佐藤淳法務省刑事局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

これまた先ほどと同じような話になりますけれども、先ほどから繰り返しお話し申し上げているように、結論から申し上げて、現に今の再審請求審の中で任意に開示されているようなもの、これについては当然今後も任意開示、及び裁判所の証拠開示の勧告に基づいて提出されているものについては、それに証拠の提出命令制度が加わった、むしろ裁判所が勧告とか任意開示を求めるに当たってその後ろ盾となる命令制度ができるわけでありますので、命令を出すかもしれないといった上で証拠開示の勧告をするということになるわけでありまして、現にここの今までの再審請求審の中で証拠開示されてきたものについては基本、基本と申し上げますのは、先ほど申し上げたように、個別の事件の中の証拠関係、そのときの、その時々の訴訟の経緯等がございますので、法務当局の立場でそれに立ち入ることはなかなか難しいのでありますけれども、今お話しされたような証拠については任意開示がなされるだろうということでございます。

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