内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 211 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。

具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とすることになると考えております。

出入国在留管理庁といたしましては、引き続き適正な審査に努めていきたいと考えております。

前後のやりとり

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