中長期的な見通しに基づいてどういう要求を組み立てていくのかという、そういう観点非常に大事だと思いますし、そういう意味では余り、入管に関してはここ数年人員の増強が図られているということですけど、トータルとして考えたときに、やはり足りないところ、家裁のいわゆる職員の人手の問題等も含めて、法務省全体として人手不足が顕著になっているところがあるわけでありますので、やはりそこは中長期的な視点を持って要求というものをしっかり組み立てていただきたいと思います。
それと、入管についても、実際に入管の現場は、御覧いただいたらお分かりになると思いますけれども、もう職員が仕事をする場所もないような状況の中で、あふれんばかりの入国審査を待っている外国人の方々が、座る椅子もなく物を書くテーブルもない状況の中で壁に紙を押し付けて申請書類を書いているなどというのは日常の光景になってしまっている。それを当たり前とせずに、今後、いわゆる外国人との共生、節度ある共生というものをどう図っていくのかということを考える上で、実はここの体制整備というのは根幹を成す、行政の施策の根幹を成す部分でもありますので、体制整備をしっかりお願いしたいんです。
これ、質問通告していませんので意見ということだけで申し上げておきたいんですが、今回、その出入国、いや、在留の手続についての手数料の見直しを行うということが今国会で提案されるということを伺いました。海外に比べて日本の手続手数料は物すごく安いということは私も理解しておりますので、適正な金額に見直しを行っていくということはこれはやればいいと思っておるんですが、そこで、要は、得られた手数料というものが今後その出入国在留管理や法務行政を進める上でのいわゆるその原資としてきちんと配分されるかどうかということ、ここは物すごく大事だと思うんですね。
役所とやり取りさせていただいておりましても、余りそういったところに対しては、無頓着とまでは言わないまでも、余り意識が向いていないようだというふうに私は理解しておりますので、今回、その出入国在留管理を適正に推進していく上で必要な体制、施設、人員、こうしたものを確保していく上で、その原資としてこの手数料というものがどう活用されていくのかということについても是非政府部内では御検討いただきたいということを、皆さん言いにくいでしょうから、私から申し上げておきたいと思います。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
今後の育成就労制度への移行に向けた検討課題ということで、幾つか法務大臣に御質問させていただきたいと思います。
専門資格で実際、今既に入国させている外国人材ですね、これがいわゆる在留資格とは異なる労働に従事しているというケースが、事例が報道等でも取り上げられておりました。このいわゆる専門資格で入国をさせた外国人材を単純労働に従事させている事業者の存在、この問題への対処の方針について大臣にお伺いをしたいと思います。
104
平口洋(自民)法務大臣
令和八年度予算政府案において、人員につきましては、出入国在留管理庁職員百六十三名の増員を計上しております。また、予算については、人件費約五百三億円、物件費約四百八十五億円、合計で九百八十八億円を計上いたしております。
適正な出入国在留管理行政を実現するため、引き続き必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えております。
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105
川合孝典(国民)
ありがとうございます。少し増えてきているという話は理解しました。
政府参考人の方で結構ですので分かったら教えていただきたいんですけれど、今回のいわゆる予算の措置、それから人手を増やす、増員を掛けるということについてなんですが、今後もいわゆる出入国の数は増えていくと。育成就労についても、今後の見通しというか、目標に向けて一定数増えていくということが考えられる状況の中で、この人員の積算根拠というものがどこにあるのかということをもし分かったら教えていただきたいと思います。
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106内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
大臣おっしゃられたとおり、当庁では、厳しい要求事情の下で、業務の合理化、効率化にも努めつつ、諸情勢、また先生おっしゃった業務量の増加状況なども勘案しつつ、人員、予算を含めた体制の整備を行ってきたところでございます。
その過程で、やはり個々の要求段階におきまして、諸状況を見て、個別にいろいろな事情を判断しながら要求段階でいろいろな数字を概算しまして関係当局と御相談させていただいているということでございます。
今後の見込みなんですけれども、やはり相当厳しい我々状況にもあるとは思っておりまして、先生御指摘のような客観的な指標の増加率、これも大事でございます…
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- (上の発言)
107
川合孝典(国民)
中長期的な見通しに基づいてどういう要求を組み立てていくのかという、そういう観点非常に大事だと思いますし、そういう意味では余り、入管に関してはここ数年人員の増強が図られているということですけど、トータルとして考えたときに、やはり足りないところ、家裁のいわゆる職員の人手の問題等も含めて、法務省全体として人手不足が顕著になっているところがあるわけでありますので、やはりそこは中長期的な視点を持って要求というものをしっかり組み立てていただきたいと思います。
それと、入管についても、実際に入管の現場は、御覧いただいたらお分かりになると思いますけれども、もう職員が仕事をする場所もないような状況の中で、あふれんばかりの入国審査を待っている外国人の方々が、座る椅子もなく物を書くテーブルもない状況の中で壁に紙を押し付けて申請書類を書いているなどというのは日常の光景になってしまっている。それを当たり前とせずに、今後、いわゆる外国人との共生、節度ある共生というものをどう図っていくのかということを考える上で、実はここの体制整備というのは根幹を成す、行政の施策の根幹を成す部分でもありますので、体制整備をしっかりお願いしたいんです。
これ、質問通告していませんので意見ということだけで申し上げておきたいんですが、今回、その出入国、いや、在留の手続についての手数料の見直しを行うということが今国会で提案されるということを伺いました。海外に比べて日本の手続手数料は物すごく安いということは私も理解しておりますので、適正な金額に見直しを行っていくということはこれはやればいいと思っておるんですが、そこで、要は、得られた手数料というものが今後その出入国在留管理や法務行政を進める上でのいわゆるその原資としてきちんと配分されるかどうかということ、ここは物すごく大事だと思うんですね。
役所とやり取りさせていただいておりましても、余りそういったところに対しては、無頓着とまでは言わないまでも、余り意識が向いていないようだというふうに私は理解しておりますので、今回、その出入国在留管理を適正に推進していく上で必要な体制、施設、人員、こうしたものを確保していく上で、その原資としてこの手数料というものがどう活用されていくのかということについても是非政府部内では御検討いただきたいということを、皆さん言いにくいでしょうから、私から申し上げておきたいと思います。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
今後の育成就労制度への移行に向けた検討課題ということで、幾つか法務大臣に御質問させていただきたいと思います。
専門資格で実際、今既に入国させている外国人材ですね、これがいわゆる在留資格とは異なる労働に従事しているというケースが、事例が報道等でも取り上げられておりました。このいわゆる専門資格で入国をさせた外国人材を単純労働に従事させている事業者の存在、この問題への対処の方針について大臣にお伺いをしたいと思います。
108
平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、外国人を受け入れた企業等において、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事実が、事案が存在し、その対策が必要になっていることは事実でございます。
法務省といたしましては、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、在留管理の適正化を進めているところでございます。具体的には、外国人の活動実態に疑義がある案件については勤務先に調査に赴くなどの実態調査に努めているほか、今月九日からは、在留資格、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国に関しまして、外国人が派遣労働者として就労する場合には、労働者派遣個別契約…
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109
川合孝典(国民)
ありがとうございます。
この問題に関しては、そもそも、いわゆる在留資格が明確に決まっている上で、こういった仕事に就きます、例えばIT業務に従事しますといって申請を出しておいて実際に工場の生産ラインで単純作業をしているというようなことが往々にして見受けられるわけであって、これって、申請書どおりにきちんと働いているのかどうかというのをいわゆる採用後というか、就労後にきちんと報告させればいいだけの話なわけで、そこがきちんとチェックされていない状態自体がなぜなのかということが私としては素朴な疑問としてありました。
今の御答弁の中で、三月九日以降、書類をもって…
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110
平口洋(自民)法務大臣
お尋ねの在留資格、技人国でございますけれども、それを持って在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要があるわけでございます。
そのため、例えば、特段の技術又は知識を要しない業務等はこの在留資格に該当しないと判断されるわけでございます。これを前提としつつ、実際に従事することができる業務の具体的事例については、入管庁において策定しているガイドラインを通じて周知を図っておりまして、その中では、一時的にこの在留資格に該当しない活動を行っても許容される場…
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