな同様の事態を生じさせないということと同時に、現在既にそういった状況で働いていらっしゃる方が潜在的に大勢いらっしゃるということもきちんと考慮に入れた上で、今の働いていらっしゃる方々に対してのチェックというものも改めてきちんとやっていただきたいと思います。

なぜこんなことを言うのかというと、来年に育成就労制度が本格的に施行されることになりますと、完全に労働者性を認めた形で外国人労働者の一定期間の受入れを行うということになりますので、そうすると、日本の労働法制、いわゆる日本人に対して適用されているものと同じことをやらなければいけなくなるということですので、いわゆる技能実習制度という研修生を受け入れるという発想から完全に脱却して、新しい考え方というか、新たな制度を適正運用する上でどういうチェックが、審査が必要なのかということを是非御検討いただきたい、このように思います。

今、技人国のことを大臣の御答弁からも少し触れられましたので、この技人国、いわゆる技術・人文知識・国際業務という在留資格ですね、この在留資格について現場からちょっと上がってきている声ということで大臣の御認識を伺いたいと思うんですが、このいわゆる技人国の在留資格で従事可能な業務、これには当然、専門性が求められていることから、一定の制約が存在しております。こういう業務には就けるけどこういう業務には就けないという、いわゆる専門性のないところの業務には就けないと、こういうことになっておるんですが、こうした技人国の在留資格で入国された方が、例えば工場のいわゆるエンジニアリングだとかメンテナンスといったような仕事にお就きになられた場合に、その一連の業務のフローが当然その職場にはあるわけなんですけど、業務によっては自分の専門性を生かしてできる業務なんだけれども、一部、その専門性とは関係のない一般的な事務処理業務だとか、そういうものもその業務フローの中には含まれることになります。結果、一人のその技人国の在留資格の外国人労働者では一連の業務フロー全般を任せることができなくなってしまうと、結果、むしろ非効率になってしまっていると、こういう指摘も実は現場から出てきているんですね。

善かれと思ってやったことがかえって足かせになってしまっているということなんですが、こういった指摘に対して、大臣の御見解あればお伺いしたいと思います。

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