これまた先ほどと同じような話になりますけれども、先ほどから繰り返しお話し申し上げているように、結論から申し上げて、現に今の再審請求審の中で任意に開示されているようなもの、これについては当然今後も任意開示、及び裁判所の証拠開示の勧告に基づいて提出されているものについては、それに証拠の提出命令制度が加わった、むしろ裁判所が勧告とか任意開示を求めるに当たってその後ろ盾となる命令制度ができるわけでありますので、命令を出すかもしれないといった上で証拠開示の勧告をするということになるわけでありまして、現にここの今までの再審請求審の中で証拠開示されてきたものについては基本、基本と申し上げますのは、先ほど申し上げたように、個別の事件の中の証拠関係、そのときの、その時々の訴訟の経緯等がございますので、法務当局の立場でそれに立ち入ることはなかなか難しいのでありますけれども、今お話しされたような証拠については任意開示がなされるだろうということでございます。
佐藤淳法務省刑事局長
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
では、次の福井女子中学生殺人事件におけるアリバイに関する客観的証拠、すなわち歌番組の放映日に関する捜査報告書、これについては請求理由に関連する証拠になるんでしょうか。
先ほどと、済みません、大変前提がいろいろありまして、それを先ほどと同じ前提で申し上げさせていただきますと、今お話しした証拠についても、このような証拠開示命令制度、あるいはそれを前提とした任意開示の中で開示されるものであるというふうに認識をしております。
だからこそ、現にその再審請求事件、いわゆる福井女子中学生事件では現に開示されているということだと理解しております。
それでは、日野町事件の引き当たり捜査に関する実況見分の写真のネガ、これも請求理由関連証拠に該当するんでしょうか。
- (上の発言)
これまた先ほどと同じような話になりますけれども、先ほどから繰り返しお話し申し上げているように、結論から申し上げて、現に今の再審請求審の中で任意に開示されているようなもの、これについては当然今後も任意開示、及び裁判所の証拠開示の勧告に基づいて提出されているものについては、それに証拠の提出命令制度が加わった、むしろ裁判所が勧告とか任意開示を求めるに当たってその後ろ盾となる命令制度ができるわけでありますので、命令を出すかもしれないといった上で証拠開示の勧告をするということになるわけでありまして、現にここの今までの再審請求審の中で証拠開示されてきたものについては基本、基本と申し上げますのは、先ほど申し上げたように、個別の事件の中の証拠関係、そのときの、その時々の訴訟の経緯等がございますので、法務当局の立場でそれに立ち入ることはなかなか難しいのでありますけれども、今お話しされたような証拠については任意開示がなされるだろうということでございます。
法制審議会の答申のように、請求理由に関連するという関連性を求めると、その検察とか警察の手元にある未知の証拠にアクセスできないんじゃないかなと、何があるかよう分からぬということが一番懸念しているところなので、この点については法務当局はどのように考えているんですか。
再審請求審というのは、再審請求理由の有無を確定、審議する訴訟でございまして、請求理由に必要、証拠として必要かつ相当だと裁判所が考えるのに請求に関連しないということはちょっと話として観念が難しいという状況はありますけれども、その上で、今お話ししたような検察、警察の保管証拠でありますが、これは平成十九年、平成二十年に最高裁が、警察の保管証拠も証拠開示の対象になる、これは平成十六年にできた証拠開示制度、公判前整理手続における証拠開示命令、失礼、証拠開示制度ができたことを前提とするものでありますが、それ以降そういったものは証拠開示の対象になるということで運用が行…
次の質問に行きます。
次の三つの事件、代表的な三つの事件の再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、それと再審無罪判決が確定した日、これを明らかにしてもらいたいと思います。
まず袴田事件、これ再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、これはいつといつでしょうか。それと無罪判決が確定した日。