北村晴男 (日本保守党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。

であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けとしては、仮免許でも何でもいいんですけど、仮に許可された者という法的な位置付けをした上で、例えば帰化の許可から七年間とか十年間とか一定の期間を区切って、その間に、そもそもこの人は日本人になってもらっては困る人だよねと、そういうことが明らかになるような事情が出てきたら帰化を取り消す制度、つまり一定の期間に限ってですね、ということは極めて合理的なものと理解しております。

人間がつくる制度ですから、より日本人が、あるいは帰化された後の日本人が日本社会でもって幸せに生活できるような制度設計はどのようにでも可能なので、その点について十分に検討していただきたいというふうに考えております。

さて次に、難民認定の関係で御質問いたします。

以下に挙げる判例は、いずれも、難民申請がなされ国が難民と認定しなかったところ、訴訟で争われ、国が敗訴したものでございます。

一つ目は、令和五年三月十五日付け大阪地方裁判所判決です。ウガンダ国籍を有する原告について、レズビアンであることを理由に、ウガンダに帰国すると迫害を受けるおそれがあると認められ、難民に該当するとされたものです。

二つ目は、令和七年二月二十七日付け大阪高裁判決です。チュニジア国籍を有する男性について、チュニジアにおいて同性愛者であることを理由に家族から暴力を受け、警察官に助けを求めても逮捕を示唆され保護を受けられなかったことなどを理由に、難民に該当するというふうにされたものです。

これらの訴訟においては、迫害のおそれの有無、これが争点となりましたが、判決文を読む限り、迫害のおそれについて、いずれも現地調査、つまりその国、ウガンダやチュニジアでの現地調査を行っていないように見受けられました。

別件のトルコ国籍のクルド人、いわゆるクルド人について迫害のおそれがあるか否かが争われた訴訟では、法務省が約二十年前にトルコ国内で詳細な事実調査を行い、その調査結果が決め手となって迫害のおそれなしとされて国側が勝訴したものがありました。

そこで、お聞きします。

このチュニジアのケース、ウガンダのケースでは現地調査を行っていなかったという理解でよろしいでしょうか。

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