今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。
であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けとしては、仮免許でも何でもいいんですけど、仮に許可された者という法的な位置付けをした上で、例えば帰化の許可から七年間とか十年間とか一定の期間を区切って、その間に、そもそもこの人は日本人になってもらっては困る人だよねと、そういうことが明らかになるような事情が出てきたら帰化を取り消す制度、つまり一定の期間に限ってですね、ということは極めて合理的なものと理解しております。
人間がつくる制度ですから、より日本人が、あるいは帰化された後の日本人が日本社会でもって幸せに生活できるような制度設計はどのようにでも可能なので、その点について十分に検討していただきたいというふうに考えております。
さて次に、難民認定の関係で御質問いたします。
以下に挙げる判例は、いずれも、難民申請がなされ国が難民と認定しなかったところ、訴訟で争われ、国が敗訴したものでございます。
一つ目は、令和五年三月十五日付け大阪地方裁判所判決です。ウガンダ国籍を有する原告について、レズビアンであることを理由に、ウガンダに帰国すると迫害を受けるおそれがあると認められ、難民に該当するとされたものです。
二つ目は、令和七年二月二十七日付け大阪高裁判決です。チュニジア国籍を有する男性について、チュニジアにおいて同性愛者であることを理由に家族から暴力を受け、警察官に助けを求めても逮捕を示唆され保護を受けられなかったことなどを理由に、難民に該当するというふうにされたものです。
これらの訴訟においては、迫害のおそれの有無、これが争点となりましたが、判決文を読む限り、迫害のおそれについて、いずれも現地調査、つまりその国、ウガンダやチュニジアでの現地調査を行っていないように見受けられました。
別件のトルコ国籍のクルド人、いわゆるクルド人について迫害のおそれがあるか否かが争われた訴訟では、法務省が約二十年前にトルコ国内で詳細な事実調査を行い、その調査結果が決め手となって迫害のおそれなしとされて国側が勝訴したものがありました。
そこで、お聞きします。
このチュニジアのケース、ウガンダのケースでは現地調査を行っていなかったという理解でよろしいでしょうか。
215内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
令和六年の入管法改正により、永住者に係る在留資格の取消し事由としまして、入管法に規定する義務を遵守しないこと、故意に公租公課の支払をしないこと、特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられたことが追加されたところでございます。
一方、生活保護を受給していることについては取消し事由とはなされておりません。これは、永住者が生活保護を受給することとなった経緯や理由は様々であり、と考えられまして、生活保護を受給していることをもって一概に在留状況が適切でないと評価することはできないと考えられたことからでございます。
先生御指摘のとおり、先般…
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北村晴男(保守)
今おっしゃったことは、一概に取消し事由にするのは適切でないケースもあるだろう、それは理解いたします。しかし、場合によっては取消し事由とすべきケース、ごめんなさい、取り消すべきケースもあると思われますので、この点も柔軟に対応できるような検討をお願いしたいというふうにお願いしておきます。
さて、帰化制度についてお聞きします。
帰化の許可につきましても永住許可と同様の問題がありますが、帰化の場合にはそもそも帰化の取消しの制度が定められていないという問題点があります。
例えば、生活保護を長期間受給している場合とか、あるいは犯罪を繰り返すなど日本の社会、文化…
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217松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
帰化の審査に当たっては、申請者の経済状況や遵法精神を含め、個別の事案に応じて厳格な審査を行っているところでございます。
その上で、一般論として申し上げると、帰化した者は、通常は帰化によって日本国籍の単一国籍となり、日本国民として種々の権利義務が生じます。そのため、帰化の取消しによってその効果が覆されると、帰化した者は無国籍となり、その親族等にも大きな影響を与えることになるため、御指摘のような制度の導入については、その必要性や制度内容の在り方を含め、慎重に検討する必要があるものと考えております。
いずれにしても、総合的対応策にお…
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
今おっしゃった法的な安定性というのは一定程度理解はいたしますが、しかし、いかにその帰化の段階、帰化許可の段階で厳格な審査をするとはいっても、その人がどういう犯罪性向を有しているのかとか、あるいは日本に対して敵対的な心情を持っているのかとか、あるいは本当に生活力があるのかどうかなど、将来予測を正確にするということは基本的には非常に難しいことだと考えております。
であれば、先ほどおっしゃった、帰化をしたら日本人になるんだと、日本人としての権利義務を持つんだという、そのこと自体は分かりますが、そもそも最初に判断が難しいものである以上は、例えば法的な位置付けとしては、仮免許でも何でもいいんですけど、仮に許可された者という法的な位置付けをした上で、例えば帰化の許可から七年間とか十年間とか一定の期間を区切って、その間に、そもそもこの人は日本人になってもらっては困る人だよねと、そういうことが明らかになるような事情が出てきたら帰化を取り消す制度、つまり一定の期間に限ってですね、ということは極めて合理的なものと理解しております。
人間がつくる制度ですから、より日本人が、あるいは帰化された後の日本人が日本社会でもって幸せに生活できるような制度設計はどのようにでも可能なので、その点について十分に検討していただきたいというふうに考えております。
さて次に、難民認定の関係で御質問いたします。
以下に挙げる判例は、いずれも、難民申請がなされ国が難民と認定しなかったところ、訴訟で争われ、国が敗訴したものでございます。
一つ目は、令和五年三月十五日付け大阪地方裁判所判決です。ウガンダ国籍を有する原告について、レズビアンであることを理由に、ウガンダに帰国すると迫害を受けるおそれがあると認められ、難民に該当するとされたものです。
二つ目は、令和七年二月二十七日付け大阪高裁判決です。チュニジア国籍を有する男性について、チュニジアにおいて同性愛者であることを理由に家族から暴力を受け、警察官に助けを求めても逮捕を示唆され保護を受けられなかったことなどを理由に、難民に該当するというふうにされたものです。
これらの訴訟においては、迫害のおそれの有無、これが争点となりましたが、判決文を読む限り、迫害のおそれについて、いずれも現地調査、つまりその国、ウガンダやチュニジアでの現地調査を行っていないように見受けられました。
別件のトルコ国籍のクルド人、いわゆるクルド人について迫害のおそれがあるか否かが争われた訴訟では、法務省が約二十年前にトルコ国内で詳細な事実調査を行い、その調査結果が決め手となって迫害のおそれなしとされて国側が勝訴したものがありました。
そこで、お聞きします。
このチュニジアのケース、ウガンダのケースでは現地調査を行っていなかったという理解でよろしいでしょうか。
219内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねは個別の事案の審査や応訴対応の方針に関わるものであるため、お答えを差し控えさせていただきますが、御指摘の出身国において現地調査することは、現地の生の情報に接するといった点で有益であると考える一方、その国の国情、申請者のプライバシーの保護及び迫害の誘発のおそれのないことなどを十分に考慮する必要があること、また調査に係る負担等も考慮しなければならないと考えております。
一般論として申し上げれば、国籍国等においてLGBTとしての特定の行為を処罰することを目的とする法令が存在するというだけで我が国において難民と認められるものではな…
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北村晴男(保守)
ウガンダとチュニジアのケース、これは、例えばですけど、同性愛者であるということを主張すれば難民認定を得られると考える者が多数出てくる可能性があるという点で影響が大きいとも考えられます。
しかるべきときに現地調査を行うべきと考えますが、ここで、先ほど申し上げたクルド人のケースでもって現地調査を行った、それについて日弁連が、その調査の方法について人権侵害であるという警告を行いました。その警告の是非はさておき、それがあって法務省としては現地調査について二の足を踏んでいるのではないかというふうな疑念があります。日弁連の警告それ自体が必ずしも正しいとは言えないも…
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221内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員御指摘の罰金刑に処せられた又は不起訴処分となった外国人については、刑事手続において違反行為の軽重等を考慮した上でそのような処分となったと考えられ、御指摘のような入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要と認識しております。
その上ででございますが、本年一月、政府において取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきましては、当庁の割当てとしまして、退去強制事由の拡大について海外事例を参考にしながら検討する、こういう課題が与えられているところでございます。退去強制処分の性質等に鑑みながら検討を進めてまい…
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