委員御指摘のとおり、外国人を受け入れた企業等において、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事実が、事案が存在し、その対策が必要になっていることは事実でございます。
法務省といたしましては、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、在留管理の適正化を進めているところでございます。具体的には、外国人の活動実態に疑義がある案件については勤務先に調査に赴くなどの実態調査に努めているほか、今月九日からは、在留資格、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国に関しまして、外国人が派遣労働者として就労する場合には、労働者派遣個別契約書等により活動内容等を確認するとともに、派遣元及び派遣先の双方から資格該当性のある活動に従事させることの誓約書の提出を求めて審査するなどの厳格化を図っているところでございます。
法務省としては、在留資格が本来の目的に沿った形で運用されるよう、引き続き在留管理の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。少し増えてきているという話は理解しました。
政府参考人の方で結構ですので分かったら教えていただきたいんですけれど、今回のいわゆる予算の措置、それから人手を増やす、増員を掛けるということについてなんですが、今後もいわゆる出入国の数は増えていくと。育成就労についても、今後の見通しというか、目標に向けて一定数増えていくということが考えられる状況の中で、この人員の積算根拠というものがどこにあるのかということをもし分かったら教えていただきたいと思います。
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106内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
大臣おっしゃられたとおり、当庁では、厳しい要求事情の下で、業務の合理化、効率化にも努めつつ、諸情勢、また先生おっしゃった業務量の増加状況なども勘案しつつ、人員、予算を含めた体制の整備を行ってきたところでございます。
その過程で、やはり個々の要求段階におきまして、諸状況を見て、個別にいろいろな事情を判断しながら要求段階でいろいろな数字を概算しまして関係当局と御相談させていただいているということでございます。
今後の見込みなんですけれども、やはり相当厳しい我々状況にもあるとは思っておりまして、先生御指摘のような客観的な指標の増加率、これも大事でございます…
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川合孝典(国民)
中長期的な見通しに基づいてどういう要求を組み立てていくのかという、そういう観点非常に大事だと思いますし、そういう意味では余り、入管に関してはここ数年人員の増強が図られているということですけど、トータルとして考えたときに、やはり足りないところ、家裁のいわゆる職員の人手の問題等も含めて、法務省全体として人手不足が顕著になっているところがあるわけでありますので、やはりそこは中長期的な視点を持って要求というものをしっかり組み立てていただきたいと思います。
それと、入管についても、実際に入管の現場は、御覧いただいたらお分かりになると思いますけれども、もう職員が仕…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、外国人を受け入れた企業等において、認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事実が、事案が存在し、その対策が必要になっていることは事実でございます。
法務省といたしましては、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づきまして、在留管理の適正化を進めているところでございます。具体的には、外国人の活動実態に疑義がある案件については勤務先に調査に赴くなどの実態調査に努めているほか、今月九日からは、在留資格、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国に関しまして、外国人が派遣労働者として就労する場合には、労働者派遣個別契約書等により活動内容等を確認するとともに、派遣元及び派遣先の双方から資格該当性のある活動に従事させることの誓約書の提出を求めて審査するなどの厳格化を図っているところでございます。
法務省としては、在留資格が本来の目的に沿った形で運用されるよう、引き続き在留管理の適正化に取り組んでまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
この問題に関しては、そもそも、いわゆる在留資格が明確に決まっている上で、こういった仕事に就きます、例えばIT業務に従事しますといって申請を出しておいて実際に工場の生産ラインで単純作業をしているというようなことが往々にして見受けられるわけであって、これって、申請書どおりにきちんと働いているのかどうかというのをいわゆる採用後というか、就労後にきちんと報告させればいいだけの話なわけで、そこがきちんとチェックされていない状態自体がなぜなのかということが私としては素朴な疑問としてありました。
今の御答弁の中で、三月九日以降、書類をもって…
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平口洋(自民)法務大臣
お尋ねの在留資格、技人国でございますけれども、それを持って在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要があるわけでございます。
そのため、例えば、特段の技術又は知識を要しない業務等はこの在留資格に該当しないと判断されるわけでございます。これを前提としつつ、実際に従事することができる業務の具体的事例については、入管庁において策定しているガイドラインを通じて周知を図っておりまして、その中では、一時的にこの在留資格に該当しない活動を行っても許容される場…
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川合孝典(国民)
是非しっかりと御対応いただきたいと思いますが、その上で、これ御提案ということなんですけど、ほかの在留資格と比べて、この技人国、技術・人文知識・国際業務というこの一つのカテゴリーですね、これ正直言って何を指しているのかが分からない在留資格になってしまっています。
要は、幅広くいい在留資格にしてあるがゆえに、そこの行間に抜け道が生じてしまっているんではないのかと思っておりますので、そういう意味では、この技人国という在留資格自体についてももう少しきちんと業務を明確化させた上で、その専門知識を生かした業務に付随する業務についての、要は就労を認めるといったような…
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