津島内閣府副大臣、御退室いただいて結構です。
伊藤孝江 (公明党)
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
法案はまだ出ていないですからこれからなんですけれども、通称が法律上の姓になると、各種手続において通称を使用する人が多くなることが予想されます。今まで使っていたものをそのまま使った方が楽ですから。そうすると、婚姻の際に決めた夫婦が称する氏、戸籍姓を使用する場面が少なくなってくるんじゃないかと。戸籍姓の形骸化、ひいては戸籍そのものの形骸化を招くことにならないでしょうかと。 むしろ、選択的夫婦別姓制度を導入して、氏が異なる夫婦も同一戸籍に登録できる制度の方が、日本人の出生から死亡に至るまでの家族、親族関係を公的に証明する基盤としてその意義を全うできるんじゃな…
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でありまして、真正な身分変動の登録、公証を行うという重要な機能を有していると認識しております。 旧氏使用の拡大は、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を編製単位とする現行の戸籍制度を維持しつつ、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすものであると考えております。 また、厳格な本人確認に用いられる書類につきましては戸籍上の氏と旧氏の併記を求めるという検討は当然必要になると考えております。 したがって、旧氏使用の拡大によって先ほど述べた戸籍の機能等が変わるものではなく…
実際にどうなるか分からないんですけれども、そういう懸念があるよということをこの場で御指摘をしておきたいというふうに思います。
津島副大臣に対しての問いはこの後ありませんので、委員長のお取り計らいをお願いします。
- (上の発言)
津島内閣府副大臣、御退室いただいて結構です。
じゃ、次に、冤罪の防止について伺ってまいります。 まず、取調べの立会いについてであります。 取調べの立会いについては禁止規定がなく、法務省においても、取調べを行う検察官や警察官が取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとされています。 しかし、日弁連によると、取調べに弁護人が立ち会った事例は一件も把握されていないということであります。この取調べの機能を損なうおそれという、これは全ての取調べに該当するんじゃないかと、どんなふうにでも解釈できそうなふうに思います。そ…
お答えいたします。 この取調べの機能を損なうおそれでございますけれども、これ、一般論ではございますけれども、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合には、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったりすることなどが可能となりまして、一つには、必要な説得や質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、あるいは二つ目、不利益な供述がされ得る質問に対しまして、弁護人が助言することで被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘した場合、被疑者の供述が真実であるのか判断することが困難となる、そういったことが取調べが現に果たしている機能を大…
本来、こういうものというのは、きちっとガイドラインを定めるべきだと思うんですね。この取調べの検察官や警察官の判断に任せると、こうなっているわけですから。 ですから、ここでいう取調べの機能を損なうおそれというのは、言ってみれば、その検察官、警察官の判断で幾らでも、どんなふうにでも解釈できちゃうわけですよ。結果的に、それが弁護人の立会いを認めないという、そういう結果になっている。認めてもいいことになっているんだけど、認められた例は一例もないという、非常に厳しい。 だから、そういう意味では、そういう個々の判断に任せるのではなくて、きちっと政府として、法務省…
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0