内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 215 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

お答え申し上げます。

令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。

一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。

先生御指摘のとおり、先般取りまとめられました総合的対応策におきまして永住許可の在り方を検討することとしておりまして、今後の課題の一つとして、改正入管法の施行状況、これを踏まえまして、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることとしております。

前後のやりとり

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