横山信一 (公明党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

じゃ、次に、冤罪の防止について伺ってまいります。

まず、取調べの立会いについてであります。

取調べの立会いについては禁止規定がなく、法務省においても、取調べを行う検察官や警察官が取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとされています。

しかし、日弁連によると、取調べに弁護人が立ち会った事例は一件も把握されていないということであります。この取調べの機能を損なうおそれという、これは全ての取調べに該当するんじゃないかと、どんなふうにでも解釈できそうなふうに思います。それが、いまだ一件も弁護人の立会いがないという結果に表れているんだというふうに思います。

そこで、この取調べの機能を損なうおそれとは具体的にどのような場合を指すのか、伺います。

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顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)