私の把握では二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出たということで、検察官が抗告することによって約九年間決定が確定しなかったというふうに理解しているんですが、そういう理解でよろしいですか。それとも、その理解、間違い。
古庄玄知 (自由民主党)
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
いわゆる袴田事件につきましては、第一次再審請求審が二十七年ほど掛かっておりますけど、それは捨象するといたしまして、第二次再審請求審においては、平成二十六年三月二十七日に静岡地裁が再審開始を決定しております。その後、高裁、最高裁において様々な御判断ありましたけれども、令和五年三月十三日に東京高裁が検察官の即時抗告を棄却して、その後、令和五年三月二十一日に再審開始決定が確定したものと承知しております。
その上で、再審公判におきまして、令和六年九月二十六日に静岡地裁が無罪判決を言い渡しまして、同年十月九日、判決が確定したものと承知しております。
私が調べたあれだと、二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出て、二〇二三年三月十三日に開始決定が確定したと、そういうふうに理解しているんですけど。
済みません、改めて繰り返しますと、今の、最後の確定した判決は、東京高裁のもの、再審開始、再審請求審においては東京高裁の判決が確定するわけでありますが、令和五年三月十三日に東京高裁が検察官の即時抗告を棄却して、これに対して検察官が特別抗告を行わなかったということで、その月の二十一日、三月十三日から遅れて二十一日に再審開始決定が確定したものと承知しているところでございます。
- (上の発言)
私の把握では二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出たということで、検察官が抗告することによって約九年間決定が確定しなかったというふうに理解しているんですが、そういう理解でよろしいですか。それとも、その理解、間違い。
お答えいたします。
今申し上げた、先ほど答弁しましたように、第二次再審請求審におきましては、平成二十六年三月に静岡地裁が再審開始決定をしております。これに対して東京高裁がその再審請求を一旦棄却する、それから、請求人側の特別抗告に対して最高裁がその高裁の決定を取り消して差し戻すといった経緯を経て、令和五年三月二十一日に再審開始決定が確定するというような時間軸ができるということでございます。
次のあれに行きますけれども。
次に、福井女子中学生殺人事件、これの、私の調べたところでは、二〇一一年十一月三十日に再審開始決定が出て、二〇一八年の十月二十三日に再審開始決定が確定したと、そういうふうに理解しておりますが、これでよろしいですか。
そのとおりでございます。