お答え申し上げます。
具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、入管庁としては、人道上の理由を含め、申請人が有する様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 213 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
お答え申し上げます。
具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、入管庁としては、人道上の理由を含め、申請人が有する様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます。
法律があえて日本国民に限定しているものを、これを拡大して税金を投入しているという事実、これを決して忘れないでいただきたいというふうに考えます。 先ほど申し上げたように、数が格段に増加していると思われる、そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる、この点は間違いありません。もちろん、人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども、生活保護の原資は、これは、恐縮ですけど、行政官のポケットマネーで行われるものではなくて、税金で行われているものでありますから、広く国民の合意、納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています。 そうし…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。 具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とするこ…
今おっしゃった人道上の理由が認められる場合、これは具体的にどういうケースでしょうか。
お答え申し上げます。
具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、入管庁としては、人道上の理由を含め、申請人が有する様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます。
推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。 といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しま…
お答え申し上げます。 令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。 一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。 先生御指摘のとおり、先般…
今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。 さて、帰化制度についてお聞きします。 帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。 例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化…