外国人への金銭支援を見直してほしい
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政党ごとのカバー
この要求について国会で発言した議員の数と、その政党の発言した議員の総数。
- 中道改革連合0/46人
- 立憲民主党0/40人
- 日本維新の会0/54人
- 日本共産党0/11人
- れいわ新選組0/5人
- チームみらい0/13人
- 社会民主党0/2人
政府の動き
この要求に対応する府省の報道発表や新着情報。
対応する府省の発表はまだ見つかっていません
実際の発言
作成時は類似度の高い 200 件の発言だけを判定しています。今日の日次処理でより広範な照合を行い、該当する発言が増えることがあります。
7人の議員による 9 件の発言
… 外国人生徒、また外国人学校につきましてお伺いさせていただきます。 外国人生徒については、在学中の外国人留学生や外国人学校の生徒は、現行制度、経過措置として二年間継続することとされています。一方で、これから入学する外国人学校の生徒は、三党合意を踏まえて、収入要件の設定を含めて現行制度による支援と同様の水準で支援するとして、来年度から予算補助として対応することとされていますが、これらの外国人学校は、日本の学習指導要領に基づいた教育を行っていない学校がほとんどの状況にあります。 自民党外国人政策本部の提言も踏まえまして、外国人学校への国、自治体の補助金等については、その実態を調査し、補助金の趣旨や目的に沿った適切な執行が行われているのかどうか十分な検証を行った上で、三年後の見直しにおいて必要な見直しを行うべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
… その上で、今般の制度見直しにつきましては、三党での合意も踏まえまして、将来の我が国社会を担う人材を育成、輩出することに資する制度となるよう法律の目的規定を見直すとともに、こうした改正の目的、趣旨に沿うように、支給対象者については、我が国社会に定着することが見込まれず、一定の期間のみ日本に滞在し教育を受ける留学生等の一部の外国籍生徒を法律上の支援の対象外とし、支給対象機関については、教育目的や教育内容について法令上の定めがないいわゆる外国人学校に通う生徒は国籍を問わず法律上の支援の対象外としているところであります。 他方、永住者、定住者などで我が国の高等学校で学ぶ生徒は対象となるとともに、今般の改正によりまして法律上の支援の対象から外れることとなる外国籍生徒及び外国人学校の生徒に関しても、直ちに不利益を生じさせることがないよう、法令上の経過措置や予算事業を講じるほか、留学生については別途留…
… 本法律案により、法律上の就学支援金の支給対象から多くの外国籍生徒が外れることとなりますが、三党実務者協議の合意等に基づき、現行制度と同水準の支援が継続されることとなります。唯一、我が国に定着することが見込まれない留学生の新入生については、現行制度と同水準の支援は行われず、三党実務者協議の合意においては、留学政策等の観点から別途の支援を行うこととされました。 日本で学びたいと考え、来月から日本の高校に留学する予定の生徒は多数いらっしゃると思います。こうした留学生への支援について、令和八年度にはどのような措置を講ずる予定なのか、御説明いただきたいと思います。
… 在留資格の変更、更新の許可に当たっては、独立生計要件、すなわち、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することが要件となっており、許可を受ける外国人は将来的にも公共の負担にならないだろうと判断されているということになります。 入管庁として、当該外国人がどの程度の資産、技能を有していればこの要件を満たすと判断しているのか、具体的にお示しください。また、生活保護を受給している場合、基本的に独立生計要件を満たさず、不許可になるという理解でよいかどうか、併せてお答えください。
… 今般の制度の見直しでありますけれども、三党での合意も踏まえまして、多額の公費を充て、家庭の経済的な状況や国公私立の別にかかわらず、高校の授業料平均相当額を社会全体で負担するという考え方をより進めるものであります。このため、支給対象者につきましては、将来我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すこととさせていただいております。 このため、現在国会に提出させていただいております法案におきましては、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を法律上の支援の対象とすることとし、日本国籍を有する者に加えまして、在留資格等に基づき支給対象者を定めることとしております。 以上です。
今般の制度見直しは、昨年の三党間での合意に基づき、将来の我が国社会を担う人材を育成、輩出することに資する制度とすべく、法律の目的規定を見直ししております。 また、支給対象機関につきましても、こうした目的、趣旨に沿う教育機関を対象とする観点から見直しをいたしまして、いわゆる外国人学校については、法律上の支援の対象とはしないことといたしております。 他方、これまで支援の対象としてきた外国人学校に通う生徒につきましては、日本社会に根づいて働き定着し、社会を支える貴重な人材となっている者もいることから、直ちに不利益を生じさせないため、これらの外国人学校につきましても、在校生については、在学中は従前の支援対象とする経過措置を法令上講じるとともに、新入生につきましては、予算事業により、これまでと同等の支援が受けられるように措置することとしているところであります。 こうした制度の見直しを前提にいたしまし…
… また、在留資格のある外国人学生への就学支援金については、令和八年度の制度改正で一定の整理はなされたものの、将来日本に定着する意思があるという主観的な要件に基づいているのは設計として曖昧であるとの批判も聞かれております。 国民の税金で育てた人材の貢献が見えにくいまま、その能力が外資や海外へと流出していく現状、これは教育投資としての妥当性が問われるのではないのでしょうか。公費で学んだ方々が、その高い専門性を生かして、将来的に日本や地元の維持発展に寄与できるような明確な仕組みが必要なのではないでしょうか。 こうした観点から、公費による教育を受けた人材が地域社会で活躍し、その恩恵を社会に還元できるような仕組みづくりについて御見解をお聞かせください。
国民民主党の西岡義高です。本日もよろしくお願いいたします。 それでは早速、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案について質問してまいります。 まず、支給対象が変更されたことについて伺いたいと思います。 我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するためとして、今回、日本国籍そして永住者等に限定されたことは、私としては評価しております。 その上で確認させていただきたいのですけれども、帰化した場合、直ちに受給資格を得ることになるのか。また、将来永住する意思があると認められた者であったり、家族滞在の、日本で就労して定着する意思があると認められた者、これらの点は、どのような基準で、誰がどのような手段で判断していくのか、これを確認させていただきたいと思います。
… 続きまして、外国籍の生徒や外国人学校の扱いについて伺いたいと思います。 先ほど深澤委員の質問にもございましたが、この就学支援金制度、現行は、我が国に住所を有して高等学校に在学する生徒について広く支援をしていますけれども、今回の見直しに当たって、国籍や在留資格等に基づいて支給対象を限定するということになっています。また、各種学校のうち、外国人学校を指定する制度は廃止される予定ということでありますけれども、三党合意等の協議を通じて、どのような議論があってこのような見直しを行うようになったのか、なぜこんな制度にするのかという理由を伺いたいと思います。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)
- 松本洋平: Yōhei Matsumoto 2019 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 下野六太: 20211111shimono rokuta.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0
- 西岡義高: Yoshitaka Nishioka 2025-02-08(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 田中昌史: Masashi Tanaka 20250418moushiire.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0