次のあれに行きますけれども。
次に、福井女子中学生殺人事件、これの、私の調べたところでは、二〇一一年十一月三十日に再審開始決定が出て、二〇一八年の十月二十三日に再審開始決定が確定したと、そういうふうに理解しておりますが、これでよろしいですか。
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
次のあれに行きますけれども。
次に、福井女子中学生殺人事件、これの、私の調べたところでは、二〇一一年十一月三十日に再審開始決定が出て、二〇一八年の十月二十三日に再審開始決定が確定したと、そういうふうに理解しておりますが、これでよろしいですか。
済みません、改めて繰り返しますと、今の、最後の確定した判決は、東京高裁のもの、再審開始、再審請求審においては東京高裁の判決が確定するわけでありますが、令和五年三月十三日に東京高裁が検察官の即時抗告を棄却して、これに対して検察官が特別抗告を行わなかったということで、その月の二十一日、三月十三日から遅れて二十一日に再審開始決定が確定したものと承知しているところでございます。
私の把握では二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出たということで、検察官が抗告することによって約九年間決定が確定しなかったというふうに理解しているんですが、そういう理解でよろしいですか。それとも、その理解、間違い。
お答えいたします。
今申し上げた、先ほど答弁しましたように、第二次再審請求審におきましては、平成二十六年三月に静岡地裁が再審開始決定をしております。これに対して東京高裁がその再審請求を一旦棄却する、それから、請求人側の特別抗告に対して最高裁がその高裁の決定を取り消して差し戻すといった経緯を経て、令和五年三月二十一日に再審開始決定が確定するというような時間軸ができるということでございます。
次のあれに行きますけれども。
次に、福井女子中学生殺人事件、これの、私の調べたところでは、二〇一一年十一月三十日に再審開始決定が出て、二〇一八年の十月二十三日に再審開始決定が確定したと、そういうふうに理解しておりますが、これでよろしいですか。
そのとおりでございます。
そうすると、その間、検察官の抗告がなされることによって約七年間再審開始決定が確定しなかったと、そういうことですね。
お答えいたします。
今委員が御指摘になったとおり、その後、先ほどの、最初の再審開始決定が平成二十三年十一月三十日でありますけれども、その後、一旦、第一次再審請求審においては、名古屋高裁、最高裁においてその請求が棄却されたという経緯を経て、第二次再審請求審において、先ほど委員が御指摘になったような形で再審開始決定がなされて、それが確定したという状況にございます。