推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。
といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しました、在留許可が与えられなければ本国に帰って本国の学校に通わなきゃいけない、それが人道上不適切、人道上問題があるというのは判断として間違っているというふうに考えております。
次に、永住許可の問題についてお聞きします。
許可時点で一度独立生計要件を満たせば、その後はこの要件についてチェックすることはないものと理解しています。そして、現行の入管法上、独立生計要件を満たせなくなったことは永住許可の取消し事由にはなっていないものと理解していますが、独立して生計を営むことが不可能又は困難となった外国人については永住許可を取り消すべき場合もあるのではないでしょうか。
令和八年一月二十三日の関係閣僚会議にて決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策、以下、総合的対応策と呼ばせていただきますが、それにおいては、永住者の在り方の検討にも言及しておられますが、生活保護の受給状況、これを永住許可の取消し事由とすることについても検討されるのかどうか、お答えください。
211内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。
具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とするこ…
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北村晴男(保守)
今おっしゃった人道上の理由が認められる場合、これは具体的にどういうケースでしょうか。
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213内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
具体的事例についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、入管庁としては、人道上の理由を含め、申請人が有する様々な事情を個別具体的に踏まえて適切に判断させていただいているところでございます。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。
といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しました、在留許可が与えられなければ本国に帰って本国の学校に通わなきゃいけない、それが人道上不適切、人道上問題があるというのは判断として間違っているというふうに考えております。
次に、永住許可の問題についてお聞きします。
許可時点で一度独立生計要件を満たせば、その後はこの要件についてチェックすることはないものと理解しています。そして、現行の入管法上、独立生計要件を満たせなくなったことは永住許可の取消し事由にはなっていないものと理解していますが、独立して生計を営むことが不可能又は困難となった外国人については永住許可を取り消すべき場合もあるのではないでしょうか。
令和八年一月二十三日の関係閣僚会議にて決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策、以下、総合的対応策と呼ばせていただきますが、それにおいては、永住者の在り方の検討にも言及しておられますが、生活保護の受給状況、これを永住許可の取消し事由とすることについても検討されるのかどうか、お答えください。
215内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。
一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。
先生御指摘のとおり、先般…
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北村晴男(保守)
今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。
さて、帰化制度についてお聞きします。
帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。
例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化…
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217松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。
いずれにしても、総合的対応策にお…
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